増税メガネが「たわけた」相続法改正。四月一日から不動産の相続登記が義務化され、従わない者には罰金を科す

宮崎正弘の国際情勢解題」 
     令和六年(2024)4月6日(土曜日)
       通巻第8204号 

読者の声

(読者の声3)増税メガネが「たわけた」相続法改正。四月一日から不動産の相続登記が義務化され、従わない者には罰金を科すという。現在、九州本土を上回るほどの土地が「所有者不明」となっている。何故このような事態になったのか、原因・理由を全く理解していない。
 私も義父から相続した、都市計画制限区域にある農地(一部宅地)を所有しているが、4人の子供たちは「いらない」という。理由は簡単で、利用価値がないからである。不動産屋に相談しても「買い手はいません」と扱いを断られる。私が死んだら子供たちは罰金を科せられ、更には孫や曾孫たちにも。事実上の増税である。
 事の発端は、アメリカによる占領中に家督相続制が廃止され、「死亡による遺産(財産)相続制度」となり、配偶者相続権の強化、諸子均分相続制(子供たちでの均等な分割)へと変わったこと。簡単に言うと、代が替わる毎に土地は分割され、戦後70数年にして、広い土地も猫の額のような地面となり、打ち捨てられたのだ。
 これは鎌倉幕府が行った均等配分方式の相続制度と同じで、幕府の崩壊を招いた。鎌倉武士とは、元々、新田開墾百姓であったが、その一部の有能な者が「一所懸命」の努力の末、広大な領地を保有し、「領主」として一族郎党を養うようになった。かくして生まれた多くの武家一族の領土を、武家の棟梁である幕府が安堵するという形で成立したのが鎌倉幕府である。領土を安堵して頂くご恩に対して「一朝ことあればいざ鎌倉へ」というわけだ。
 当時の「領土」とは、勿論、「田んぼ」のこと。この領土が、均等配分の相続制により、領主の代が代わる毎に細分化され、弱小領主は困窮に陥り、ついには倒幕へと向かったのだ。これが「田分け(たわけ)」の語源である。
 家を滅ぼし、鎌倉幕府を滅亡させたこの「たわけた相続法」を野放しにしたまま、生死も分からぬ膨大な数の相続人を探し出して罰金を科したところで何の解決にもならない。
ここは、後醍醐天皇に倣い、全国の細分化された「田んぼ」をいったん「公地化(田寄せ)」して有機農業の大規模化を図り、古来、日本人の命と健康を支えてきた米を中心に食料の自給率を高めるべだろう。たわけた減反政策などと言っている暇はない。世界的食料危機は刻々と迫っている。
また難民と称する外国人やスパイもこれらの土地を虎視眈々と狙っている。「令和の中興」に期待したいところだ。
(SK老)

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