ということで、自分たちでできる範囲で伐採を行いました。もしも、所有者が現れて、訴訟を起こされた場合には、しかるべき措置をとるしかないと覚悟を決めて。
その後、先日の大雪の際、私たちの力ではどうすることもできない事態が起きました。
以前の私でしたら、すぐに、東京電力や市役所に電話をしたでしょう。
でも、もうやめました。電話をする元気も失ったからです。主人が、危ないから、これでは、停電になるよ。と見かねて東京電力に夕方5時過ぎに電話をしました。すぐに、その晩処置をするために、たぶん下請けの業者の方が応急処置をしてくれました。雪で他にもっと緊急性の高い箇所があるので、すぐには来れませんが、必ず切りに来ますからと言われてから、いったい何日待っていることでしょうか?でも、しかたありません。自分で切って、感電でもしたらとんでもないことになりますから。
今の状態の写真は、私たちにとっては危険を感じるのですが、東京電力の人にとっては、緊急性はないということです。
これは、昨日撮った写真です。
どんどん、期待値が下がっていく。自助、公助、共助と市長、議員は、すぐ言葉にだす。この所有者不明の土地について、佐倉市議会議員全員あてにも、相談のための文書を出したが、連絡をくれたのは、萩原よう子議員と、伊藤とし子議員だけだった。
力なき庶民が、自分の力でどうすることもできない時、頼りにできるのは、行政だと何の疑問もなく、市役所に電話をかけていた自分が、愛おしくなる。議員に手紙を書けば、助けてくれると思っていたが、勘違いでした。
法律相談に行き、あなた個人の力ではこの問題は、難しいですよ。と言われ、どうしたらいいかわからずにいます。
法律上の問題で、職員も手をだせない。議員も良案がない。とすると、佐倉市の最高意思決定者である蕨和雄佐倉市長に、手紙を書けば何か、してくれるのではないか?
その考えも、全くの勘違いだったことが情けなくもあります。
市としても、国の法律があるので対処できないことはわかります。しかしだからこそ、危険が危ない場合は、特例として市の許可があれば何らかの措置を講じて良いというお墨付きが私たちは、欲しかったのです。
山万が提供してくれる土地に、順天堂大学を誘致しようがしまいがそんなことは、私のような一般庶民には、さして興味もないし、何のメリットも感じられない。もしも大学誘致のために、市から順天堂大学に助成金が支払われるとしたら、デメリットしか感じられない。(ただ、順天堂大学誘致に関しては、まだ何も調べおらず、佐倉市議会さくら会議会だより 平成26年新春号で大学誘致という記事を読んだだけですので、これから調べていくつもりですので、ご理解下さい。また、何か情報お持ちの方お知らせください。)
順天堂大学が誘致されれば、その周辺の土地の評価価格が上がり、きっとメリットを得ると思われる人々が、文化の佐倉市などどいう美辞麗句を並べ立てているのではないか?
上記の写真を見て、どう思われますか?このような所有者不明の土地一つの問題を解決することに、真摯に向き合ってくれない蕨和雄佐倉市長、市議会議員、佐倉市役所は、日常の問題をおろそかにしていると思われませんか?
ACミランもいいでしょう。そのために、蕨市長がミラノに行ってもよいでしょう。ルパン三世もいいでしょう。プレートを持ってご満悦のようでしたね。バラも良いでしょう。でも、私たちは、まず足元の生活の基盤づくりを助けて頂きたいと思っているのです。。。所詮お殿様は、下々の暮らしには興味がないということでしょうか?
幾度も担当者と交渉を重ね、本当は職員の方も何とかしたいと思ってくれていることは、理解でき感謝もしています。でも結果は、上記の写真のとおりです。
最近ポスティングで臼井地区を歩いておりますが、このような電線は流石に見たことは、ありません。
まぁ、今回は電線に架かっている竹の伐採なので東京電力の管轄ですが、このような事態にならないために、この竹を伐採したいと思ったのですが。結果は、上記の写真です。
ここで、再度私が市長あてに提出した申し入れ書をご紹介します。
所有者不明の土地について
佐倉市環境保全課に依頼をし続けておりますが、条例の範囲外をいうことで該当部署が特定できないため、佐倉市長様あて申し入れを致します。
以下、所有者不明の土地関しての申し入れ書の回答(企画政策部)書です。
宇田 実生子 様
お寄せいただいたご意見について(回答)
日ごろより、市政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
平成25年8月8日付でお寄せいただいたご意見について、下記のとおり回答いたします。
記
所有者不明な土地の竹等について
《佐倉市空き地の雑草等の除去に関する条例及び道路法43条について》
佐倉市空き地の雑草等の除去に関する条例においては、第二条で用語を定義しており、「雑草等」とは、雑草及び枯草を言い、「所有者等」とは、空き地を所有し、占有し、又は管理している者を言います。したがいまして竹木は条例対象外でありますが、宇田様から最初にこの件でご相談を受けた平成23年8月、当時の環境保全課(現在は生活環境課)において、可能な限りの調査及び関係機関との折衝は行いました。
その結果、登記簿から得られる情報では、土地所有者の現住所は突き止められませんでした。剪定につきましては、電線管理者、電話線管理者、道路管理者に対し相談し、この際、電線に支障があるという判断で、電線管理者が平成23年10月に枝等の剪定を行っております。
その後、電線管理者が行う剪定は土地所有者が立会うことを要件とされ、現在、電線管理者が剪定を行うことができないことにつきましては宇田様もご承知のとおりでございます。
ご相談にあります、
① 民法第717条では、土地の工作物(竹木にも準用)によって生じた損害について、占有者、所有者の責任を定めていますが、占有者、所有者の所在が不明である場合、実際には損害賠償の請求は困難であり、佐倉市としては法律相談のご利用をご案内しているところでございます。
② 道路法第43条は、何人も道路交通に支障となる行為をしてはならないとしているもので、樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合につきましても、同様のご案内をすることになります。
【お問い合わせ】
①について 生活環境課 生活環境班 TEL 043-484-6148
②について 道路維持課 維持班 TEL 043-484-6152