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この標識のあるところでは、歩行者や自転車に注意して・・・合宿二種免許学科試験問題N397解説

2011-10-27 10:08:37 | 運転免許学科試験問題 解説
合宿二種免許学科試験問題N397解説
問題 N397

 
この標識のあるところでは、歩行者や自転車に注意して通行することができる。 

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【解説】 「合宿免許スーパー by海野」

この標識のあるところでは、自動車は通行できません。



この標識は、規制標識 「自転車及び歩行者専用」
意味は、
 自転車歩行者専用道路を示し、普通自転車と歩行者以外は通行できません。

【道路交通法第17条】通行区分
 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

【道路交通法第8条】歩行者用道路を通行する車両の義務
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
    (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)

歩行者用道路の通行禁止と例外

沿道に、車庫を持つなど、とくに通行を認められた車だけは通行できます。

警察署長の許可を受けて通行できる車
・沿道に車庫を持つ車
・身体障害者を輸送する車
・貨物の集配のために必要な車


合宿免許スーパー 二種 N397

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