【最重要】【全国何処の河川でも河川整備基本方針・河川整備計画を作りましょう】住民参加で流域委員会を立ち上げましょう
淀川水系流域委員会は出来たが豊川流域委員会は新しい政府を作って実現しましょう
河川整備基本方針・河川整備計画の策定状況 - 国土交通省水管理・国土保全局
国土交通省の河川整備計画とは、河川整備基本方針に沿って、河川の整備に関する具体的な計画を定めるものです。計画期間は20年から30年程度で、河川の整備目標や内容を定めています。
番号 | 水系名 (策定日) |
番号 | 水系名 (策定日) |
番号 | 水系名 (策定日) |
番号 | 水系名 (策定日) |
番号 | 水系名 (策定日) |
番号 | 水系名 (策定日) |
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1 | 天塩川水系 (H15.2.4) |
2 | 渚滑川水系 (H20.6.11) |
3 | 湧別川水系 (H20.3.26) |
4 | 常呂川水系 (H19.3.30) |
5 | 網走川水系 (H18.4.24) |
6 | 留萌川水系 (H11.12.1) (R7.3.14変更) |
7 | 石狩川水系 (H16.6.14) |
8 | 尻別川水系 (H20.3.26) |
9 | 後志利別川水系 (H18.2.14) |
10 | 鵡川水系 (H19.11.22) (R6.3.29変更) |
11 | 沙流川水系 (H11.12.1) (H17.11.18変更) (R6.3.29変更) |
12 | 釧路川水系 (H18.9.1) |
13 | 十勝川水系 (H19.3.30) (R4.9.9変更) |
14 | 岩木川水系 (H17.5.20) |
15 | 高瀬川水系 (H16.10.29) |
16 | 馬淵川水系 (H19.7.2) |
17 | 北上川水系 (H18.11.1) (H24.11.14変更) |
18 | 鳴瀬川水系 (H18.2.14) (H24.11.14変更) |
19 | 名取川水系 (H19.3.30) (H24.11.14変更) |
20 | 阿武隈川水系 (H16.1.26) (H24.11.14変更) (R4.9.9変更) |
21 | 米代川水系 (H14.4.4) |
22 | 雄物川水系 (H20.1.28) |
23 | 子吉川水系 (H16.10.29) |
24 | 最上川水系 (H11.12.1) |
25 | 赤川水系 (H20.9.16) |
26 | 久慈川水系 (H20.3.26) |
27 | 那珂川水系 (H18.4.24) |
28 | 利根川水系 (H18.2.14) (R6.7.1変更) |
29 | 荒川水系 (H19.3.30) (R7.1.8変更) |
30 | 多摩川水系 (H12.12.19) (R5.3.13変更) |
31 | 鶴見川水系 (H17.5.20) |
32 | 相模川水系 (H19.11.22) |
33 | 荒川水系 (H14.4.4) |
34 | 阿賀野川水系 (H19.11.22) |
35 | 信濃川水系 (H20.6.11) |
36 | 関川水系 (H19.3.30) (R5.3.13変更) |
37 | 姫川水系 (H20.6.11) |
38 | 黒部川水系 (H18.9.1) |
39 | 常願寺川水系 (H17.11.18) |
40 | 神通川水系 (H20.6.11) |
41 | 庄川水系 (H19.7.2) |
42 | 小矢部川水系 (H20.1.28) |
43 | 手取川水系 (H15.10.2) (R6.7.1変更) |
44 | 梯川水系 (H20.6.11) |
45 | 狩野川水系 (H12.12.19) (R5.8.30変更) |
46 | 富士川水系 (H15.2.4) (R7.3.14変更) |
47 | 安倍川水系 (H16.6.14) |
48 | 大井川水系 (H18.11.1) |
49 | 菊川水系 (H18.2.14) |
50 | 天竜川水系 (H20.7.25) (R5.12.22変更) |
51 | 豊川水系 (H11.12.1) |
52 | 矢作川水系 (H18.4.24) |
53 | 庄内川水系 (H17.11.18) |
54 | 木曽川水系 (H19.11.22) |
55 | 鈴鹿川水系 (H20.6.11) |
56 | 雲出川水系 (H18.9.1) |
57 | 櫛田川水系 (H15.10.2) |
58 | 宮川水系 (H19.11.22) |
59 | 由良川水系 (H11.12.1) (R5.8.30変更) |
60 | 淀川水系 (H19.8.16) |
61 | 大和川水系 (H21.3.6) |
62 | 円山川水系 (H20.1.28) |
63 | 加古川水系 (H20.9.16) |
64 | 揖保川水系 (H19.3.30) |
65 | 紀の川水系 (H17.11.18) |
66 | 新宮川水系 (H20.6.11) (R3.10.15変更) |
67 | 九頭竜川水系 (H18.2.14) (R5.12.22変更) |
68 | 北川水系 (H20.6.11) |
69 | 千代川水系 (H18.4.24) |
70 | 天神川水系 (H18.4.24) |
71 | 日野川水系 (H21.3.6) |
72 | 斐伊川水系 (H14.4.4) (H21.3.6変更) |
73 | 江の川水系 (H19.11.22) |
74 | 高津川水系 (H18.2.14) |
75 | 吉井川水系 (H21.3.6) (R5.12.22変更) |
76 | 旭川水系 (H20.1.28) (R6.3.29変更) |
77 | 高梁川水系 (H19.8.16) |
78 | 芦田川水系 (H16.6.14) |
79 | 太田川水系 (H19.3.30)(R6.12.18変更) |
80 | 小瀬川水系 (H20.3.26) |
81 | 佐波川水系 (H18.11.1) |
82 | 吉野川水系 (H17.11.18) |
83 | 那賀川水系 (H18.4.24) (R6.7.1変更) |
84 | 土器川水系 (H19.8.16) |
85 | 重信川水系 (H18.4.24) |
86 | 肱川水系 (H15.10.2) (R5.8.30変更) |
87 | 物部川水系 (H19.3.30) |
88 | 仁淀川水系 (H20.3.26) |
89 | 渡川水系 (H21.2.9) |
90 | 遠賀川水系 (H16.6.14)(R6.12.18変更) |
91 | 山国川水系 (H18.9.1) |
92 | 筑後川水系 (H15.10.2) (R7.3.14変更) |
93 | 矢部川水系 (H19.11.22) (H26.6.12変更) |
94 | 松浦川水系 (H18.4.24) |
95 | 六角川水系 (H21.2.9) |
96 | 嘉瀬川水系 (H18.11.1) |
97 | 本明川水系 (H12.12.19) |
98 | 菊池川水系 (H20.3.26) |
99 | 白川水系 (H12.12.19) |
100 | 緑川水系 (H20.7.25) |
101 | 球磨川水系 (H19.5.11) (R3.12.17変更) |
102 | 大分川水系 (H18.2.14) |
103 | 大野川水系 (H11.12.1) (R5.12.22変更) |
104 | 番匠川水系 (H16.1.26) |
105 | 五ヶ瀬川水系 (H16.1.26) (R3.10.15変更) |
106 | 小丸川水系 (H20.3.26) (R5.12.22変更) |
107 | 大淀川水系 (H15.2.4) (H28.7.14変更) |
108 | 川内川水系 (H19.8.16) |
109 | 肝属川水系 (H19.3.30) |
流域委員会は、河川整備計画(大臣管理区間)策定後、社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗の見通し等を適切に反映できるよう河川整備計画の点検を行うにあたり、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴くことを目的として、国土交通省中部地方整備局長が設置するものです。
国土交通大臣等が河川工事等を代行する場合において、緊急時に他人の土地の一時使用等を行うことができるようにするための「河川法施行令等の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。 |
1.背 景
河川法(昭和39年法律第167号)においては、国土交通大臣は都道府県知事等からの要請に基づき、二級河川等において河川工事等を代行することができ、この際、河川管理者に代わって行う権限が河川法施行令(昭和40年政令第14号)において規定されています。
一方で、河川法第22条においては、河川管理者は、洪水等の災害による危険が切迫した場合において緊急の必要がある際は、その場において必要な土地の一時使用等を行うことができるとされていますが、代行工事中に国土交通大臣がこの権限を行うことは認められておりません。
そのため、国土交通大臣が代行工事中に上記の権限を行うことができるよう、河川法施行令の改正を行うとともに、その他国等による河川に関する代行工事制度に関する関係政令についても同様の改正を行います。
2.政令の概要
国土交通大臣等が都道府県知事等に代わって河川工事等を行う際に行使するものとする権限を定める以下の政令について、河川法第22条の権限を追加することとします。
●河川法施行令
●独立行政法人水資源機構法施行令(平成15年政令第329号)
(参考)福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号) ※復興庁所管
(参考)大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令237号) ※内閣府所管
3.スケジュール(予定)
令和7年6月11日(水) 公布・施行
2013年1月29日
利根川水系の河川整備計画の策定をめざしてきた国交省関東地方整備局は、本日午後、突然、河川整備計画の原案なるものをホームページで公表しました。
国交省のホームページに掲載された記者発表
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000072680.pdf
河川整備計画とは、利根川水系において今後20~30年間に実施するインフラ整備の中身を定めるもので、八ッ場ダム計画の上位計画に当たります。
本来は、上位計画である河川整備計画を先に定め、その中に八ッ場ダム計画を位置づけて初めてダム計画が法的な根拠を与えられるのですが、河川整備計画の策定を河川管理者(利根川水系の場合は国交省関東地方整備局)に義務づけた河川法改正は1997年のことであり、1997年以降も関東地方整備局が利根川の河川整備計画の策定作業を怠ってきたため、八ッ場ダムはこれまで上位計画のない状態で事業が進められてきました。
八ッ場ダムをはじめ、利根川水系において巨額な税金を投入する大型公共事業については、流域住民の反対の声が強いのですが、わが国のこれまでの河川行政では、流域住民の意見を公共事業に反映させる仕組みがありませんでした。1997年の改正河川法は、流域住民の意見を不十分ではありますが取り入れることを可能にしたものでした。このため、流域住民と行政が対立することが少ない多摩川水系などでは、スムーズに河川整備計画が策定されたのですが、問題が山積する利根川水系では、関東地方整備局が河川整備計画を策定できずに実質、作業を棚上げしてきました。ところが、民主党の野田政権が八ッ場ダムの本体工事の予算執行には河川整備計画の策定が必要というハードルを設けたため、国交省は急遽、昨年から河川整備計画の策定作業に取り組まなければならなくなりました。
しかし、昨年9月から10月にかけて開催された有識者会議では、現在の河川行政に批判的な学者らが、国交省の示した利根川の目標流量に科学的妥当性がないことを、様々な角度から指摘し、八ッ場ダムが利根川の洪水対策として不要であることが露呈する結果となりました。河川整備計画の策定作業を強引に進めようとした国交省のやり方に対しては、与党議員から批判が相次いだこともあって、関東地方整備局は立ち往生してしまい、その後、予定していた9回の会議を開かずに3カ月以上が経過しました。
公共事業の大盤振る舞いを掲げる安倍政権の誕生は、関東地方整備局にとって、ブレーキをかける政治の圧力がなくなったことを意味します。本日の記者発表は、関東地方整備局が流域住民、有識者の反対を押しのけて、強引に利根川の河川整備計画を策定する姿勢を示したものです。
記者発表に伴って、国交省関東地方整備局がホームページに掲載した資料は以下の二つです。
○1.「利根川・江戸川河川整備計画」における「治水対策に係る目標流量」について関係する住民や学識経験を有する者、関係都県よりいただいたご意見から得られた論点及びそれに対する河川管理者の見解[PDF:2066KB]
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000072613.pdf
○利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(原案)[PDF:6343KB]
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000072612.pdf
これらの資料について、関東地方整備局は記者発表の中で、次のように説明しています。
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国土交通省関東地方整備局では、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画」の策定に向けた取り組みを進めているところです。
このたび、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(原案)」を作成しましたので、お知らせします。
また、あわせて「治水対策に係る目標流量」を設定するに当たっていただいたご意見や、河川管理者の見解についてもお示ししています。
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利根川水系の河川整備計画策定に当たり、国交省は当初、「目標流量」を先に決定することをめざしていました。これは過大な目標流量を設定することで、八ッ場ダムの必要性を強調し、利根川の河川整備計画に八ッ場ダム計画を位置づけ易くするためでした。
しかし、昨年9~10月に開催された利根川の有識者会議では、過大な目標流量が科学的根拠がないと批判を浴び、これに対して国交省は、「最終的に決定権は関東地方整備局にある」と繰り返すのみでした。
「目標流量」に関する有識者会議の議論で墓穴を掘るだけだった国交省は、今回の発表資料で、流域住民や有識者から「いただいたご意見」と河川管理者(関東地方整備局)の見解を並べるだけで、「目標流量」の議論を切り上げようとしているようです。
「河川整備計画の原案」発表を大きく打ち出し、「目標流量」の資料を添え物のように目立たない形で公表したのは、そのためでしょう。けれどもこれでは、改正河川法の趣旨は生かされず、行政がやることには誰も逆らえないことになってしまいます。八ッ場ダムの歴史は、河川行政が民主主義とは程遠いものであることを示していますが、利根川の河川整備計画の策定をめぐる関東地方整備局の姿勢は、八ッ場ダム事業における住民無視と何も変わりません。
本日公表された「河川整備計画の原案」には、むろん八ッ場ダム事業が含まれています。国交省はこの原案について、早くも今週金曜日(2月1日)に利根川流域の関係都県会議を開催すると発表しています。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000072681.pdf
利根川流域の関係都県は、河川行政において国交省関東地方整備局と連携していますので、関係都県会議開催の目的は、国交省の原案を公の場で関係都県に賛同してもらうためと考えられます。国交省も関係都県も、八ッ場ダムの本体工事の着工をめざす方針に変化は見られません。
昨日は、国交省の現地事務所と群馬県が八ッ場ダムの関連工事の現場を報道関係者に公開し、そのニュースがNHKや上毛新聞で取り上げられました。湖面橋や道路、鉄道の付け替えなど、膨大な税金を費やしてきた工事がこれほど沢山あるのだから、今さら後戻りはできないと、既成事実をアピールしているようでした。
なお、今日の記者発表について、ジャーナリストのまさのあつこさんがさっそく詳しいレポートをブログにアップしています。
http://seisaku-essay.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-fdf6.html