神園良輔の『マンション展望』

安全、安心、そして快適なマンションに・・・

換気扇のショートサーキットに注意

2009年10月19日 | 快適な生活
換気扇のショートサーキットに注意

換気扇の使い方にもコツがあります。ポイントは吸気。

秋は、サンマが美味しい季節。焼き魚にして味覚を楽しむ方も多いでしょう。問題は煙。煙が室内に充満してしまったために火災報知機が鳴動したケースもあります。換気扇を効率よく動かして、煙を上手に排気したいですね。

まず、大切なのは、外気を取り入れること。マンションは気密性が高いので、窓を閉じた状態ではなかなか煙が出て行きません。窓を開けて、空気の“流れ”を作りましょう。

次に気をつけなければならないのが、吸気用に開ける窓の選択。排気口、つまり換気扇で吸い込んだ空気の出口に近い窓を開けると、せっかく排出した煙が再び室内に入るという循環が生じ、排気の効率を悪くしてしまいます。これを“ショート・サーキット”といいます。できれば、排気口と異なる壁の窓を開けましょう。

裁判員制度と管理組合(3)

2009年10月19日 | その他
裁判員制度の第3のメリットは、“防犯”の向上です。

全ての国民が対象となる裁判員制度は、社会への参加意識を高め、犯罪を抑制する効果が期待できるといわれています。これは、国民、一人ひとりに社会の構成員としての責任を促し、規範意識・遵法精神を高めます。その結果、犯罪の発生率が下がるという論理です。(国政への参加意識も高め、選挙の投票率も高まるでしょう)

このように社会への参加意識を高める裁判員制度は、マンション管理にも良い影響をもたらすといえます。「誰か他の人がやるだろう」と主体性が乏しい人たちに構成員としての自覚を促し管理組合の活性化につながるでしょう。

関連記事;
「裁判員と民主主義社会」東京新聞

「集合住宅でペットと暮らす」井本史夫

2009年10月18日 | ニュース・トピック
井本史夫氏の講演をお知らせします。

氏は、NHKテレビ「趣味悠々?犬と暮らしを楽しもう」「ペット相談」でおなじみの獣医師です。

講演は、「集合住宅でペットと暮らす」と題して10月25日(日)池袋で行われます。

詳しくは;
「暮らし 健やか 住まい展」(PDFファイル)

私なら買わない(23)~マンションの1階

2009年10月10日 | マンション選び
マンションの1階部分は要注意。メリットが多い反面デメリットも多いからです。

まず、万が一のときに避難しやすいという利点がありますね。また、多くのマンションでは、専用庭がありガーデニングが楽しめます。中には、車庫付で車を横付けし、共用エントラスを経由せず、直接住戸に入れるマンションもあります。このようにメリットが多い1階部分ですが、個人的には避けたいです。理由は、段差、臭い、湿気……

マンションにもよりますが、1階と2階以上と構造が異なります。その最たるものが、段差。配管の都合で共用廊下と居室に高低差が生じてしまうことがあります。この場合、玄関のたたきと床との段差が大きく、バリアフリーの点で不利です。

次は、臭い。マンションの敷地には排水枡(はいすいます)が設けてあります。その枡から排水の悪臭が上ってくることがあります。冬場は気になりませんが、夏は大変。涼風を求めて窓を開けたくても、腐敗臭が漂ってくるので、開けられないというマンションも。

加えて、湿気。土壌の質、水はけの良し悪し、近隣との距離などにもよりますが、1階は湿気がこもりがち。洗濯物が乾きにくいし、湿気は害虫も呼びます。大量の蚊に悩まされることも。

都立高校とタイアップで街を守る

2009年10月10日 | 危機管理・リスク管理
9日の『NHK ご近所の底力』は、ひったくり特集でした。

パトロールなど防犯運動は、その効果は知れ渡っているものの、人手を必要とするがネック。番組の中で、小宮信夫教授が妙案を提示していました。それは、都立高校とのタイアップ。

東京では、平成19年度から全都立高校・全課程で、「奉仕」というボランティア活動が必修科目になりました。そのプログラムと連携すれば、防犯活動を展開することが可能といいます。

東京都教育庁のホームページを確かめてみると、ありました。活動内容の例示に「地域安全活動」が。

NHK ご近所の底力「ひったくりから街を守れ」
再放送;NHK【総合】 10月11日(日) 午後1時35分~

東京都教育庁「平成19年度奉仕体験活動の必修化に向けて」http://www.kyoiku.metro.tokyo

“敗者復活”の途を開く!?~住宅瑕疵担保履行法「ハウスプラスすまい保険」スタート

2009年10月02日 | ニュース・トピック
10月1日、住宅瑕疵担保履行法に基づく「ハウスプラスすまい保険」がスタートしました。

マンションを含め住宅の購入は、まるで博打(ばくち)です。「八王子欠陥マンション」「姉歯事件」などの事件の顛末を見ても分かるように“ハズレ”をつかまされたらアウト。多くが泣き寝入りを強いられてきました。しかし、これを解決する途が開かれました。

新築住宅の売主は、瑕疵担保責任を負うことになっていますが(住宅の品質確保の促進等に関する法律など)、売主が倒産してしまえば、責任追及が困難になってしまいます。この点を解決すべく登場したのが「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。
売主に対し、保険に加入する、供託するなど「資力の確保」を義務付けたのです。

しかしながら、既存の住宅は対象外。しかも限度額が2000万円。「これなら100% 安心」といえないのが残念。

参考:
住宅瑕疵担保履行法について(国土交通省)