プチ早期退職者の資産運用+αブログ

令和4年度の住民税の申告

 昨年分の確定申告は今月初めに済ませたが、株式等の配当を住民税で申告不要にしておくことが選択できなかった。そのため、近所の支所に令和4年分の住民税の申告に行ってきた。申告の際、受け付けてくれた担当者から昨年までと少し違った指示を受けたので、記録も兼ねて記事にしておく。


 住民税の申告書の様式は市のホームページからダウンロードできるので、予めプリントアウトして記入して行った。提出済みの確定申告書の写しを添付して提出するので、細かな記入は不要で下記のように名前等と「確定申告と申告内容を変更」のところにチェックを入れておくだけだ。




 株式等の配当所得を申告不要にするための付表の様式もダウンロードできるので、予めプリントアウトし、昨年までと同様に「申告しません」を選択し、必要な個所を記入して行った(様式そのものは一昨年と多少変更されている)

 窓口で担当者に書類一式を渡して確認してもらった。添付書類として持っていった特定口座年間取引報告書(証券会社ごとに発行されたもの)や確定申告書をチェックをしていて聞かれたのは、特定口座の譲渡所得と申告している譲渡所得が合わない点だっだ。この点は、申告しているのは一般口座分で、特定口座分は分離課税のまま申告してない旨を伝えて、特に問題なかった(確定申告書を細かく見れば分かる)。

 それを踏まえた上で、付表の書き方が間違っていると指摘された。昨年まではこれでよかったのだがと言うと、後で修正していると思うとのことだった。分かり難い様式になっているが、正しくは以下のように記入するとのことだった(説明図を作った)。




 上図の「上場株式等の譲渡所得等」欄の赤枠の「所得額」に確定申告書の「所得金額/分離課税/上場株式等の譲渡」欄の金額を記入し、「源泉徴収税額(住民税)」には0を記入してくれとのことだった(昨年までは、この部分は未記入で提出していた)。

 そして、下半分の下図で昨年までと同様に「申告しません」に入れたあったチェックを二重線で消し、「下記のとおり申告します」にチェックを入れる。



 「総合課税分」は申告しないので記入不要、明示的に0と書いてもよい。「上場株式等の譲渡所得等」の欄は上半分と同じものを記入する

 言われてみればもっともな修正で、上半分は確定申告書に合わせて書き、下半分は住民税で申告するものを書くという付表の様式を正しく理解すれば指示の通りだった。一昨年、昨年の担当者は、必要書類があるかと配当/源泉徴収額だけしかチェックしてなかったのかもしれない。昨年までは中年以上の男性だったのに対して、今回の担当者は若い女性だったが、しっかりした感じで感心した。




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