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民訴 組合の当事者能力、任意的訴訟担当

2009-08-04 21:21:59 | 民事訴訟法
○問:組合が原告となる場合の処理

 甲組合が原告となるためには、甲組合に当事者能力が認められる必要
 そこで次に、甲組合に当事者能力あるか
 民法上の組合は、29条にいう「社団」にあたるかが問題

 同条の趣旨は、社会的活動をしている団体につき紛争が生じた場合には、それを直接当事者として扱った方が簡明であるため、独立した財産を有し、代表者の定めのある団体に当事者能力を付与する点
 そうだとすれば、民法上の組合も社会活動をしており、ある程度構成員から独立した財産を有しているから(民法676条1項、677条)、同条の趣旨が妥当
 したがって、民法上の組合も、代表者の定めがある限り、「社団」にあたり、当事者能力が認められると解する(判例に同旨)


○業務執行組合員が原告となる場合の処理

(1)まず、選定当事者としてはどうか(30条)
 組合に当事者能力が認められる以上、「前条の規定に該当しない」(30条1項)とはいえない

(2)次に、甲組合の規約により業務執行員乙に訴訟追行権が付与されている場合に乙が当事者となって訴えを提起し、判決の効力を組合員に及ぼすことが考えられる(115条1項2号)
 ところが、かかる方法は、選定当事者と異なり、明文ない任意的訴訟担当
 そこで、かかる明文ない任意的訴訟担当は、弁護士代理の原則(54条1項本文)、訴訟信託の禁止(信託法11条)に反し、許容されないのではないかが問題

ア 思うに、54条1項本文等の趣旨は、弁護士でない者の訴訟活動(非弁活動)により当事者の利益が害されることを防止し、もって司法制度の健全な運営を図ろうとする点
 とすれば、明文のない任意的訴訟担当は無制限には許容されない

イ もっとも、当事者が多数となる場合、1人を担当者として訴訟追行させることができれば、当事者にとって便宜であるとともに、裁判所としても手続が簡明となり便宜
 そこで、(a)弁護士代理の原則や、訴訟信託の禁止の趣旨を潜脱するおそれがなく、かつ、(b)これを認める合理的必要がある場合には、許容されると解する(判例に同旨)