合宿二種免許学科試験問題N500解説
問題 N500
一時停止の標識があるところでは、全車に続いて通行する場合、一時停止する必要はない。
解答を戻る >>
【解説】 「合宿免許スーパー by海野」
「一時停止」の標識のあるところでは、車や路面電車は、交差点の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止しなければなりません。
【道路交通法第43条】指定場所における一時停止
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
「一時停止」の標識
$$$$$ 独り言 $$$$$
「止まれ」の標識とみなさん言いませんか?
小生は、よく「止まれ」の標識と言ってしまいまあす。
「一時停止」の標識より
「止まれ」の標識の方がいい安いのです・・・・
「止まれ」の標識はありません。
教習指導員の皆さんは、正しい用語を使って教習してください。
合宿免許スーパー 二種 N500
saport by 合宿免許スーパー
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合宿免許スーパー >>
0120-501-519
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車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
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小生は、よく「止まれ」の標識と言ってしまいまあす。
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「止まれ」の標識の方がいい安いのです・・・・
「止まれ」の標識はありません。
教習指導員の皆さんは、正しい用語を使って教習してください。
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