暮らしのヒント館

身近な生活

年金について

2011年09月04日 | 年金関連
*一人一年金の原則により、支給事由の異なる年金の併給はできません。但し特例として、65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができます。
*特例として、65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給ができます。
*国民年金から支給される基礎年金と厚生年金保険から支給される厚生年金は、原則として支給事由が異なる場合は併給することができません。障害厚生年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得した場合、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給することができず、いずれか一つを選択することになります。
*特例として、65歳以降は、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です。

最新の画像もっと見る