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宇田みおこ(実生子)の佐倉ひまわりだより 

🌻ひまわり通信27号発行🌻&😖陳情取り扱いの見直し😖

  ご連絡が大変遅くなりましたが、去る8月15日に佐倉市の新聞に
🌻ひまわり通信27号🌻折り込みました😅  
お読みいただいた皆様にはお礼申し上げます。
ご報告が遅れましたが、
ぜひご覧頂きたくよろしくお願いいたします😊 

👇👇👇
🌻ひまわり通信第27号🌻
表面     裏面


みなさま たいへんご無沙汰してすみません😓 
みなさまのご支援を賜り再選させて頂きながら、ごあいさつもせず失礼をお詫び申し上げます。2,583票と多くの皆さまのご支持を賜りました😊
 様々なバックグランドを持つ議員の集合体としての佐倉市議会の存在意義は、多様性と議論にあると考え、2期目こそは住民自治実現のため頑張ろうと意気込んでおきましたが…。5月臨時議会、6月定例会と多数決のたびに、少数派となる現実に直面し、心が折れそうになる日々です😫 

また、藤崎元議員の引退によりなかなか会派を組むことができず、あきらめの境地でしたが、6月定例会には無事に三井義文議員と「無会派の会」を結成することができほっとしております。
引き続き是々非々・市民目線で頑張りますので応援よろしくお願いいたします😌 

ほっとするのもつかの間、6月定例会最終日には議員間で2件の懲罰動議が提出され、私は懲罰検討委員会委員として、審議にあたりました。8月議会招集日には、懲罰動議の採決後に新たに1件の問責決議案が提出されるという異例の事態となっています😰 
懲罰動議、問責決議案に関しての詳細は、以下資料をご参照ください。

1期目よりも、だいぶ精神的に辛くなっているところに、招集日前8月22日の議会運営委員会において委員長から陳情の審査方法について見直し案が提案され、8月定例会最終日の議会運営委員会において決定すると伝えられました😱 
決定=多数決をとるということです。

現行事務局で受理された陳情は、各常任委員会に付託され審議されて後、本会議最終日に採決されておりましたが、見直し案では、【議会が関係行政庁等へ意見書を提出することを要望するものについては、所管委員会に送付し、陳情審査の上、意見書を委員会から提出するか否かを協議する。それ以外の、市執行部に対し要望するものについては、 全議員に配付する。】としています。
市政への要望に関する陳情は、全議員に配布後 ①市長に対する決議案の提案
②請願の紹介議員(次定例会) ③議長名で市長へ回答を依頼などについて、各議員が検討・判断する流れとなるようです。

簡単な流れは以下の通りですが、要するに今まで市長提出議案や請願と同様に丁寧に扱われていた陳情に関して、それも市政に関する陳情については全議員に配布するだけになるということです。

【現行】陳情 ➡ 各常任委員会に付託➡審査➡採決➡ 本会議➡議決(最終決定)
【見直し案】陳情 ➡全議員に配布 ➡ ・市長に対する決議の提案
                ➡ ・請願の紹介議員(次定例会)
                ➡ ・議長名で市長へ回答を依頼

余談ですが、私は3.11を契機に佐倉市の行財政の勉強を始め、一般市民として数々の陳情を佐倉市議会に提出してまいりました。陳情を初めて提出した頃は、市議の方も常任委員会の場で、陳情説明の機会をたった3~5分でしたが、許可してくださいました(記憶では2回?)。しかし今では、陳情説明の機会を与えられる市民はほぼゼロです。

現行では、受理された陳情は各常任委員会に付託され審議➡採決➡本会議の場で最終的に議決されていたものが、見直し案が可決された後は、市政に関する陳情は、全議員に配布されるだけになる可能性が大きくなると考えられます。
これは明らかに、住民自治の後退ではないでしょうか。 
 
現議会運営委員会の構成メンバーでは、多数決で可決となる可能性は、99.9%といえるでしょう。 佐倉市議会でも市長はじめ議員の多くが『SDGS 誰一人取り残さないために』と発言されておられますが、どうなんでしょうか😖

🌻みなさんは、『請願』と『陳情』とは何かご存知でしょうか。

以下、佐倉市議会HP 佐倉市議会 請願・陳情の提出 より引用
請願・陳情の提出
広く行政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。受理した請願書・陳情書は、委員会で内容を審査した後、本会議で採択か不採択を最終決定(議決)します。
また、請願者(陳情者)には、その結果をお知らせいたします。

請願と陳情の違い
請願は佐倉市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。原則として陳情も請願と同様に扱います。

記載にあたっての注意事項
受理した陳情のうち、次のいずれかに該当する内容が含まれているものは、審議を行わず、議員に写しを配布するのみとします。
〇法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
〇個人や団体の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れのあるもの。ただし、既に公表された事実及び社会的に周知された事実を除く
〇個人に関する情報を暴露し、その権利を侵害する恐れのあるもの。ただし、既に公表された事実及び社会的に周知された事実を除く
〇市職員の身分に関し、懲戒、分限等を求めるもの
〇同一年度内に採択、不採択等の議決があった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後特段の状況の変化がないもの
〇その他、議会運営委員会が全会一致で会議に付す必要がないと認める陳情
引用終わり

「請願」は、日本国憲法第16条【請願権】
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。』と規定された国民の権利の一つです。また、地方自治法第124条に「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」と規定されているため、議員の紹介のないものは、請願として受理することができません。「請願」は憲法で保障された権利であり、地方自治法にも明文規定されているため、地方議会において委員会や本会議で審議され、採択または不採択を最終決定(議決)されています。

「陳情」は、請願と同様に意見や要望を提出するもので、様式も請願書に準じるものですが、紹介議員を必要としないという違いがあり、また、請願ほど明確な法律上の規定がないため、各地方議会において取り扱いが異なります。

🌻「請願」・「陳情」をこれまで同様に、丁寧に扱ってきた佐倉市議会

今回の見直し案についての経緯についての議会運営委員会での私の質問に対し、一部の特殊な案件が主な理由であることの説明を受けました。見直し案提出の意図は理解しましたが、見直し案に関しては、慎重に論議を重ねるべきものであり、市執行部に対し要望するものについては、 全議員に配付と一律に取り扱うことは、住民自治の観点からも非常に問題ではないでしょうか。

特殊な案件と考えられる陳情に関しては、【佐倉市議会運営委員会申し合わせ事項 7請願、陳情(4)次のいずれかに該当する内容が含まれているものは、議席配布とする。キ その他、議会運営委員会が全会一致で会議に伏す必要がないと認める陳情を配布するのみとする。】とあることから、事前に議会運営委員会での審議で判断すべきものであり、陳情の取り扱いの見直しをする必要はないと考えます

佐倉市議会では、これまで請願も陳情も同様に、丁寧に取り扱ってきました。
陳情の取り扱いに関して丁寧な佐倉市議会の現状を一部の特殊な案件を理由に、市民からの陳情を受けるシステムの改悪ともいうべき変更をすることは、住民自治の観点からも佐倉市議会が地方自治を放棄するに等しいのではないでしょうか。

二元代表制の一翼を担う議会への市民参加は住民自治の基本です。請願と違い市議会議員の紹介がなくても、たとえ一人でも市政に対する意見や要望を表明する方法の一つである陳情の取り扱いのシステムの改悪ともいえる見直しを拙速に決定することを決しては許してはいけないのです。

市民のみなさんは、どう思われるでしょうか。

P.S. 最後までお読みいただきありがとうございます。 
当選後初めてのブログで、早々愚痴ってしまいすみません。  
引き続き頑張りますので、よろしくお願いいたします😊 

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