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ギャンブルをするのは生活保護を受けていてもOK?

2021-09-01 10:48:37 | 日記

基本的には大丈夫です。

 

生活保護法第一条に

「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、

その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」

と言う文章があります。

 

「最低限度の生活」の中に、ささやかなギャンブルも含まれています。

 

しかし、これも程度問題で、毎日毎日パチンコ店に通い詰めていては

「この人、仕事もせずに毎日パチンコしてる。ひょっとしてナマポ?」

とばれてしまう可能性ありです。

 

ちなみに私は、ここ10年以上パチンコ店には入っていませんし、

他のギャンブルは、やった事がありません。

 

生活保護を受けている事が、回りの人にバレテしまうと

市の担当部署に、通報される事もあります。

 

通報があれば担当者としては、本人がパチンコをしている現場に出向いて、

注意する事になります。

 

「パチンコをやってはいけないとは言いませんが、少し控えてもらえますか?」

位の事は言われるでしょう。

 

それでも、やめられなければ、生活保護を受けることが出来なくなるかも知れませんよ。

 

ですから、どうしてもパチンコや他のギャンブルをやりたければ、

顔見知りに見られる恐れが絶対ない、遠くまで行ってやることをお勧めします。

 

因みに、自己破産の申請中は、ギャンブルは一切だめだと思っていた方がいいです。

 

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