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年金について2

2011年09月04日 | 年金関連
*公的年金の課税の扱いは給付によって異なります。老齢給付については、雑所得として所得税や住民税の課税の対象となります。また、障害給付と遺族給付については、その性格を考慮して非課税となります。*公的年金等の年金額が所定の額以上である場合、原則として、年金額から所得税が源泉徴収されて支給されます。なお「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していれば、年金額から一定の控除額を引いた残りについて5%の税率で源泉徴収が行われます。
*公的年金等に係る雑所得の金額は、他の雑所得とは区分して、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を必要経費として差し引いて計算します。
*公的年金等控除の対象になる公的年金等には、厚生年金基金からの老齢給付、適格退職年金契約に基づく退職年金などのほか、確定拠出年金からの老齢給付(年金)も含まれます。

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