• gooブログ
  • ランダム
  • 【コメント募集中】goo blogスタッフの気になったニュース
    • 記事を書く
    •  
  • ログイン
  • トップ
  • dポイント
  • メール
  • ニュース
  • 辞書
  • 教えてgoo
  • ブログ
  • 住宅・不動産
サービス一覧
閉じる
goo blog サービス終了のお知らせ 

設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党 日本維新の会 国民民主党 (れいわ新選組)

2024-09-27 13:51:22 | 未分類

【憲法違反】【憲法をどうしても改正したい政党】 自由民主党 公明党 日本維新の会 国民民主党 (れいわ新選組)

 

「改憲勢力」衆参で3分の2以上だけど…9条や緊急事態条項で距離 世論とも温度差:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

 

参議院選挙:参議院議員選挙・主要政党の公約を比較してみた【憲法編】 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

 

憲法改正を考える|憲法研究所 (jicl.jp)

↓

今出されている自民党の改憲草案には反対である。
憲法を「一言一句いじってはいけない」わけではない。憲法改正が必要なものを憲法の解釈をねじ曲げて、無理矢理立法化することを防ぐための改憲は必要かもしれない。もちろん憲法改正の議論はしても良いが、これまで与党は議論を始めることで、合意が得られなくても力ずくで法案を成立させてきたので、憲法改正でも数の力で押し切られる危険があるのではないかと危惧している。

憲法についてのまとめ(山本太郎:全国比例・れいわ新選組2019年記者会見)


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【選挙制度】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2024-09-27 13:48:03 | 未分類

【選挙制度】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

 

主張/「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ (jcp.or.jp)日本共産党

 

主張

「1票の格差」判決

小選挙区制の矛盾は明らかだ

 「1票の格差」が最大2・08倍だった2021年の衆院選は投票価値の平等に反し、憲法違反だとして弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が各地で言い渡されています。これまでに11高裁・高裁支部で出された判決では、「違憲状態」5件、「合憲」6件となり、判断が分かれました。民主主義の根幹である選挙で公平性の大原則が崩れているのは極めて深刻な問題です。「1票の格差」は衆院の選挙制度が小選挙区制であるがための矛盾です。小選挙区制そのものを抜本的に見直すことが不可欠です。

「著しい不平等状態」

 「1票の格差」が2倍以上あるというのは、1人で1票分の投票価値を持つ人がいる半面、0・5票の投票価値しか持たない人もいるということです。憲法が保障した「法の下の平等」に反しているのは明らかです。格差が2倍を超えていた09~14年にかけての衆院選について最高裁判所は「違憲状態」だったとの判決を出しています。

 21年衆院選についての11件の判決のうち、5件が「著しい不平等状態にあった」「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていた」などと判断したのは当然です。一方、判決はいずれも格差を「違憲」とは断ぜず、選挙無効の訴えは棄却しました。それどころか6件の判決のように、格差が2倍を超えているのに「合憲」と認めるのでは、司法の姿勢が問われます。

 「1票の格差」は、小選挙区制の下で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区で、当選に必要な票数に大きな開きがあることから生じます。21年衆院選の小選挙区選挙では投開票日の有権者数で最多の東京13区で約48万人、最少の鳥取1区が約23万人で、2・08倍の開きがありました。格差2倍以上の選挙区は全国で29選挙区にのぼりました。

 全国を289の選挙区に細分化する小選挙区制では、格差の解消は困難です。区割りは都道府県内で行われ、市区町村をまたいだ区割りの弊害も顕在化しています。行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが押し付けられることには、地方自治体からも批判が出ています。区割りを変えても、人口が増減すれば同じことの繰り返しです。

 自民・公明などは格差をなくすという名目で、5年ごとの国勢調査の結果にもとづく「アダムズ方式」といわれる新しい定数配分の導入を決めました。現在、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知の1都4県で議席を10増やし、宮城、福島、和歌山、広島、山口など10県で議席を10減らす「10増10減」案を軸に検討が進んでいます。この方式でも、国勢調査のたびごとに大幅な区割り変更が続くことになり、格差問題の根本的な解決はできません。

比例を中心にした制度に

 日本共産党は衆院の小選挙区制を廃止し、得票数に応じて議席が配分される比例代表を中心とした制度に、選挙制度を切り替えることを提案しています。

 そもそも小選挙区制は多くの「死票」を生み、大政党に有利といわれる、民意をゆがめる欠陥だらけの制度です。

 小選挙区制をなくし、民意が正しく国政に反映する選挙制度を実現する大改革が必要です。

 

京都市:選挙の基本原則 (kyoto.lg.jp)

 

3分で分かる司法の話:「1票の格差」訴訟 どんな格差で何が問題なのか | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

リーガルトピックス (global-law.gr.jp)

 

「一票の格差」訴訟 → 民主主義の理想と現実を考えよう|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA (asahi.com)

 

投票価値の平等(「一票の格差」是正)実現Webサイト (doyukai.or.jp)


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【憲法違反】【1票の格差2.08】第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日 【第50回 衆議院選挙も1票の格差が解消されないまま】

2024-09-27 13:20:40 | 未分類

【憲法違反】【1票の格差2.08】第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日 【第50回 衆議院選挙も1票の格差が解消されないまま】

 

国民が運動を始めなければ何も変わらない

 

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし)
小選挙区 289(増減なし)
比例代表 176(増減なし)
議席内訳

選挙後の党派別議席数
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億562万2758人
投票率 55.93%(増加2.25%)

 

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

 

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

 

特集「衆議院議員選挙2021」|政治・選挙プラットフォーム【政治山】 (seijiyama.jp)

 

第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

 

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

 

第49回衆院選 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

 

第49回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK

 

総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について (soumu.go.jp)

   

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし)
小選挙区 289(増減なし)
比例代表 176(増減なし)
議席内訳

選挙後の党派別議席数
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億562万2758人
投票率 55.93%(増加2.25%)

 

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

 

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

 

特集「衆議院議員選挙2021」|政治・選挙プラットフォーム【政治山】 (seijiyama.jp)

 

第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

 

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

 

第49回衆院選 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

 

第49回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK

 

総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について (soumu.go.jp)


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-09-27 13:10:03 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

日本国憲法第25条第1項

(2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

 


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。

2024-09-27 12:58:50 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。
国の交戦権は、これを否認することを宣言する。 第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

[編集]

日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]。

平和主義と資本主義

[編集]

第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法、イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]。

「資本主義と平和主義の関連」および「資本主義憲法と平和主義の関連」も参照

防衛省・自衛隊

[編集]

防衛省・自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]。

わが国の安全保障・防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している。

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]。

安全保障の学説

[編集]

憲法の予定する安全保障の方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義、国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]。

立法の経緯・沿革

[編集]

本条の淵源

[編集]

本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国・オーストラリア・フィリピン・ソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]。

発案者をめぐる議論

[編集]

このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]。

  • 幣原喜重郎の発案によるとする説[19]
マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]。
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]。

 

不戦条約

[編集]

ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約(1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

[編集]

日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中学3年生になったら憲法学習 国民は憲法文書(印刷物)を持ちましょう

2024-09-27 12:54:07 | 未分類

中学3年生になったら憲法学習 国民は憲法文書(印刷物)を持ちましょう

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

憲法 - YouTube


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

2024-09-27 12:52:07 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

 

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2024-09-27 11:35:31 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【22日告示、29日投票】 大阪府泉南市15 共産2  兵庫県三田(さんだ)市22 共産2 岡山県高梁(たかはし)市16(2減) 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

2024-09-27 11:32:43 | 未分類

【22日告示、29日投票】 大阪府泉南市15 共産2  兵庫県三田(さんだ)市22 共産2 岡山県高梁(たかはし)市16(2減) 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

9~10月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

9~10月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

8~9月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 (jcp.or.jp)

 

共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

9~10月 地方議員選挙 上

日本共産党の立候補予定者

 (自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)

 

【22日告示、29日投票】

◆大阪府泉南市15

 大森かずお64現

 くすのき茂明45現

 (前回当選2)

◆兵庫県三田(さんだ)市22

 長尾あきのり46現

 水元さゆみ54現

 木村まさと60現

 (前回当選3)

◆岡山県高梁(たかはし)市16(2減)

 藤岡 善行61新

 (前回当選2)

【24日告示、29日投票】

◆大阪府河南町10

 りきたけ清68現

 藤井さちよ45新

 (前回当選1)

◆岡山県吉備中央町12

 我妻 瑛子40新

 (前回当選1)

◆高知県大月町10

 浦木ひでお74現

 (前回当選1)

◆鹿児島県喜界町12

 良岡理一郎72現

 (前回当選1)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【29日告示、10月6日投票】

◆愛知県岡崎市37

 鈴木まさ子63現

 中根よしあき42現

 (前回当選2)

【10月1日告示、6日投票】

◆東京都利島(としま)村6

 笹岡 寿一83現

 (前回当選1)

【8日告示、13日投票】

◆鳥取県南部町14

 まかべ容子70現

 加藤  学63現

 井原ひろあき66新

 (前回当選3)

【15日告示、20日投票】

◆京都府笠置町8

 むかいで健43現

 (前回当選1)

◆大阪府太子(たいし)町10

 西田いく子60現

 岡野ひで子75新

 (前回当選2)

◆広島県世羅町12

 矢山やすし50新

 (前回当選1)

 

9~10月 地方議員選挙 下

日本共産党の立候補予定者

 (自治体名、定数。候補者の右は年齢、現新元)

【10月20日告示、27日投票】

◆茨城県つくば市28

 橋本けい子70現

 山中まゆみ46現

 佐藤せつ子71新

 (前回当選2)

◆千葉県袖ケ浦市22

 しのざき典之64現

 となみ久子47現

 (前回当選2)

◆新潟県阿賀野市16

 みやわき雅夫73現

 松崎よしつぐ77現

 清水ひろえい70新

 (前回当選3)

◆山口県光市18

 田辺まなぶ61現

 (前回当選1)

◆愛媛県東温市15(1減)

 小島 建三71新

 (前回当選1)

◆福岡県宗像(むなかた)市20

 しんどめ久味子66現

 かわち 亮44現

 こうだ亜希子60新

 (前回当選3)

◆鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市26

 井上かつひろ65現

 (前回当選1)

◆滋賀県湖南市補3

 立入よしはる72元

 (現有議席2)

【22日告示、27日投票】

◆北海道豊浦町8

 山田 秀人73現

 (前回当選1)

◆三重県菰野(こもの)町18

 羽間  透76新

 (前回当選3)

◆山口県周防大島(すおうおおしま)町14

 うらべ智子68新

 (前回当選1)


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法は希望

2024-09-27 11:30:46 | 未分類

日本国憲法は希望

 

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

2024-09-27 11:17:53 | 未分類

日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
条文
新旧
引用元
昭和二十一年憲法
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二国会を召集すること。
三衆議院を解散すること。
四国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七栄典を授与すること。
八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九外国の大使及び公使を接受すること。
十儀式を行ふこと。
第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条学問の自由は、これを保障する。
第二十四条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第四章 国会
第四十一条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第五章 内閣
第六十五条行政権は、内閣に属する。
第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二外交関係を処理すること。
三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五予算を作成して国会に提出すること。
六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第六章 司法
第七十六条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④審査に関する事項は、法律でこれを定める。
⑤最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
⑥最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第七章 財政
第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第八章 地方自治
第九十二条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九章 改正
第九十六条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法規
第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第十一章 補則
第百条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
②この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年09月29日号 しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

2024-09-27 10:30:21 | 未分類

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

2024年09月29日号

 

2024年09月29日号

2024年09月29日号
<label class="tab-label" for="tab-01">最新号</label>

自由な時間がほしい/労働時間短縮と賃上げぜひ/日本共産党が政策/1日7時間週35時間提唱/実現へ運動ともに

 

自民・統一協会“トップ会談”発覚/“組織的関係”総選挙で必ず問われる/ジャーナリス鈴木エイトさんに聞く

 

諫早湾/閉め切りから28年「宝の海」は壊滅状態/開門で有明海はよみがえる

 

〈実録・裏金取材 暴かれた闇〉/第9回/「単純ミス」自民の弁明崩す/党国会議員団と「赤旗」の連携光る

 

〈都並敏史 熱血!アタック〉/プレミアLに日本選手5人/世界最高峰で輝く

 

〈ひ と〉/第16回伊丹十三賞を受賞/俳優、アーティスト のんさん

 

能登豪雨/仮設住宅に床上浸水/共産党が対策本部

 

志位議長の「欧州歴訪報告会」/軍事同盟に頼らず平和を/学び合い新たな前進へ

 

〈深しる〉/関東大震災 朝鮮人虐殺/記録あるのになぜ否定/自民が「自虐史観」と攻撃

 

大阪カジノ/松井前市長らの責任問う/「1千億円賠償求めます」/市有地格安貸与に監査請求/市民400人超が参加

 

「同じ人間として扱ってほしい」/ビザ求めて/在日クルドの子どもたち

 

〈少年少女〉/鳥みたいに飛びたいな/スリーエム仙台市科学館/人力飛行機の体験会

 

〈くらし彩々〉/小豆1粒でリラックス/どんより空模様に体もだるい…“気象病”/鍼灸師 田中友也さん

 

〈くらし彩々〉/ストレスとつきあう/「コーピング」のすすめ/代々木病院EAPケアシステムズ公認心理師・臨床心理士 大澤ちひろさん

 

思いっきりエンタメ/メフィスト賞受賞第2作/『死んだ石井の大群』/金子玲介さん

 

〈シネマ館〉/学校監視下の友情描く/映画「HAPPYEND」

 

テレビ世代の輝き満載/Ginger Root/新アルバム「シンバングミ」

 

ありがとう 手話で話そう/「NHKみんなの手話」ナビゲーター 俳優・元力士 富栄ドラムさん

 

結城座/「渡辺えり版 星の王子さま」/人間と人形の「反戦舞台」

 

〈健康らいふ〉/腰部脊柱管狭窄症 1/神経を圧迫 しびれ・痛み/福島県立医科大学教授/渡邉和之さん

 

〈経済これって何?〉/デロゲーション/「適用除外」広げ労働法制を骨抜きに/全国労働組合総連合事務局・伊藤圭一さん

 

〈たび〉/アウシュヴィッツ平和博物館/日本で唯一/暴虐資料を常設展示/福島・白河市

 

深掘り家族フォト/浅田政志/“最高”を演出

<label class="tab-label" for="tab-02">好評連載</label>
 
 
購読の申込みはこちら

 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

2024-09-27 10:27:21 | 未分類

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

※中継の予定は随時更新。

9月24日(火)

志位和夫議長

18:00~ 神奈川・川崎駅東口ルフロン前
➡YouTubeで中継

田村智子委員長

18:30~ 東京・港区・JR新橋駅烏森口
➡YouTubeで中継

9月25日(水)

志位和夫議長

18:00~ 千葉・習志野市・JR津田沼駅北口
➡YouTubeで中継

田村智子委員長

18:30~ 沖縄・那覇市・JAおきなわ真和志支店前
➡YouTubeで中継

9月28日(土)

山添拓政策委員長

15:30~ 北海道・札幌市中央区大通西3丁目
➡YouTubeで中継

9月29日(日)

小池晃書記局長

15:30~ 長野・諏訪市・JR上諏訪駅前
➡YouTubeで中継

山添拓政策委員長

13:30~ 茨城・つくば市・市民ホールやたべ大ホール

10月1日(火)

志位和夫議長

18:00~ 神奈川・横浜市・桜木町駅前広場

  • 主な集会・あいさつの録画

 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第50回 衆院・参院予定候補者│日本共産党中央委員会  (立憲・野田新代表の発言受け「共闘の前提が崩れた」)

2024-09-27 10:25:09 | 未分類

第50回 衆院・参院予定候補者│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) (立憲・野田新代表の発言受け「共闘の前提が崩れた」)

 

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

愛知|衆院・参院予定候補者│日本共産党 (jcp.or.jp)

↑

Twitter

 

衆院小選挙区予定候補 (jcp.or.jp)

 

立憲・野田新代表の発言受け「共闘の前提が崩れた」共産党が愛知と三重の6つの衆院選挙区で候補者擁立を発表 | 東海テレビNEWS (tokai-tv.com)

2024/09/26 21:49配信

 
 
 
“野党共闘”から一転…共産党愛知県委員会が次期衆院選の愛知4区 11区 13区で擁立予定の候補者を発表 | 東海テレビNEWS (tokai-tv.com)
2024/09/20 
 共産党愛知県委員会は9月20日、次の衆院選の愛知4区、11区、13区で立候補を予定する、いずれも新人の男性を発表しました。

 立候補を予定しているのは、愛知4区に高橋祐介氏(46)、11区に植田和男氏(75)、13区に牛田清博氏(66)です。

 前回の衆院選では大半の選挙区で候補者擁立を見送った共産党ですが、今回は立憲民主党などが野党共闘に否定的で、河江明美書記長は「今後も積極的に候補者の擁立を進めたい」と話しました。
 
 

2024年9月14日(土)

衆院小選挙区予定候補

 日本共産党の愛知県委員会と福井県委員会は13日、衆院小選挙区予定候補をそれぞれ発表しました。愛知15区に髙木しげる氏(74)=新=、福井2区に小柳茂臣氏(70)=新=を擁立します。

写真
 
 
比例代表予定候補

東海ブロック(定数21)

もとむら伸子

すやま初美

 
小選挙区予定候補

愛知2区

酒井ケンタロー

愛知5区

えがみ博之

愛知7区

鈴木こういち

愛知8区

古川ひろあき

愛知9区

伊藤恵子

愛知14区

あさお大輔

 

 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2024-09-27 10:23:33 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

募金のお願い

災害・人道支援募金はこちら


党本部ビル大改修募金にご協力をお願いします

省エネ、再エネで環境に優しい建物へ《お願い全文➡》
20日間で1億2千万円を突破 ひきつづきご協力をお願いします➡

日本共産党の活動を支える募金にご協力をお願いします

日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。

  • クレジットカードによる募金
  • ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金
  • 銀行振込による募金

 

<募金者のメッセージから>

  • 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
  • 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
  • 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」

募金は主に次のような活動に使います。

宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作

選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー

党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費

政党および政治団体への寄付は政治資金規正法による制限があります。
下記項目に同意の上、募金をお願いいたします。

  1. 寄付は日本国籍をもつ方に限ります。
  2. 匿名による寄付はできないことになっています。ご本人からの寄付に限ります。
  3. 年間5万円をこえる寄付、またはそれ以下の寄付であっても、寄付金控除の対象になる寄付は、政治資金収支報告書に寄付者ごとに記載することになっています。記載された寄付者は、希望すれば寄付金控除が受けられます。
    寄付金控除の対象となる寄付者の「寄付年月日、金額、氏名、住所、職業」が、総務省のホームページに公表されます。
  4. 詳しくは、中央委員会財政部にお問い合わせください。

 

クレジットカードによる募金

Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。

募金する

 

ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金

郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。

郵便振替口座
口座番号:00170-7-98422
口座名義:日本共産党中央委員会

振替用紙記入の注意

  • 振替用紙には、氏名、住所、職業を記入してください(政治資金規正法上必要です)。
  • 職業は「自営業」「年金者」などです。
  • 通信欄に「○○選挙募金」など必ず記入してください。

○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

ゆうちょ銀行 店番〇一九(ゼロイチキュウ)
預金種目:当座
口座:0098422
受取人名:ニホンキョウサントウチュウオウイインカイ

送金と同時に、bokin@jcp.or.jpに、氏名、住所、職業、金額、および「〇〇選挙募金」ななど明記したメールを必ず送信してください。受け取る側には、カタカナのみの情報しか届かないためです。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

災害・人道支援募金はこちら


 

遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

 
 
 
 
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
  • 記事一覧 | 画像一覧 | フォロワー一覧 | フォトチャンネル一覧
  • « 前ページ
  • 次ページ »

goo blog お知らせ

【11/18】goo blogサービス終了のお知らせ
【PR】ドコモのサブスク【GOLF me!】初月無料
【コメント募集中】goo blogでの思い出は?
「#gooblog引越し」で体験談を募集中

ログイン

ログイン編集画面にログイン

goo blog おすすめ

「#gooblog引越し」で体験談を募集中
【コメント募集中】goo blogでの思い出は?
おすすめブログ

@goo_blog

お客さまのご利用端末からの情報の外部送信について

カレンダー

2024年9月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
前月
次月

最新記事

  • CO2(二酸化炭素)で検索すると?
  • デモクラシータイムス
  • (20+) Facebook設楽ダムの建設中止を求める会
  • 【能登半島地震と豪雨災害の被害が心配】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。
  • 【流域治水】【ダム建設より安く早く出来る方法があった】 全国どこでもダムで栄えた町は無い(自治体消滅=合併 人口減少・高齢化・過疎化)
  • 【憲法第25条違反】【強制家屋移転】【国土交通省中部地方整備局】  豊川流域 設楽ダム建設(整備)に伴い町民の一部を差別・移住押し付け その結果人口減少・高齢化 設楽町 家屋移転(124世帯)
  • ダム湖底の酸欠と地球温暖化は、互いに関連し、水質悪化や生態系への影響を引き起こす可能性があります。
  • 【憲法違反】【テレビは大深度法と原発を放送していません】 国土交通省 JR東海 【特別措置法=大深度法】 リニア中央新幹線の使用電力は浜岡・柏崎刈羽原発
  • 戸別収集ってなんだろう? - 葉山町  東京 都内の多くの自治体や、藤沢市、大和市ではすで に実施されています。
  • 【憲法違反の選挙制度を大改革しましょう】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  • 【憲法違反】【第50回衆議院議員総選挙】【2.06倍の格差】【格差解消を求める国民的運動が足りません 
  • 【憲法違反】第27回参議院議員通常選挙「1票格差」最大3.126倍 3選挙区で3倍超える NHK試算  NHK | 参議院選挙
  • 【憲法違反】【1票の格差 2.30】【格差解消を求める県民運動がまだありません】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 
  • 【国土交通省中部地方整備局】【地球温暖化を考慮しない(非科学的)な机上の計画】  財政赤字 人口減少  設楽ダムの建設に関する河川整備基本方針・河川整備計画
  • 設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM (nodam.org)
  • 【重要】設立経緯 – 設楽ダムの建設中止を求める会 (rokujogata.net) 
  • 【春夏秋冬  美しかった設楽町に醜いダムを押し付けないで👹】
  • 【ブナ・ミズナラの落葉広葉樹の森】段戸裏谷原生林「きららの森」 - 設楽町 - | キラッと奥三河観光ナビ
  • 地球温暖化の原因の一つとして、道路、特にアスファルト舗装が影響していると考えられています。
  • ダムに頼る治水では「想定外」豪雨対策にならない 元淀川水系流域委員会委員長・宮本博司氏が八幡市で講演 | 京都民報Web
>> もっと見る

カテゴリー

  • 未分類(51888)
  • 未分類(33)
  • YouTube(12058)

最新コメント

バックナンバー

  • 2025年08月
  • 2025年07月
  • 2025年06月
  • 2025年05月
  • 2025年04月
  • 2025年03月
  • 2025年02月
  • 2025年01月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2024年10月
  • 2024年09月
  • 2024年08月
  • 2024年07月
  • 2024年06月
  • 2024年05月
  • 2024年04月
  • 2024年03月
  • 2024年02月
  • 2024年01月
  • 2023年12月
  • 2023年11月
  • 2023年10月
  • 2023年09月
  • 2023年08月
  • 2023年07月
  • 2023年06月
  • 2023年05月
  • 2023年04月
  • 2023年03月
  • 2023年02月
  • 2023年01月
  • 2022年12月
  • 2022年11月
  • 2022年10月
  • 2022年09月
  • 2022年08月
  • 2022年07月
  • 2022年06月
  • 2022年05月
  • 2022年04月
  • 2022年03月
  • 2022年02月
  • 2022年01月

ブックマーク

国土交通省
水源連(水源開発問題全国連絡会)
国土交通省中部地方整備局
中部地方整備局豊橋河川事務所
中部地方整備局 設楽ダム工事事務所
最初はgoo
gooブログトップ
スタッフブログ
  • RSS2.0