暮らしのヒント館

身近な生活

「成年後見の信頼揺るがす」…弁護士に懲役5年

2013年10月30日 | 成年後見

2013年10月30日18時25分 読売新聞

 成年後見人として管理していた女性の預金4244万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京弁護士会元副会長の弁護士・松原厚被告(76)に対し、東京地裁は30日、懲役5年(求刑・懲役7年)の判決を言い渡した。

 井下田英樹裁判長は「犯行の発覚を防ぐため、家裁に虚偽報告をするなど、成年後見制度そのものの信頼を揺るがした」と被告を非難した。

 判決は、千葉家裁から2007年に精神障害のある女性の後見人に選任された松原被告が、2年半の間に8回にわたり、女性の定期預金を解約して自分の口座に移し、不動産投資の失敗で抱えた借金の返済や事務所経費に流用したと認定。「被害女性の将来の生活費などが大幅に減少する結果になったが、被害弁償は今後も期待できず、被告の刑事責任は重い」とした。

 傍聴に訪れた被害女性の親戚にあたる男性(46)は判決後、「弁護士に対する信頼を裏切った犯罪で、実刑判決は当然。ただ、弁償の見込みはなく、やりきれない気持ちもある」と釈然としない様子で話した。


婚外子 平等相続の判決…東京地裁 最高裁決定受け

2013年10月29日 | 相続

 

2013年10月29日3時3分 読売新聞

 結婚していない男女間の子(婚外子)である東京都内の40歳代男性が、結婚した夫婦の子と同額の相続を求めた訴訟で、東京地裁(花村良一裁判長)は28日、婚外子相続分を半分とした民法の規定を「違憲・無効」とした9月の最高裁決定を踏まえ、男性の請求を認める判決を言い渡した。最高裁決定を基に、婚外子に平等な相続を認めた判断は初めてとみられる。自民党内の反対などで、規定を削除する民法改正の動きが滞る中、司法が相続格差の是正を先行させた形だ。

 判決などによると、男性の父親は2006年に死亡。当時、男性は認知されておらず、父親の妻と3人の子供が遺産を相続した。後に男性は婚外子と認められ、11年に提訴した。

 最高裁は9月、和歌山県の女性らが起こした別の相続を巡る裁判で、民法の規定が遅くとも01年7月には、法の下の平等に反して違憲だったと判断。

 この日の判決は最高裁の判断に従って、「父親の死亡で相続が始まった06年時点では、規定は既に無効だった」として、男性が本来受けるべき相続分を、夫婦の子3人が分担すべきだと結論づけた。

 

埼玉FPフォーラム

2013年10月29日 | 金融資産・経済

11月4日は FP(ファイナンシャルプランナー)の日

大宮ソニックシティにて13時から16時半まで "暮らしとお金のセミナー&個別相談会"

を開催いたします。12時半から受付。大宮ソニックシティB1階展示場にて

身近な金融商品の注意点(1回目13:00~ 2回目14:10~)

他人事じゃない「相続対策」(1回目13:00~2回目15:20~)

考えようセカンドライフ(1回目13:00~2回目14:10~)

考えよう年金と働き方(1回目14:10~2回目15:20~)

子供に伝えるお金の話(1回目15:20~)

個別相談会(13:00~  14:10~  15:20~)

みんなで参加おこづかいゲーム(13:00~  14:00~)

参加費無料です。 NPO法人 日本FP協会 埼玉支部 電話048-650-2667


谷垣氏、自民部会で異論唱えた文科副大臣に苦言

2013年10月26日 | 相続

2013年10月25日19時56分 読売新聞

 谷垣法相は25日の閣議後の記者会見で、政府が今国会への提出を目指す民法改正案に、西川京子文部科学副大臣が自民党法務部会で異論を唱えたことについて、「閣僚である私が何かに反対である時、部会に乗り込み『反対だ』と言うのを抑制してきたのが自民党の伝統だ」と述べて苦言を呈した。

 西川氏は、未婚の男女間の子(婚外子)の相続格差をなくす民法改正案に関し、同部会で「婚姻制度そのものに影響を及ぼす問題だ」などと発言した。


相続における寄与分とは??

2013年10月26日 | 相続

寄与分は、昭和55年の民法改正時に新設された規定であり、主に相続人間の実質的公平を図ることを目的としています。したがって、寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、本来、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。ただし、この相続時における寄与分を認めてもらうためには、次の条件を満たしていなければなりません。


■ 共同相続人であること!  ※ 多大な貢献があっても、相続人でない者には請求は認められない…
■ 被相続人の財産維持・増加があること!
■ 特別の寄与であること! ※ 単に子が親の面倒をみたというだけでは〝特別の寄与〟があったとはみなされない…


相続人が〝寄与分〟を認めてもらうためには、特別の寄与であることが条件です。したがって、妻として今まで夫の世話をしてきたとか、単に子が親の面倒をみたといったような理由では、特別の寄与に当たりません。相続における寄与分については、個々のケースによって変わってくるため、はっきりと断言できませんが、主に次のような行為が考えられるようです。


家事従事に関する行為 長年にわたって、被相続人の事業(農業、漁業、林業、小売業、その他個人事業(弁護士、税理士、医師など)…など)に従事してきた相続人など。ケースにもよりますが、一時的に手伝ったとか、被相続人が経営する会社にサラリーマンとして従事し給料を得ていた等は該当しないと考えられます。
療養看護に関する行為 配偶者や子が夫(妻)の面倒をみるのは当然の行為であって、単なる病人の看護のみでは特別の寄与に当たりません。そのため、付き添い看護を常に必要とするような看護に、相続人が代わりにあたることで看護費用の支払を免れるなど、被相続人の財産維持に貢献した場合などが考えられます。
金銭(財産)等の
出資に関する行為 相続人が入院や治療費等を負担するなどして、被相続人の財産維持や増加に貢献した場合などが考えられます。