角田建設企画設計室のあれこれ

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めんどくさい建築基準法用語

2011-07-21 13:01:24 | 室長小言
普段は必要ないけどたまに必要になる用語で「増改築」や「改築」という言葉があります。
会話の中では、「増改築」と言えば、増築して既存の部分はリフォームといった意味でも十分使えます。また「改築」も改造だったり、リフォームだったりといった意味で捉えることが出来ると思います。実際私も打ち合わせの中やお客さんとの会話では、そういった意味で使う場合もあります
ただ建築基準法で話をすると、会話でするような意味では通用しない場合があるので、雑学としてちょこっと説明します

まず建築基準法では「建築」という言葉が定義され、この中に
「新築」、「増築」、「改築」、「移転」が含まれます。
このそれぞれの意味を簡単に説明すると
「新築」新しく建てること
「増築」面積が増えるような行為
「改築」今ある建物を壊して改めて同様の建物を建てること
「移転」同一の敷地内で建物を動かす
という感じになります。
(より正確に知りたい方は、ウィキペディアで調べるのがオススメ)
(上記程度の説明内容で私は理解していましたので、深く考えた事はありませんでしたが、「改築」は「昭和28年11月17日付住指発1400号」なるもので規定されているそうです
なので「増改築」と言う場合は「増築」と「改築」を行なうことなります。

つまり「改築」、「増改築」という用語は建築基準法ではリフォームやリノベーション、改造などの意味ではなく、むしろ新築に等しい意味となります

では、建築基準法でいうリフォームなどは、なにに該当するのかというと
大規模な修繕、大規模な模様が近いと思います。
しかしこの2つも主要構造部の過半以上といった内容になるため、かなりの大規模でないと該当しません
つまり建築基準法ではリフォームなどは特に規定や定義はないということです。このことは普段はぜんぜん必要ない内容で専門家が知っとけばよいのですが、極稀に一般の方でも建築基準法のもとで、話をする必要がある場合がありますので、知ってて損はないと思います


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