まだ安心はできないが、今日の公判では最近裁判官が付けてくれた「専門委員」と言われる一級建築士の専門家が公判中に電話で応対してくれた。専門委員はこれまでの原告の訴状、ならびに原告・被告双方が提出した「準備書面」から、被告に基本的な必要書類を追加して要求した。というのも、契約条項が分かる内容として、被告が用意しておかねばならなかった造成工事と外構工事の施工図面が用意されていなかったために、次回の公判までに出すように要求してきたのだ。それに500万円という前金を求めた工事内容の詳細を提出するように求めた。
その施工図面に縦断面、横断面を示し、盛り土の量、排水工事の図面などが求められており、実に詳細に及んでいる。
これらは被告側にとって「寝耳に水」の工事書類であって、私も見もしなかった証拠書類である。現地の土地の黒土を窃取し、窪みに廃土を持ち込んだ行為のプロセスの背後の「意図」が誠実な工事担当者としての手順があったのか否かが見えるであろう。
私は「最初から人をだますつもりで、何も正式な工事をするつもりはなかった」と思ってきたので、「工事図面や工事費用の詳細」など、債務不履行の原因となる状況のまま、被告が放置してきたことで、原告の私もこれまで気が付かなった。被告の商売は「建築業務の斡旋」であって、自前の建築士を持っていないから、このような専門性の高い図面など直ぐに作れるはずもないことだ。
「工事図面や工事費用の詳細の要求」はさすがに一級建築士の職能が機能していると思える。
今回、被告代理人は被告のところへ行って、「嘘の図面や費用の計算書」を作るように言わねばならない。大変だ!!それに、これまで被告代理人が現地にも行かずに、作り話で準備書面を作ってきた内容が「ありえない」主張であることも明白になるだろう。そうとも知らず、専門委員から指示がある内容を必死に書き留めている姿を横目で見て「えらいことになる」だろうと・・・当の私も聞き漏らさず書き留めたが。
他に裁判官は原告の私に対しては「山口県警の掘り起し調査」について、詳細な内容ではなく「発掘した行為」の有無だけについて証言を求められるかどうか、問い合わせるように要求してきた。どこまで警察が証言できるのかは「民事不介入」の刑事担当の警察が「一筆」を出すかどうか・・・。要するに「被害届があったので、掘り起した」という事実も証言しないのかどうか・・・。
次の公判は6月18日だ。現地調査は7月に入るだろう。雨が降らねば良いが・・・・。
おまけ:
浜田水産高校の授業は中間テストがあって、一息。今週の金曜日には、もし晴れていれば野外で「樹木」をスケッチさせようかと思う。生徒には、西風にあおられてねじ曲がった街路樹用の「ヒノキ」の活力を感じて欲しい。始める前に「一講釈」たれて「感性」を育てるように指導したい。
どう???先生らしくなったと思わない?
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