先ごろ発表された「マンション標準管理規約の改正案」、役員の項をチェックしてみました。
変更はないようです。ということは、今回も“広報”担当理事の明記なし。失望しました。
管理組合は、有志が結集した団体と異なり、法律で擬制された組織ですから、多くの場合、活動が鈍い。血の通った生き生きした組織にするには、広報の充実が不可欠!!
なり手が足りない小規模マンションのことを考慮したのかもしれませんが、広報の重要性は、現場に出れば、誰でも分かることです。でも、「見直し検討会」のメンバーは、現場を知らないお偉いさんばかりなので(マンション管理士はたった一人)、期待していませんでしたが・・・。
でも、管理組合の現場の空気を吸ったことがない人にはこの話が通じないことを知っていますから、今度の標準管理規改正でもあてにしてはいませんでした。しかし、やはり案の定・・という気がします。
でも、標準管理規約になくても必要なことはどんどん実行すればいいのです。標準管理規約を金科玉条のように考えるのは正しい使い方ではないと、20年前の建設省も言っていましたからね。
管理組合の知恵と工夫の見せどころだと思います。
コメントをありがとうございました。
逆を言えば、
判断材料を残してくれたともいえますね。
規約に広報担当の理事を定めている管理組合には「知恵と工夫」が備わっていると推測できますから・・・。