パラス ダイアリー 日本/Japan

日本・沖縄に関して、様々な方面から知ったこと感じたこと。タロット占いや英文の使用あり。更新は気ままに。

【安倍政権】新しい在留管理制度がスタート!密入国者(韓国の除籍謄本なし)は永遠に帰化は無理!?

2015-06-25 23:42:54 | 韓国・朝鮮

新しい在留管理制度がスタート!

出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われる事にwww

尚、海外での有効期間延長は無しwww

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■「みなし再入国許可」の制度が導入されます

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国する際,出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。

出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに,
再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による
出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。

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みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません
出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。

注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や,在留カードとみなされる外国人登録証明書(詳しくは7ページを御覧ください。)を所持する場合,「外交」・「公用」の在留資格が決定された方,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方もみなし再入国許可制度の対象となります。

(注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。

次の方は,みなし再入国許可制度の対象となりません

  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html

 

 
 
 

 

明日6/26!韓国兵務庁・国税庁が大阪に来る!!!

税務法が改正による在日資産申告、兵役の説明の為に来日

■ 国外財産調書などで研修会 民団大阪本部

民団大阪本部は26日、本部会議室で、韓国における国外財産調書兵役行政についての研修会を開く。時間は午後3時から5時まで。

研修会は、韓国の税務法が改正されたことを受けたもの。

改正税務法では、在日韓国人で日本国外に5000万円以上の財産を持つ人に対する国外財産調書提出が義務付けられている。

当日は、税務法と相続税に関する説明のほか、兵務行政に対する説明も予定されている。
韓国の兵務庁と国税庁から講師が来日する。 

http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=78915&thread=04

朗報!【安倍政権】

韓国の除籍謄本がないと帰化できない事になっていた!

密入国朝鮮人は永遠に帰化できない可能性大

公開日: 2015/06/22 : 最終更新日:2015/06/22 ニュース , ,

mitunyuukoku

 

 

 帰化に必要な除籍謄本の量が2015年から膨大になりました

帰化業務を取り扱っている他の事務所の先生方と話していて最近良く話題になるのが、ここ数年で帰化をするために必要な書類の量がより多く・内容はより複雑に・審査はより厳しくなってきたということです。
昨今の日韓関係が良ろしくないからなのか、コンプライアンス強化なのか、理由は不明ですがとにかく帰化の難易度が徐々に上がって来ているのは痛感しています。
ここ数年で特に大きな変化があったのはもちろん平成24年7月9日の改革ですが、その後も様々なローカルルールの改定があり、そしてついに平成27年2月頃にまた大きくハードルが上がることになりました。

それは、ほぼ全ての帰化案件について韓国の除籍謄本が必要になったということです。
平成20年の韓国戸籍制度改革の頃ですと、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書で親兄弟の関係性が分かる内容になっていれば、それ以上の韓国書類を求められるケースはあまりありませんでした。
それが平成23年1月には入養関係証明書・親養子入養関係証明書まで求められるようになり、ついに平成27年2月にはかなり昔の除籍謄本まで遡って提出しなければならなくなりました。

全文はこちら
http://www.office246.com/kika/column/kika-150512.htm

 

※『テレビじゃ流さないニュース簡易版 DX』より転載

 

◎90%以上が密入国者の在日韓国・朝鮮人への締め付けが、着々と進んでいますね!!野党が騒ごうが、反日マスコミ・反日団体が喚こうが、日本から国民の血税を吸い取るだけの寄生虫の駆除が完全に終了するまでは、安倍政権でなければいけません。安倍総理に、いくらレッテル貼り続けて国民を騙そうとしても、その数百倍、この輩どもの戦前から連綿と続く悪事を拡散するのみ!!!!

 

=竹島(Takeshima/dokdo)= 

【Korean Version】 

 

【English Version】

 【日本語版】

 

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 那覇市長(現沖縄県知事)を相手に

  民主訴訟2件提訴

 孔子廟設置と委託管理費(龍柱訴訟も

  那覇市に住む金城テルさん(86)と板谷清隆さん(66)らが(昨年)22日、県庁で会見を開き、那覇市と翁長雄志那覇市長(現沖縄県知事)に対し、同日までに2件の住民訴訟を那覇地裁に提訴したと発表した。 金城さんは、那覇市が松山公園の一部を久米崇聖会に無償で貸し出し、久米至聖廟(孔子廟)の設置を許可していることに、「儒教の施設であり、那覇市による宗教活動の支援に当たる。 憲法の定めた政教分離原則に違反している」と主張。 設置許可と使用料免除措置の無効確認、市長が久米崇聖会や翁長雄志氏個人に使用量料当の約577万円を返済させるよう求めている。 久米崇聖会は孔子廟について「歴史的文化施設でもあり、宗教施設とは捉えていない」としている。板谷さんは、那覇市障害者福祉センターの指定管理を受ける同市身体障害者福祉協議会への委託管理料の返還を求めて提訴した。 同協会が収支予算計画書で申請していた委託料は819万円だが、年間4154万円が支払われているとして「2009年度から13年度まで、本来支払うべきではない委託料計1億6675万円だが公金から支払われている」と主張している。 同協会は「819万円は建物の管理費であり、4154万円はリハリビなどの事業や看護師、介護職員などの人件費も含めた額だ」とし、不当な額ではないとした。 市はいずれの訴訟についても訴状を読んでいないとし、コメントを控えた。

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