カヤック コウノトリのブログ

大阪にあるカヤック屋さんのブログです。

制限外積載の申請

2018-09-15 08:00:00 | 店長のページ
制限外積載の申請をしてきたので少しご案内を





車にカヤックを積むときに決められたサイズ以上のカヤックを積載すると違法となるので、その制限を申請を出すことでサイズオーバーのカヤックでも載せることができるんですね。



通常は車の長さの1.1倍までで横幅は車幅以内あれば車に積載することが可能なんです。


5mの車であれば5.5mまでのカヤックを乗せることが可能です。


ただし、前後のはみ出しは均等に前側25cmまで後側25cmまでになるように積載する必要があります。

乗用車であれば、後側に極端にはみ出してしまうことがありますが積載の範囲を超えていると違法となりますので注意が必要です。



上記を踏まえて制限外積載の許可が下りると通常の制限以上の積載物を載せることが可能となります。

全長は車長の1.5倍 全幅は車幅+1m までの積載物を載せることが可能となります。






ぱっと見はみ出しているようにも見えますが、一応収まっております。




申請は物凄く簡単なのでチャレンジしてみてくださいね。


申請書はネットで検索すれば出てきますが、一応大阪で使用できるものをリンクしておきます。

こちらをクリック


基本無料ですが、めんどくさがりな人は専門家に頼むのも良いかもしれませんね。

http://tokusya-office.com/seigengai-kakikata

書類の作成の仕方なども詳しく書かれていますので参考にしてみてくださいね。


書類は全て2部づつ

制限外積載の書類 2部

積載方法の図面(荷姿図) 2部
全長の図面
全幅の図面
高さなどは全長の図面に書き込んでおきましょう。


ルート図面 2部
グーグルマップなどを使えば簡単に作成することが可能です。
今回は下道と高速道路のルート図面を提出いたしました。

店舗のある淀川区田川から横浜までのルート図を提出したのですが、今回申請した淀川警察では詳細なルート図の提出を求められました。

各警察署で対応が変わりますので素直に指示に従うのが良いと思います。

ネットで○○って書いてましたって言っても通用しない場合もあります。


車検書のコピー 2部


申請費用は無料

申請場所は出発地の警察署の交通課

月曜日から金曜日の9時から17時で受付して頂けます。




申請を受付して頂ける窓口の担当者によって対応が変わると聞いておりましたが、私の場合は高速道路を通行することが出来ないなどと言われましたが、これに関してはちゃんと調べて頂いて受付して頂く事ができました。


書類の不備がなければ受付は1時間程度で受け取りは中4日ほどで引き取ることが出来ました。


書類の有効期間は最長3ヶ月で2回目以降は同じ内容で申請すれば大丈夫です。




関西地方であれば、明石海峡大橋が積載オーバーの摘発が多いと聞いております。簡単な申請ですので一度チャレンジしてみては如何でしょうか?