問:原告AがBを名乗り、訴状にも原告Bとして、Xに訴えを提起した場合の処理
(1)口頭弁論終結前に判明した場合
ア 当該訴訟において、だれが原告か、当事者確定の基準が問題
思うに、当事者確定の基準の明確性を維持しつつも、具体的妥当性との調和を図る必要がある
そこで、訴状の当事者欄の記載を中心に、請求の趣旨・原因など一切の訴状の表示を合理的に解釈して判断すべきと解する(実質的表示説)
よって、合理的解釈から、原告はB
イ もっとも、本件訴訟では、Aは被冒用者Bの意志に基かずに勝手に訴えを提起しているから、代理権欠缺による訴えと同視できる
そこで、訴訟進行中に判明した場合、相手方は不適法却下を求めることができる
裁判所もBの追認ない限り、不適法却下
(2)判決が確定した場合の判決効
ア 判決が確定した場合には、前述の実質的表示説によれば、判決効は被冒用者に当然及ぶ
イ したがって、被冒用者Bは、訴訟行為をするのに必要な授権の欠缺のあった場合に準じて、再審の訴え(338条1項)をもって、判決の取消しを求める措置を採ることができる
(1)口頭弁論終結前に判明した場合
ア 当該訴訟において、だれが原告か、当事者確定の基準が問題
思うに、当事者確定の基準の明確性を維持しつつも、具体的妥当性との調和を図る必要がある
そこで、訴状の当事者欄の記載を中心に、請求の趣旨・原因など一切の訴状の表示を合理的に解釈して判断すべきと解する(実質的表示説)
よって、合理的解釈から、原告はB
イ もっとも、本件訴訟では、Aは被冒用者Bの意志に基かずに勝手に訴えを提起しているから、代理権欠缺による訴えと同視できる
そこで、訴訟進行中に判明した場合、相手方は不適法却下を求めることができる
裁判所もBの追認ない限り、不適法却下
(2)判決が確定した場合の判決効
ア 判決が確定した場合には、前述の実質的表示説によれば、判決効は被冒用者に当然及ぶ
イ したがって、被冒用者Bは、訴訟行為をするのに必要な授権の欠缺のあった場合に準じて、再審の訴え(338条1項)をもって、判決の取消しを求める措置を採ることができる