m-family の 「PHOTO 日記 」

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年金にかかる税金

2018年03月03日 | 身辺雑記


自分自身のための覚え書きです。


私の年金は、昨年の6月に満65歳になって、また9月で退職して給与収入がゼロになり年金カットが無くなったこともあり、満額支給されるようになりました。
これに伴って、従来は年金が大幅にカットされていたため支給金額が少なく所得税がかかっていなかったのが、2月支給分から所得税が差し引かれるようになりました。

昨年の12月に日本年金機構から年金振込通知書が届き、そこに今後差し引かれる所得税額が記載されていたのですがその額の大きさに驚きました。

なっなっなっ なんでやねん! (怒)

ところが2月の頭に
「所得税が変更されたことにより振込額が変わった」
と再度、年金振込通知書が郵送されてきました。

所得税額は12月に通知された額の10分の1以下に減額されていました。納得の数字です。


今日、ヤフーニュースに次のような記事が出ていました。

年金、130万人以上に過少支給 所得税控除されず

3/3(土) 7:12配信 朝日新聞デジタル
 年金の2月支給分で、所得税の控除がされずに支給額が本来より少なかった人が約130万人いることが、日本年金機構への取材で分かった。年金に所得税がかかる人は毎年、様々な控除を受けるために申告書を出す必要がある。機構が対象者に送る申告書の様式や記入方法が今回大幅に変更され、申告書と気づかず手続きをしなかったり、記入をミスしたりするケースが続出した。

 機構はいくら少なかったか明らかにしていないが、関係者によると、年金額(2カ月分)が本来より3万円近く少なかった人もいた。機構は少なかった分を次回4月支給分に上乗せして支払う方針だ。申告書の提出が3月以降なら支払いは遅れ、申告書を出さないままだと今後も本来より少ない状態が続く。



すごく気になる記事で、さらに調べてみました。
日本年金機構が公表した文書によると、過少に支給されたのは次の年金受給者の方々とのことです。

【対象となるお客様】
(1)昨年 8 月にお送りした扶養親族等申告書を未提出の方
(2)申告書の提出が提出期限(昨年 9 月 29 日)に間に合わなかった場合で、昨年 12 月 11 日にも間に合わなかった方
(3)提出期限(昨年 9 月 29 日)までに提出いただいた申告書を記入内容不備によりお返しした後、再提出期限(昨年 12 月 11 日)までに提出が間に合わなかった方
(4)申告書の提出が提出期限(昨年 9 月 29 日)に間に合わなかった場合で、その後記入内容不備によりお返しした後、再提出が昨年 12 月 11 日より後になった方
(5)委託業者による入力誤り等によって正しく控除できなかった方(機構において委託業者の入力内容の全件の点検・精査中であり、今後申告書の内容を正確に反映します。)


冒頭に書いた私のケースはこれとは違うと思います。

私のケースは、当初当局は退職前の昨年9月までの収入に基づいて年金から差し引く所得税額を計算していたと思われるのが、1月に確定申告を行ったので、窓口納付した社会保険料の控除や医療費控除などが反映された申告書に基づいて再計算してくれた結果、大幅な減額になったのだと思います。

※後日訂正
税金の源泉徴収の主旨からして、「当初は昨年9月までの収入に基づいて所得税を計算」と推測するのは不合理であると考え直しました。あくまでも今年の実際の年金支給額(=税金の源泉)に基づいて計算されて徴収されるはずです。
また、「前年の社会保険料控除や医療費控除が反映されて再計算」されたと推測するのも不合理でした。これらの控除は源泉徴収の際には反映しようがなく、翌年に確定申告して清算されるものだと認識し直しました。
実際、今年の公的年金等に係る雑所得の見込金額から基礎控除、扶養控除だけを差し引いた金額に税率を掛けてみると、2月に通知された税額とほぼ一致します。
となると、昨年12月に通知された変更前の大きな税額は一体なんだったのか?  やっぱり事務ミスだったのか?
さっぱり分かりません!!


まさかそんなことはないと思いますが、委託業者による入力誤り等の単純な事務ミスがあったとは考えたくありません。

いずれにせよ、年金や税金に関する手続きは自分でしっかり管理して、抜かりのないようにしなければならないと思いました。

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