角田建設企画設計室のあれこれ

大分の建設会社 素敵な建物をあなたへ

木工教室2011バージョン

2011-07-21 16:03:45 | ホームページ情報
先日チラッとお伝えした木工教室の内容が決まったのでご紹介です
昨年はお楽しみ会的な要素全開でしたが、今年は工作力アップを目標にします

開催日/場所
平成23年8月20日(土)
角田建設敷地内
由布市庄内町柿原270番地

受付/開始時間
AM9:30~12:00

イベント
恒例木工教室今年も色々なキッドを準備
竹細工教室講師に向かえ竹細工を体験してもらいます
流しソーメン今年もたくさん流します
おやつコーナードリンク、かき氷、おにぎりでリフレッシュ
お楽しみ抽選会今年も素敵な賞品を準備してます
もちろん全部無料です

お申込、お問い合わせ
昨年は大変混雑して1部のお客さまへ大変不自由な思いをさせてしまいましたので
今年は要予約としました
予約方法TEL、FAX、Eメールでお願いします
予約先
TEL 097-582-0367
FAX 097-582-3381、
Eメール info@kakudakensetu.com
FAX、Eメールでご予約の方は
件名に木工教室予約と書いていただき、
代表者のお名前、ご住所、電話番号、お子様の人数とお名前・年齢、保護者様の人数
をご記入下さい

皆様のご参加お待ちしております

めんどくさい建築基準法用語

2011-07-21 13:01:24 | 室長小言
普段は必要ないけどたまに必要になる用語で「増改築」や「改築」という言葉があります。
会話の中では、「増改築」と言えば、増築して既存の部分はリフォームといった意味でも十分使えます。また「改築」も改造だったり、リフォームだったりといった意味で捉えることが出来ると思います。実際私も打ち合わせの中やお客さんとの会話では、そういった意味で使う場合もあります
ただ建築基準法で話をすると、会話でするような意味では通用しない場合があるので、雑学としてちょこっと説明します

まず建築基準法では「建築」という言葉が定義され、この中に
「新築」、「増築」、「改築」、「移転」が含まれます。
このそれぞれの意味を簡単に説明すると
「新築」新しく建てること
「増築」面積が増えるような行為
「改築」今ある建物を壊して改めて同様の建物を建てること
「移転」同一の敷地内で建物を動かす
という感じになります。
(より正確に知りたい方は、ウィキペディアで調べるのがオススメ)
(上記程度の説明内容で私は理解していましたので、深く考えた事はありませんでしたが、「改築」は「昭和28年11月17日付住指発1400号」なるもので規定されているそうです
なので「増改築」と言う場合は「増築」と「改築」を行なうことなります。

つまり「改築」、「増改築」という用語は建築基準法ではリフォームやリノベーション、改造などの意味ではなく、むしろ新築に等しい意味となります

では、建築基準法でいうリフォームなどは、なにに該当するのかというと
大規模な修繕、大規模な模様が近いと思います。
しかしこの2つも主要構造部の過半以上といった内容になるため、かなりの大規模でないと該当しません
つまり建築基準法ではリフォームなどは特に規定や定義はないということです。このことは普段はぜんぜん必要ない内容で専門家が知っとけばよいのですが、極稀に一般の方でも建築基準法のもとで、話をする必要がある場合がありますので、知ってて損はないと思います