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博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

法の日…1億総前科

2009-10-01 11:51:31 | Weblog



10月1日。1928(昭和3)年のこの日。陪審法(1923年制定)が施行された日なんですね。この陪審法は諸事情により戦時中ということもあって1943年「陪審法ノ停止二関する法律」によって停止されてしまいました。

それでも裁判所法には「刑事について、別に法律で陪審の制度を設けること」ができる(3条3項)との規定があります。どうにか軌道に乗りつつある「裁判員裁判」ですから、いまさら陪審員裁判でもないんでしょうが。裁判官が陪審の評決に拘束されない制度であれば、合憲であるというのが通説ですね。

それはそうと素直なニッポン人。裁判員候補者に選ばれたら素直に裁判所の「呼出し」(「呼出し」ですよ。「呼出し」。な~んにもやましいことやっていないのに)に出向いているそうですね。もっとも、応じなければ「過料」なんていうルールもありますが。(実際、過料には処せられない…と思いますがね)

「1億総前科時代。1968(昭和43)年7月に交通反則通告制度が実施されるまで、道交法違反で罰金刑に処せられる者が年々500万人を超えていた…とか。ここから言われ出した「1億総前科時代」。

もっとも、道交法違反で罰金刑が確定しても、実際には市区町村役場の「犯罪人名簿」には、記載されていないようですがね(検察庁の名簿には掲載されているんでしょうね)。

そういう素直なニッポン人(…なんでしょうか)。遵法精神とは違うようで。チャリで歩道を突っ走る行為(これって原則ダメ)や雨の日の「傘さし運転」はやめてほしいですね。これだって立派なルール違反。(チャリの飲酒運転禁止は初めて知りましたが)

「法の日」。恒例の法の日記念の「法の日フェスタ」が今年もあるようです。法律が苦手だというあなた。出かけてみてはいかがですか。ウチに居たって勉強しないのなら。

1947(昭和22)年のこの日。発足した最高裁判所の法廷が開かれた日でもあるらしい。その最高裁。昨日9月30日の判決。1票の格差が最大4.86倍であった07年夏の参院選の選挙訴訟。選挙の無効(やり直し)を求めた訴えに対し、選挙制度の「見直し」を判示。

「判決要旨」は読んでみましょう。法の日なんですから。



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条文…学習上・効果上の一身専属性

2009-09-27 08:57:54 | Weblog


法律の世界には、「一身専属権」なるものがあります。特定の権利主体だけがその権利を行使できたり、その権利の効果を享有できるんですね。

前者が「行使上の一身専属権」。慰謝料請求権などがそうですね。これは債権者代位権の目的となることができないんです。権利者だけが行使できる権利ですからね。

後者が「帰属上の一身専属権」。これには扶養請求権とか親権などのように譲渡・相続ができないもの。譲渡禁止特約付債権のように譲渡だけができないものがあります。

これは覚えておくべき知識。

受験の世界は、みんな一身専属的なものですね。条文読みにしたってそうです。当たり前ですが。この条文に注意とか…はたまた条文の読み方だってそう。

(「合格のためのゴー六法」とか「記述式講座」でも紹介しました)。試験直前、もう一度読み方・読む際の注意などを確認しましょう。

正確に読めなければ、読む際のコツを見失っては…帰属上の・効果上の一身専属っていっても…むなしい。もっとも、いずれも一身専属的ですから、あなたがみずから実践しないと…その効果は帰属しませんね。

ところで、先日、答練の質問がありました。条文読みにも関連するいい質問ですから、質問された方の了解を得て一部紹介します。

「会社法381条2項によれば、監査役設置会社では、監査役は、いつでも
監査役会設置会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。他方、会社法405条1項では委員会設置会社においては、監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、委員会設置会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。」

質問:なぜ、委員会設置会社では、「選定された監査委員」と限定しているのでしょうか。

条文の本文だけ読んでいてはなかなか理解しにくいでしょうが、幾度も法令科目の講義でお話していますね。条文は「見出し」から読むんです。405条の見出しは「監査委員会による調査」とあります。

監査役は独任制の機関ですが、監査委員会は合議制の機関(というのがこの405条の見出しからわかりますね)

序に「委員会設置会社の監査委員会の監査対象は、いわゆる「妥当性監査」にもおよびます。これはどうしてでしょうね。これも条文に書いてあります。

ともかく条文。なんてたって条文。


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連休一過…その後遺症

2009-09-25 00:20:01 | Weblog



世にいう「シルバーウィーク」終了。

これってなんですか。5月のGWよりも規模が小さいからシルバーなんですかね。それとも「敬老の日」が入っているからなんでしょうか。

そんなことなどおかまいなしに連休の終了。受験生のみなさんは学習が進みましたか。先祖の供養も大事ですがね。生きている人間の今後も大事。

というわけで、先祖供養もしなかったからでしょうかね。20日の彼岸の入り前後から書き物・入力モノが多くて…。その後遺症っていうわけじゃありませんが、右手が腱鞘炎(…らしい)。右手の甲。中指と薬指の付け根がポッコリと腫れちゃって…。

それでもこの連休…休めなかった…。

そんなこんなでも入手した古書『明治・大正の学者たち』を読みましたが。なかでも星野英一「日本民法の出発点-民法典の起草者たち-」は…良かったって…(客観的にはいい論稿でしょうが)。けっこう難しい。民法三博士の思想を取り上げていますからる。しかも旧かな使いの原文で。もう引用だらけ…です。

この公開講座。どういう人たちが受講したんでしょうかね。

もう一冊。『ジュリスト』の「新法学案内」。これは66年版。過去何度か同じような企画があって。わたしゃ何冊か持っているんですが。本棚の下のほうに紛れてしまったので。再度、購入。

すでに鬼籍に入られた先生方の「法律学の学び方と文献案内」がなつかしい(もちろんご存命のかたもいらっしゃいますが)。とくに、星野・田中(英)・竹内・藤木・金子・新堂先生方の座談会「新しい法学教育と法律学の学び方」も読み甲斐がありますね。少しも古さを感じさせませんね。


星野先生開口一番「法律学を勉強したくない者は法学部をやめればよいので、自由意思でそこにいる限りは勉強すべきではないか。」と。

ページを繰るのは痛いんですが、かつてこんなようなことを言われた身には時代を超えて耳まで…痛くなってきましたよ。



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珠玉のように「光る」答案…

2009-09-23 11:40:50 | Weblog


「珠玉のように光る答案に接した時喜びを禁じえなかった。」

わたしの学生時代の、ある教授の定期試験採点後の感想…でした。ほとんどの学生がヤマを外してしまった…らしく。例年になく不出来の答案が多かったんですね。そんな中でも「光る」答案が何通かあったとのこと。

怒りまくっていましたね。…で、わたし? この講義の試験にはヤマかけはしなかったですね。直感的に。ヤマかけは危ないなと感じたものですから。それがその勘が当たって…。それでもAはいただきましたが。光ったかどうかはともかく。

K&Sの第一回答練の答案。特に記述式。光るような内容など要求されていませんが、致命的な誤解に基づく答案が散見されました。厳しいことを言うようですが、こういう人の択一式の得点を私は信じない。

基礎的なミスを犯して…。どうして択一問題が解けたのでしょうかね。不可解ですね。もっとも、択一式は5肢の中に必ず正解がありますから、消去法でも。何となくっていう第六感に頼ったものでも正解肢にマークすれば正解になりますからね。まさに結果無価値の世界。

致命的な誤解の原因。
言うまでもなく基礎知識を正確にマスターしていないことです。まったく条文が読めていない…そんなところです。要件・効果がおさえきれていないわけです。

序にいうと、条文を読むのが「かったるい」とか「億劫だ」っていう人。法律の学習は向いていないですね。方向転換したほうがこれからの人生は楽しくなります。

それはともかく、答練は練習ですから成績に一喜一憂する必要はありませんが、みなさんの「ヤル気」を促すために。

第1回の成績。230点以上の人が2名。そんじょそこらの講師もどきのセンセー顔負けですね。りっぱなもんです。こういう人は今年確実に合格できなきゃダメですね。平均点は140点ほど。

しっかり復習をすればいいです。ヤマ勘で正解になった問題。なんとなく正解できた問題。消去法で正解した問題などなど。確実に肢がきれるように徹底して復習してください。同じ論点・条文・判例の問題ならどのように形を変えて出題されても得点できるように。ここまでやらないとダメ。

序にいうと、合格への意欲に欠けるような答案もチラホラと。答案に白紙の欄がありましたね。5肢択一の問題なら、5分の1の確率で正解できるわけなんですが。白紙の欄…なにを物語るのでしょうかね。問題文を読む時間がなくても適当な数字をマークできるはずです。

読んでもいない問題には「マークしちゃいけない」って…。小学校の時分から、そんな教えがあったんでしょうかね。これも不可解。

記述式だってそうです。白紙はもったいない。何かしら書いてみましょう。法律は社会規範のひとつ。社会常識で書いても部分点がもらえる場合もありえますからね。鉛筆の芯が減るのはもったいないかも知れませんが、白紙答案はもっともったいないことです。

合格のためには1問でも取りに行く貪欲さも必要です。

第2回めは10月3日実施。


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どんぐりコロコロ…背比べ

2009-09-19 12:09:33 | Weblog



懸念の古傷は癒えていませんが、騙しだまし…。先週よりまたまた早朝のウォーキングを始めました。食欲の秋…身重の身体にはツライですから。

この街の街路樹。マテバシイの木が植えつけられていて。そのマテバシイの実がコロコロと。子どもの時分には、マテバシイの実でコマを作ったり・笛を作って遊んだものでしたが。

どんぐりの背比べ。

クヌギの実よりはマテバシイの実のほうが高いんですが、たいして違わないってことでしょうかね。あちこちにそんな背比べしたくなるような出来事がありますね。最近では。やっぱり、秋でしょうかね。


背比べ・その1。
自民党の総裁選。3人出揃いましたが、旧態依然としているようですね。相変わらず派閥のボスが睨みをきかせているようで。いまだにそんなことやっていたんじゃ…。来年の参議院選も危ないでしょうね。

(しかも「わたしは、派閥の力を借りていない」…って。ある候補者)

懲りない面々。身長の差はあっても、中味は…。


背比べ・その2。
鳩山・一郎政権。リキ入っていますね。背比べにならないように。何にでも「前の否定」から始まるのが「交代」の世の常。今から突っ走っちゃ息が続きませんね。肩の力を抜いて…。

背比べ・その3。
K&Sの実戦答練スタート。どんぐりの背比べにならないように一歩抜け出してください。ちなみに、全60問中、平易な問題・普通レベルの問題が31問程度。得点に換算すると170点ほど。

第一回めということで、取り組みやすく仕上げました。150点が合格点です。この得点なら本試験では200点以上得点できるはずです。

自信(何の自信かわかりませんが)のなくなるのがこわい人・復習(「復讐」じゃありませんぜ)する時間のない人は…。受験しちゃダメです。

すでに敵前逃亡(?)のメールが数通、舞い込んできましたが…。



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事由に…無作法な法「学」入門

2009-09-16 09:48:41 | Weblog


先日紹介した『法学セミナー』の新連載。お知らせメールでは「法学入門…事由に考えるための作法」とあったのですが。

書斎に届けられた10月号をみると「法学入門…自由に考えるための作法」と。「事由」とはおかしいと思ったんですが。なにしろ文理解釈が出発点ですから。あれこれと…考えてはみたんですが。

筆者のコガユくんによれば、「法」学入門というよりは、法「学」入門とのこと。一読してみると、実定法学入門の亜流のような気がしますね。初回だけではなんともいえませんが。

第一回は、平野先生の『刑事訴訟法』を素材にしています。平野先生といえば、團藤先生の一番弟子でありながら、火の出るような團藤批判の講義は有名でしたが。なんでも旧制熊本中学の時代、あの川上哲治からヒットを打ったと…。そんな話もありますが。

その平野刑訴が今回のテーマ。捜査の構造についての「糾問的捜査観」と「弾劾的捜査観」の紹介から始まっています。(わたしの学部生時代の定期試験問題の論点でした。ヤマがあたってA)

問題は刑事訴訟法198条1項です。弾劾的捜査観で問題になる条文。

条文=「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」

平野先生の革新的な主張がここにあります。被疑者は逮捕または勾留されている場合でも取調べを受ける義務はないと。弾劾的捜査観では、捜査は被疑者を取調べるための手続ではありませんからね。「検察官は、拘置所の居房から取調室へ来るように強制することはできないし、一度取調室へ来ても、被疑者が取調をやめ居房へ帰ることを求めたときは、これを許さなければならない。」(『刑事訴訟法』p106)と。

(糾問的捜査観では、捜査は被疑者を取り調べるための手続ですから。平野説以前は、逮捕・勾留中の被疑者に取調を受ける義務があることは当然のことでしたからね。)

要するに、被疑者は取調べ中でも帰りたければ、取調室から出てもいいんだ…と。いうわけです。わたしゃこれが理解できませんでしたね。198条1項但書の読み方なんです。どう読めば、被疑者は取調を受けたくなきゃ受けたなくてもいいんだ…と。読めるんですかね。

平野先生。「これが唯一正しい日本語の読み方だ」と。そんなこと言われた日ニャ…。ますます途方に暮れてしまったわけです。

そんなわけで、「自由に考えるための作法」になるはずの、「法学入門」。イヤなことを思い出させるだけの…になってしまったようです。



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熟々(つくづく)と…法師ゼミ

2009-09-14 10:54:51 | Weblog



13日。

かねてより予定していたお墓の掃除。彼岸を前にして。拠所のない事情で彼岸の入りには行けそうもありませんから…。

檀家総代で・契約だとかいう家(なんの契約なのか…わかりませんが。昔からそういうグループの家があるんです。3軒ずつ。向こう3軒というんではなくて、かなり家々は離れているんですが)の人が時折、やってくれていますから。

それでも夏の間にはびこった雑草がわんさかと。お墓の数もありますから、その周りの草をむしるのだけでも重労働です。日頃六法しか持ったことのない人間にとっては。つらい。

「行ったほうがいいかなぁ」とサンキチ。いいかっていうよりも親も眠る先祖の墓だから・供養だから、裁量に任せるって言ったら…。……来ませんでしたねぇ。駅のホームに居たような気がしたんですがね。大きな紙袋を持った不細工な奴が…。

実は私も行くかどうか迷ったんですが、「兄貴は贖罪だから…」と。

…というわけで、一日がかりで。つくつく法師も鳴く。山深い地ですが。

セミっていえば、現実に戻って「法セミ」からのご案内メール。今月の特集は、「環境法の基礎知識」ですと。温暖化防止の「鳩山目標」は実現できますかね。90年比25%減って無謀に近いような…。6%減でも苦労しているのに。

EUは絶賛らしいですね。かつて流行った「ほめコロシ」のようなものじゃないか…と。ほめられりゃ、後に引けませんからね。

新連載もスタートするとのご案内。「法学入門:事由に考えるための作法」。「事由に考える」作法って興味がありますね。どんな考え方をいうんでしょうか。

ちなみに「事由」。これママですからね。わたしの変換ミスじゃありません。



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ギョエテとは俺のことかと…

2009-09-11 00:51:44 | Weblog



「ギョエテとは俺のことかとゲーテ言い」

どうも文意が伝わらないようで…。奥歯にモノがはさまったような言い方が悪いのかも。もっと、ストレートに言ったほうがいいんでしょうね。

KYなるものが流行った時がありましたが。

費用対効果ならぬ、「労力対効果」を考えてみるべきでしょうね。思いつくままに・閃きに従っても…効果は出てこないんです。

またまた奥歯にモノが挟まっていますが。

もっとも、「書不尽言、言不尽意」(しょはげんをつくさず、げんはいをつくさず)って易経だかなんだかに出ていますから。古今東西、同じような状況らしい。

ところでそのギョエテ。まだカタカナで書かれているから…でも、わかんないですかね。例の鳩山ファミリーの和夫先生。わが国初の衆議院議長とかなんとか紹介されていますが。

『古代法』の翻訳者で有名。わたしゃこれしか知りませんでしたが。なにぶん古い時代のことですから、その本の表紙には『緬氏古代法』と。

わたしが所蔵しているのは、小泉鐡訳の『メーン古代法律』です。訳者の「鐡」は「鉄」の旧字です。「こいずみ まがね」と読む。

その古代法。「身分から契約へ」という法発展論は有名。安西訳もあります(安西版は『メイン古代法』)。こちらのほうがやや高い。もっとも、鳩山先生の翻訳本が一番高いですがね。貫禄でしょうか。

話が横道にそれてしまいましたが、ともかく「労力対効果」を。

そんなこと言っても、「ギョエテとは俺のことか…」でしょうかね。



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怒りの5時間…記述式対策講座

2009-09-09 01:46:38 | Weblog



5時間…怒り通しっていうわけじゃありません。他に適当なタイトルも思い浮かばなかったし…(ボキャ貧は悲しい~なぁ)

12日。その5時間講義があります。怒涛の5時間。

これまでの多くの添削用の答案を拝見していると、怒りたくもなりますが…。せっかく作った問題なのに文章を読んでくれていないような。そんな答案がけっこうありまして。

(提出義務を履行していない…いわば義務不履行の人は論外)。(鉛筆の芯を減らすのはもったいないとでも…。このご時世ですから)

(たしかに鉛筆の芯は使えば確実に減りますが。アタマは使っても減りませんけど。)

本試験での記述式の問題は3問。1問の配点が20点と高配点ですからムシするわけにもいきません。合格する意欲があるなら。

(というわけで、コツコツと条文の暗記をやっているんですか)。条文をそのまま書かせる問題じゃありませんから、条文の文言を暗記していなくても書けるんです。講義ではそんなお話もしましょう。

講義テキストには例題10問。応用編として30問。合わせて40問+αの問題を扱います。せっかく、5時間もの時間がありますから、たっぷりと事案分析の方法を講義します。

ぶっちぎりの5時間じゃ…ほとんど意味がありませんから、みなさんには1問ずつ答案構成していただいて。その後で、もう一度みなさんと一緒に構成をやっていきます。

実際に書いてみないと書けないっていうのが記述式。「こういう問題が出題されたら、こう書けばいいんだ、こう書こう」なんていうようなシュミレーションでは思ったように書けませんからね。ご注意を。

問題文のどこを読めばいいのか、読まなくてもいいのかがわかるはずです。事案分析には他事考慮はダメですからね。(もともと受験生には裁量の余地なんてありませんが。)

気迫の5時間。□いアタマが○くなってきます。書き方だけでなく、書くのに必要な周辺知識もおさえますからね。

どんな問題が出されても「40点以上」はとれるように…。



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一般意志は代行されない

2009-08-31 11:05:18 | Weblog

ルソーの有名な言葉ですね。普通選挙制の下でさえ、議会は真に国民の意志を代弁できないってわけです。議会制を批判する言葉として有名ですが、議会制を否定するわけじゃないようです。制限選挙下のイギリス議会を批判しているんですね。

誤解されている人もいるようで。

「敗軍之将、不可以言勇」(敗軍の将はもって勇を言うべからず)(史記)。今じゃ「敗軍の将、兵を語らず」っていう言葉のほうが多く使われるでしょうか。戦に負けた大将は、武勇について語る資格がないってこと。どんなに頑張ったとしても負けは負けですからね。結果無価値。

今朝のニュースである公明党のセンセー。落選の弁としてこの言葉を引き合いにだして「みんなわたしの責任ですと」。スタッフの責任じゃないと言いたかったんでしょうか。

「イギリス人は自由だと思っているが、選挙のときだけ自由であるにすぎない」。これまたルソーの弁。ニッポン人は選挙のときだけ「民主主義」だと思っていませんかね。

民主党が素晴らしい政党ってわけじゃなくて…。自民党が勝手にコケていったんでしょうね。意外な大勝で実際戸惑っているのかも知れません。黒いハト君は(「黒いハト」とは、正義の使者「白いハト」君の弁)。

ちゃんと国民の意志を代弁してくれるでしょうかね。これだげの支持を集めたんですからね。こんなはずじゃなかった…っていうのは許されない。

それはそうと「意見広告」が新聞に掲載されましたね。昨日30日の朝刊。わたしゃ朝日新聞と讀賣新聞の2紙とっていますが両紙に掲載。最高裁判事の国民審査に関する意見広告。

先の大法廷判決(最大判平19.6.13)で衆議院の選挙区割りと公選法の政見放送についての訴訟で合憲の判断をしたとのコメントがありましたね。「×」をつけてもよいものかノーマークがいいのか一般国民にはわかりませんからね。ご丁寧に裁判官の名前を覚えるのは不可能だからこの部分を切り取って投票所に持って行けと。ご親切さま。

国民審査。棄権したい者は棄権もできる。何にも書かないのは(白票)はダメ。「罷免は不可」って積極的な意志を表したことになっちゃいますから。良心にも反するんですが、棄権の自由もあるからと…合憲。

棄権するのにも勇気が要ります。だって、みんなの前で「わたしゃそんなの要りません」って言わなきゃいけないんですからね。あっアイツ棄権したなってバレバレ。



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