10月1日。1928(昭和3)年のこの日。陪審法(1923年制定)が施行された日なんですね。この陪審法は諸事情により戦時中ということもあって1943年「陪審法ノ停止二関する法律」によって停止されてしまいました。
それでも裁判所法には「刑事について、別に法律で陪審の制度を設けること」ができる(3条3項)との規定があります。どうにか軌道に乗りつつある「裁判員裁判」ですから、いまさら陪審員裁判でもないんでしょうが。裁判官が陪審の評決に拘束されない制度であれば、合憲であるというのが通説ですね。
それはそうと素直なニッポン人。裁判員候補者に選ばれたら素直に裁判所の「呼出し」(「呼出し」ですよ。「呼出し」。な~んにもやましいことやっていないのに)に出向いているそうですね。もっとも、応じなければ「過料」なんていうルールもありますが。(実際、過料には処せられない…と思いますがね)
「1億総前科時代。1968(昭和43)年7月に交通反則通告制度が実施されるまで、道交法違反で罰金刑に処せられる者が年々500万人を超えていた…とか。ここから言われ出した「1億総前科時代」。
もっとも、道交法違反で罰金刑が確定しても、実際には市区町村役場の「犯罪人名簿」には、記載されていないようですがね(検察庁の名簿には掲載されているんでしょうね)。
そういう素直なニッポン人(…なんでしょうか)。遵法精神とは違うようで。チャリで歩道を突っ走る行為(これって原則ダメ)や雨の日の「傘さし運転」はやめてほしいですね。これだって立派なルール違反。(チャリの飲酒運転禁止は初めて知りましたが)
「法の日」。恒例の法の日記念の「法の日フェスタ」が今年もあるようです。法律が苦手だというあなた。出かけてみてはいかがですか。ウチに居たって勉強しないのなら。
1947(昭和22)年のこの日。発足した最高裁判所の法廷が開かれた日でもあるらしい。その最高裁。昨日9月30日の判決。1票の格差が最大4.86倍であった07年夏の参院選の選挙訴訟。選挙の無効(やり直し)を求めた訴えに対し、選挙制度の「見直し」を判示。
「判決要旨」は読んでみましょう。法の日なんですから。
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