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博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

ことばには意味がある…広辞苑

2007-11-17 02:43:45 | Weblog


 「ことばには意味がある」とは、広辞苑のキャッチ。書店の店頭には、「広辞苑第6版」の予約受付中の張り紙が…。

 来年、1月11日に「第6版」が出版されるとのこと。先行予約は本来の定価よりは少しは安くなっているようです。

 「広辞苑」。学生時代からお世話にはなっていますが。その広辞苑は、国語辞典と百科事典とを併せて一本にしたような辞書として有名ですね。

 「広辞苑に書いてありました。」っていえば、拙い表現でも免罪符になったような。

 1100万人。辞書について「読者」という言い方が適切かどうかはわかりませんが、現在では1100万人の読者数を誇っているらしい。

 それでも、ある大学の国文学の教授は「広辞苑」なんかを見ると……広辞苑で調べてきたとでも言おうものなら烈火のごとく怒ったと友人から聞いたことがあります。

 その理由を聞いておけばよかった…。素人目にはいい加減さなどわかりっこないですからね。

 岩波は「形容動詞」を認めないって話も。これは中国文学を研究している友人から。それじゃどうしているのかって…。このことも聞いておけばよかった…。たぶん、名詞で説明しているのかも知れません。

 「速やかに」。これは形容動詞「速やかだ」の連用形なのですが、広辞苑では名詞として説明していますね。

 私は国文法を専門にしたわけではありませんから、形容動詞を認めるか認めないかの違いなど論じられるほどの知識はありませんが…。

 その「速やかに」。法律用語の一つですね。時間的な近接性をあらわす用語の一つ。「直ちに」・「速やかに」・「遅滞なく」の三つはこの「時間的な近接性」をあらわす用語として法文にはよく登場します。

 時間的な即時性が強いのが「直ちに」。「遅滞なく」の場合には、合理的な理由があれば、遅延が許されると説明するのが一般的ですね。

 それで問題の「速やかに」は、「できるだけ速やかに」というように「訓示的」な規定として使われているようです。

 要するに、「早くやりなさいよ」っていう、そんなニュアンスですね。まあ、「心がまえ」っていうことでしょうかね。

 訓示規定であっても、法文にある以上はムシできないでしょうね。だって、そういう心がまえで事務を処理せよなんていうわけですか。

 今年の本試験の記述式。問題44に書く場面がありましたね。行政手続法7条についての問題。多くの受験生の方が書けたという問題。

 「申請が事務所に到達したときは「遅滞なく」当該申請の審査を開始」と前のほうに書かれていて、それとの対応で「申請の形式上の要件に適合しない申請」については、補正命令または許認可等の拒否とされているわけですから、ここでは「速やかに」を書くべきですね。

 「遅滞なく」……「速やかに」という使い方からして…。もっとも、どこまで正確に書くことを要求しているのかは不明ですが。

 ということは、「速やかに」を書かなくても満点の20点もらえることもありうるかと思います。

 だって、昨年。総務省の担当者の話では「条文をそのまま書くような問題は出題しない」ってはっきり言ってましたからね。

 こういういきさつを試験委員が知ってか知らずか…。(たぶん知らなかったんでしょう)

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