暮らしのヒント館

身近な生活

年金について3

2011年09月05日 | 年金関連
*終身年金は、被保険者が生きている限り年金を受取れるものです。保証期間付き終身年金の場合、保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金を受取れますが、保証期間経過後は被保険者が生存している場合に限り、年金を受取ることができます。*有期年金は、年金支払期間中、被保険者が生存している場合に限り、年金を受取ることができます。被保険者が死亡した場合、それ以降は年金を受取ることができません。*夫婦年金は、夫と妻を共に被保険者として契約し、夫婦のいずれかが生存している限り、年金を受取ることができます。夫婦のいずれか一方が死亡しても、年金は終了することなく継続して受け取ることができます。

年金について3

2011年09月04日 | 年金関連
*確定年金は、あらかじめ定められた年齢から一定期間、被保険者の生死にかかわらず年金が受け取れるものです。年金支払期間中はに被保険者が死亡した場合は、被保険者の遺族が残りの期間に対応する年金または一時金を受け取ることができます。/font>

年金について2

2011年09月04日 | 年金関連
*公的年金の課税の扱いは給付によって異なります。老齢給付については、雑所得として所得税や住民税の課税の対象となります。また、障害給付と遺族給付については、その性格を考慮して非課税となります。*公的年金等の年金額が所定の額以上である場合、原則として、年金額から所得税が源泉徴収されて支給されます。なお「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していれば、年金額から一定の控除額を引いた残りについて5%の税率で源泉徴収が行われます。
*公的年金等に係る雑所得の金額は、他の雑所得とは区分して、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を必要経費として差し引いて計算します。
*公的年金等控除の対象になる公的年金等には、厚生年金基金からの老齢給付、適格退職年金契約に基づく退職年金などのほか、確定拠出年金からの老齢給付(年金)も含まれます。

年金について

2011年09月04日 | 年金関連
*一人一年金の原則により、支給事由の異なる年金の併給はできません。但し特例として、65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができます。
*特例として、65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給ができます。
*国民年金から支給される基礎年金と厚生年金保険から支給される厚生年金は、原則として支給事由が異なる場合は併給することができません。障害厚生年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得した場合、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給することができず、いずれか一つを選択することになります。
*特例として、65歳以降は、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です。