思った事をそのままに

毎日綴る事は無いと思いますけど、日常の生活やその他に感じた事を思うが侭に書きたいと思います。

個別的自衛権に拘るマスコミ

2014-05-28 21:12:07 | 政治

本日より国会で集団自衛権などに関する議論が開始された。国会での議論を強く主張していたのは、野党。本日、公明の議員の後に民主の岡田が質疑を行なった。だが、議論など全くしていない。自分の言い分を貫こうとしていただけだ。

岡田に国会議員としての価値があるなどとは全く思えない。

安倍首相の答弁を全く無視し、自分の言い分を一貫して貫き通そうとした。民主は一体議論をどのように意識しているのか。強い疑問と同時に、非常にしらける質疑だった。
テレビで見ている人も多くいたろうに、それらの人々を愚弄していたとしか思えない。

そして、毎日新聞が本日の社説「視点…集団的自衛権 日米安保」で、当然ながら集団的自衛権を否定する記事を書いている。

安倍首相が求める集団自衛権には、日米安保に見捨てられている部分があるとしている。

まず第一の主張が、米軍が攻撃されようと自衛隊に防衛義務は無く、集団自衛権により米軍を守る為の行動を行なわなければ、同盟と書いてあるが、日米安保条約は維持できず、米軍は日本を助ける事は無くなる。
その事を鑑み、行う事が集団自衛権の議論だとしている。

だが、1952年に締結された旧日米安保条約では第1条に「日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる。」と書かれていあるし、1960年に締結された現在の日米安保条約では、第6条に「在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。」と書かれてある。

決して、日本の防衛は米軍のみにより行なわれるのでは無く、日本と共同で行わなければならないとされているのではないか。

これらの事から、米軍は日本から基地提供を受け、東アジアの軍事拠点として使えるメリットがあるとしている。として、米軍のメリットだけが書かれてあるが、当時の日本には何らメリットはなかったのだろうか。

自衛隊が発足されたのは、1954年。6年後に日米安保が締結されている。この時点で、自衛隊だけで他国からの侵略を防衛する戦力はあったのだろうか。憲法9条により、日本には戦力は認められないとされていたのだ。
自衛隊が発足したとしても、防衛費は僅かな物だったろうし、自衛隊の戦闘能力も高くなかった事は間違い無いだろう。

日本が在日米軍を認めた、或いは求めた大きな要因は1952年に吉田茂が締結した旧日米安保に前文に書かれているのではないだろうか。
「日本に独自の防衛力が充分にいないことを構築されていないことを認識し、また国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、その上で防衛用の暫定措置として、日本はアメリカ軍が日本国内に駐留することを希望している。」と書かれていたのだから。

52年は当然だが、自衛隊発足から6年後の60年にも日本防護の為の軍事力など存在していなかった。当時は冷戦時代であり、米ソが対立していた時代でもある。故に、アメリカもソビエトを意識して日米安保締結を行なったのかもしれない。

社説では見捨てられ論として、尖閣諸島で日中衝突があったとしても、米軍は決して動くとは限らないとしている。
だがどうなんだろう。自衛隊は、他国からの武力行使を行われた時に行動できるとされている。この時に、米軍も活動するとなっている筈だ。
では武力行使とは何なんだろう。自衛権に武力行使と判断する必要3要件が定められている。
1、わが国に対する急迫不正の侵害があること
2、これを排除するために他の適当な手段がないこと
3、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

1に急迫不正の侵害とあるが、平成2年10月25日衆議院国連特別委員会で工藤内閣法制局長官が「まず第一に「わが国に対する急迫不正の侵害があること」、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したこと」と発言しているが、武力とは正に軍隊であり、それによる攻撃がなければ、日本の自衛権は発動しないとされているのではないか。

であれば、中国が解放軍による侵略をせずに、南シナ海でベトナムへ行なっている様な行為を行なえば、決して武力攻撃とは認定されない可能性は十分にあるだろうし、そうなれば、尖閣諸島はあっという間に中国に侵略されてしまうことになってしまうんじゃないか。

だが、中国が解放軍による侵略を行なえば、自衛権の発動は即座にできるだろうし、先月来日したオバマ大統領は、尖閣諸島への侵略行為は日米安保5条の適用となると明言している。

中国の侵略に行いによっては、自衛権発動及び米軍援助もあるだろうが、非武力攻撃による侵略をされてしまった時には、安保条約云々と言う前に、自衛権の発動も危ぶまれるのではないかと思えるが。

最後に、日本は有事には個別的自衛権により、日本領度を防衛しなければならないと書かれてあるが、非常に強い疑問を感じさせられてならない。

個別的自衛権による自衛隊の行動範囲は日本国領土内に限られているのではないのか。更には、侵略してきた軍隊に対する防衛は可能だろうが、日本に武力攻撃する国自体に対し、何も反撃する事は許されていない筈だ。

日本へ武力攻撃する国の軍組織を破壊する事が出来なければ、日本への武力攻撃は何時まで続く事になるのだろうか。
個別的自衛権であれば、中国、或いは他国からの武力攻撃に対しては自衛隊のみで防衛しなければならない。
日米安保条約により、米軍からの集団的自衛権が行使されるかもしれない。正に、吉田茂や岸伸介が求めた日本防衛の為の条約だったんだろうな。その為には、在日米軍も必要だった。

周辺国に対し、大きな抑止力となったろうし、他国から武力攻撃が発生した時には、自衛隊に続き即座に活動するだろうから。
在日米軍の抑止力がなければ、冷戦時代にはソビエトからどの様な行為を実行されていたのか分らないし、現在では尖閣諸島で揉めている中国からどの様な行動を実行されるか判ったものでは無い。

最後に、日本は国際協調主義を貫き、アジア各国から信頼される国を優先する事により、アメリカが助ける価値のある国と判断する様になる、としている。

問題ある国との改善する為にも、外交を中心に活動しなければならないとしているのかもしれないが、中国とは尖閣諸島の領土権が大きな問題となっているし、韓国は併合時代に日本から大きな弊害を受けたとし、従軍慰安婦問題や当時の労働者の扱いに関し、日本を激しく批判している。
特に、従軍慰安婦問題は韓国にも的確な証拠など無く、河野談話だけを証拠として主張している非常に呆れた行為だ。

これらの国と外交による協調が、果たして行なう事が可能なのだろうか。中国や韓国との協調などは不可能だろうし、北朝鮮も強調の可能性など殆ど無い。

他のアジア諸国とは、政経の両面で協調できている国は多いのではないかと思えるし、これらの国々からは信頼される国となっているのではないのではないかと思えるのだが。

日本を強く敵視している中国や北朝鮮、韓国などとの協調などは不可能だろう。これらの国と協調するには、3国の言い分をそのまま鵜呑みにするしかない。尖閣諸島は中国領土となり、従軍慰安婦などは事実とされ、拉致問題は解決しているとされてしまう。

日本の外交にも碌に応じようとしない、この3国となぜ協調しなければならないのだろうか。自分には理解できない。


集団的自衛権はなぜ否定される

2014-05-16 21:53:48 | 政治

安倍内閣は憲法改正と共に、自衛権を個別では無く集団自衛権への変更を強く望んでいた。そして、15日安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会からの集団自衛権の報告書を受け取り、夕方の会見で安倍内閣の行おうとする集団自衛権の骨子を説明したんじゃなかったろうか。

マスコミなどが強く批判・否定している集団的自衛権とはなんだろうか。国連憲章第51条・自衛権で「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」とされている。

国連憲章が加盟国全体に認めている、個別的・集団的には共通して自衛権があるが、これはどういう意味があるのだろうか。
コトバンクなどで探れば「一国が外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために,緊急やむをえない場合,それを排撃する行為を自衛といい,それが必要の限度を越えないかぎり,国際法上合法なものとみなされる。これを自衛権という」となるらしい。

他国からの武力攻撃を受けた時に相手国を批判し、反撃の為の攻撃をするとされている。

では、個別的自衛権とは何か。正に他国から武力攻撃、いわゆる侵略を受けた時に自国を守る為に、武力を持って反撃をする事だ。
日本国憲法には9条があり、1に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」があり、2に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とされている。
9条では日本は軍事力を持つ事は許されないとされている事は確かだ。故に、この法にただ従うだけならば、日本には自衛権など存在していない事となる。

だが、9条は過去から解釈変更され、日本は自衛権を持つ事が許されるとされ、その自衛権は個別的自衛権とされている。
これまでに、その時の現状を意識しながらも9条を完全に無視した解釈変更がされていたとは思われない。そしてこれらの時には、一体どれだけの批判が湧き上がっていたのだろうか。
だが、安倍内閣が9条を改めて解釈変更を行い、集団的自衛権を強く望んでいる。この事に関し、一部のマスコミは激しく批判・否定している。

個別的自衛権への解釈変更は許されて、なぜ集団的自衛権は許されないのだろうか。個別的自衛権も自国を守る為に、他国から侵略行為があった時に軍事力による反撃が許されている。
戦争状態となっても許される筈であり、集団的自衛権も他国と協力し合い、自国の安全を守る事が中心となっているのではないのだろうか。

侵略国に対し、排撃行為を行えば、個別的自衛権と同じく戦争状態となる事は間違い無い。この時に、相手国の武力が大きく上回っていれば、自国だけでは守りきる事など出来ない。故に、他国の協力を得なければならない。

本当に自国の安全、国民生活や法益を守る為には、個別的、集団的に拘る必要など無いと思われてならない。

現在の日米安保条約は1960年に締結されているが、1951年に吉田茂がサンフランシスコ講和条約調印へアメリカ訪問した時に、日米安保条約にも調印し締結されていた。

この時の日本には、自衛隊という軍事組織は存在していなかった。創設されたのは、1954年なのだから。
故に、1951年当時の日本には他国からの侵略を排撃する軍事力など存在していなかった。
その為に、吉田茂は当時の日米安保条約に調印したのでは無いかと思われるが。日本を守る為の、集団的自衛権を目的として。

第1条に「 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。」
第2条に「 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。」
第4条に「 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。」                                                                 第4条に「 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。」とされていた。

この時点で、日本は米軍基地などが配置される事を認め、米軍組織を日本に置く事によりアメリカとの集団的自衛権を認めていたと思われる。

集団的自衛権によるアメリカの保護を求めなければ、当時の日本にはしっかりとした軍事力を持ち得ていなかった為に、自衛権を発揮する事はできないという強い意識があったんじゃないだろうか。
憲法9条の2では戦力の保持は完全に放棄とされているが、自衛隊が発足による、自衛の為の必要最小限度の実力は決して戦力では無く、必要最小限度の実力行使は9条でも認められている。そして、必要最小限度の実力行使は、交戦権の行使とは別の観念であるとしていた。

交戦権とは戦争を行う権利だ。自衛隊は戦力では無い、交戦権の行使とは別の観念であると言うのであれば、他国から侵略を受けたとしても自衛隊は交戦する事は出来ないとしているのだろうし、何よりも自衛隊を戦力・軍隊では無いとしていた。
自衛隊を軍隊としては決して認めず、更に交戦権も認めないとするこの解釈は、どの年代に行われた分らないが、その時の状況とも非常に矛盾していると思えてならない。

だが、解釈は良く変わるものだ。まだ自民党議員だった綿貫民輔が平成15年に「衆議院議員伊藤英成君提出内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に」の質問書を出しているが、答弁書の一部に「 我が国に対する武力攻撃が発生しこれを排除するため他に適当な手段がない場合に認められる必要最小限度の実力行使の具体的限度は、当該武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。」と書かれてある。
ハッキリとは表現していないが、自衛隊を戦力と認めている事は間違い無い。

最初は、自衛隊を戦力・軍隊で無いとしていたが、時が経てば軍隊として認めるように解釈変更している事は間違い無い。マスコミは、この様な解釈変更をどのように報じていたのだろうか。

まして、日本の法益を守る為には、決して侵略した相手に対し反撃するだけでは成り立たないのでは無いのだろうか。
活発な外交を行っていると同時に、経済界ではASEANなどに活発に進出し、商品生産などを行っているのではないだろうか。
中国が、ASEAN諸国を無視し、非常に攻撃的な行動を行っており、加盟国の一国であるベトナムと緊迫した状態にあるのではないだろうか。

もしも、現在の状況が最悪の展開となった時には、日本経済にも大きな悪影響を及ぼす事は間違い無く、法益に大きな悪影響をもたらす事となる事は間違い無いだろう。
この様な状況に陥ってしまった時に、外交で何とかなるなどといった事などありえる訳など無い。
中国の脅威からASEAN諸国を守る為に、まずアメリカが動くかもしれない。だが、日本の法益にとって大きな存在となっている諸国だ。

中国にも日本経済は活発に進出しているだろうが、中国の脅威を無視する行為を行っているならば、その脅威は日本にも及んでくる可能性は高いだろう。
この様な状況で、馬鹿みたいに9条ばかりを主張しているのであれば、日本の安全が守られるなどとは到底思われない。逆に、危険な状況へと陥れる可能性が高いのではないだろうか。

集団的自衛権を強く否定している公明党の北側副代表が9条を「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と語っているらしい。9条は戦力保持、軍事力保持を認めていると解釈しているのだろうな。

故に、公明党は個別的自衛権を強く主張し、集団的自衛権を否定している。個別的自衛権に関しては先に書いたが、これは自国への武力行為に対する排撃を示すものであって、自国侵略への武力行為に関してのみ、自衛権は認められているのではないのだろうか。

北側副代表は「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と言っているみたいだが、正にその通りだ。
だが、公明代表の山口代表が面白い事を言っているよ。自衛隊艦船が、米軍艦船と並行して航行していた時に米軍艦船が他国より攻められた時に、日本は個別的自衛権で米軍艦船の防御が出来るんだと。
個別的自衛権と言うのは、あくまでも自国が攻められた時に反撃する事が認められた事であって、米軍艦船を防御する事は集団的自衛権となるのではないだろうか。

公明の山口代表は、自衛権をどのように理解しているのだろう。とても理解しきっているとは思われない。日本を真剣に考えない、いい加減な政治家とも思えてしまう。

そしてマスコミ。社説を見れば朝日、毎日、東京はやはり否定しており、日本経済、読売、産経は肯定しているのではないか。この違いは一体何なんだろうな。

安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から安倍首相に送られた報告書には、1公海における米艦の防護、2米国へ向かうかもしれないミサイルの迎撃、3国際的な平和活動の参加では武器使用を認める、4PKO等に参加している他国の活動に対する後方支援について、政策的妥当性の問題として検討すべきなどが挙げられている。

この骨子を基として、公明との協議が行われ、内閣決議が行われれば、国会提出となり、国会審議が行われる様になるのではないだろう。これらの過程によって、9条の解釈変更と集団的自衛権は確定されていくのではないだろうか。

毎日新聞の記事に載っているが、どんな組織か良く知らないが、日本ペンクラブが集団自衛権を批判したらしい。

「 声明では「国会の議論も閣議決定もしないまま個人的に集めた『諮問機関』なるものの報告で、憲法解釈とこの国のあり方の根本を一方的に変更しようとしている」と指摘。さらに民主的な手順を踏んでいないとして「安倍晋三首相の政治手法は非常識。到底認められない」と批判した。」(毎日新聞2014/05/15)

9条の憲法解釈とやらは、すでにもう何度も変えられてる様だし、「諮問機関」からは報告書を受け取っただけで、安倍首相はそれを基に1つの骨子を説明しただけだろう。安倍首相一人で根本を一方的に変更しようとしているとは思われない。
何より、閣議決定や国会審議はこれから本格的に進められていくと思うんだけどな。

単純にみる者もいるんだな、と思わされるよ。


憲法9条が日本の平和を守ったは幻想だ

2014-05-15 22:17:58 | 政治

第2次大戦後の日本の平和は、日本国憲法第9条により守られてきたと主張する者達がいる。日本国憲法は、他国には何も効力が無い日本国の最高法規であり、日本国の統治権の根本を定める基礎法とされている。

よって、日本国憲法を軸として、日本国では日本国で効力を発する法の制定が行われているのではないのだろうか。

よって、第9条は日本国に関する法であり、他国には全く関わりの無い法である事は間違い無い。

そして憲法9条によって定められている事は、
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本は軍隊を持ってはならない。更に、国際紛争の解決手段として軍事力を永久に放棄するとしている。
だが、日本は自衛隊という大きな軍事力を現在は保持している。一寸した法解釈によって、自衛隊の存在は認められたのかもしれないが、憲法9条に対する完全な違法行為だろう。

憲法9条により日本の平和は守られたとする者達は、自衛隊をどのような組織と判断しているのだろうか。強引に軍隊では無いと主張しているものもいるのかもしれないが。
だが、日本の平和を本当に守ろうとするならば、自衛隊という大きな軍事力は絶対必然の組織となっている。
現在の東アジアの状況では、米軍だけに日本を守ってもらうなんて事は不可能だろう。

国際紛争とは何か。国家間の戦争。現在では、ベトナムと中国でその危機感が非常に高まっているが、ベトナムと中国だけが戦争を行った場合にも国際紛争となる。

となれば、日本に対し、他国が侵略の為に軍事力を発揮した時には、日本はその国との国際紛争となると思えるが、決して軍事力を用いてはならない。何ら抵抗すること無く、侵略されなければならないとしている。

憲法9条とは、決して日本の平和を守る為の法では無い。逆に、日本への侵略を簡単にし、何も抵抗できない国際紛争へ日本を陥れる法ではないのだろうか。

第2次大戦後、日本は侵略された事もなければ、国際紛争に参加した事も無い。大戦後の日本への侵略を防護したのは、強大な社会主義国であったソビエトを意識して日本国内に多くの米軍基地を配置されていたからではないか。

アメリカの軍事力が日本に存在する事により、ソビエトだけでは無い、中国なども日本を攻める事など不可能だったろう。下手をすれば、核戦争にもなりかねなかったのだから。そうなる事など、ソビエトや中国なども強く避けていたろうからな。

よって、大戦後の日本の平和を守ってきたのは憲法9条などでは無い。日本国内に存在する、強大なアメリカの軍事力であり、後に作られた自衛隊という新たな日本独自の軍事力であった事は間違い無いだろう。

1960年に岸内閣が日米安保条約が締結されているが、この条約の存在も日本の平和に大きな影響力を持っているだろうな。


癲癇を偏見する社会

2014-05-01 21:59:37 | 社会

毎日新聞が書いているが、過去の起こっている癲癇患者による事故を懸念し、福岡の企業が福岡労働局へ「生徒の面接時にてんかんの有無を確認していいか」といった質問が多く寄せられていたらしい。

この企業の活動を労働局はどのように判断したのか、12年7月に来春卒業予定で就職希望の在校生に対し、「てんかんの生徒は主治医の意見書をハローワークに提出」に県を通じ、各校に文書で依頼していたらしい。

癲癇患者を雇用すれば、必ず大きなトラブルを発生させる可能性がある。だから、それを避けたいとして、面接時に癲癇の湯有無を確認してもいいかと労働局へ求めた。

癲癇の発作には、大きく分ければ単純部分と複雑部分の2種がある。更に悪化すれば大発作となるのだろうが。
癲癇患者は発作時に痙攣を起こすとイメージする者が多くいるのではないだろうか。だが、癲癇の発作は決して痙攣などだけでは無い。意識障害などもある。

意識障害も単純であれば、意識が完全に消えるという事はない。ただ、非常に苦しい状態に追い込まれてしまうかもしれないが、しっかりと意識を持ったまま耐え切る事は可能だ。それも短ければ1~2分程度。
長ければ、完全に回復するまでに1時間余りも掛かってしまう事もあるかもしれないが。職務に就いているとしても、作業を継続する事は難しくなるかもしれないが、軽ければすぐに回復する事はでき、職務に大きな影響をもたらす事はないのではないだろうか。

単純から悪化していくと、複雑発作となり発作状態となった時に、意識を失ってしまう状況にはなる。だが、最初の段階ではほんの一時的に意識を失うだけであり、その記憶もハッキリとしている。起こったのはどこであるか、その後どのような行動をしていたのか。後から思い出すことは可能なのだ。

複雑となれば、軽い段階では職務の範囲は狭められてしまうかもしれないが、決して何も務める事はできないなんて事は無いだろう。

だが、それが悪化していけば、意識を失うだけでは無く、無意識に行動をする自動症が発生するし、その時の記憶を全く失ってしまう状態にもなってしまう。
こうなれば、本人には発作が起こっていたか否かの判断は全く出来なくなっているし、見ていたものに言われても、その時の状態を思い出すことは出来ない。時には、言われても理解できない時もある。

この状態にまで悪化してしまった時には、職務に付く事は非常に難しいのかもしれない。

だが、癲癇の症状には大きな幅があり、癲癇患者であれば誰も職務に付けないというのは大きな勘違いだ。
単純部分発作の段階でも、苦しい状態に追い込まれる者もいるかもしれないが、たった1錠の薬を飲むだけで、殆ど発作が起きない状態となる者もいる。軽い動作だけでは無く、ハードな動きをしていても。

これらの者は、どのような職務に付く事も可能な筈だ。

また、毎日新聞の記事「てんかんと生きる:就労の壁/1 病名明かした途端「不採用」」の一部に、「 最初に「変調」が生じたのは20歳のころ。通っていたデザイン専門学校の卒業制作で椅子をどう作ったか、よく覚えていない。卒業後、日曜大工関連商品の製造販売会社に入社したが、膨大な商品名を覚えられず約1カ月で退社。住宅図面などを作る会社に転職したもののパソコンの高度な機能を使いこなせず、そこも自ら辞めた。以後、雑貨店や料理店など職場を転々。その理由の多くは「不向き」や人間関係だと思っていた。」(毎日新聞2014.3.04)と書かれてあるが、複雑発作の時には発作が起こった時には、その時の記憶を全く失っている事はある。


だが、膨大な商品名を覚える事は出来ない、パソコンの高度な機能を使いこなせないといった事はないと思えるのだが。発作が起こった時には、脳の機能にまで大きな影響を及ぼしている事はないと思えるのだが。
故に、本人の努力次第によっては、膨大な商品名を覚える事は出来ない、高度なパソコン機能を使いこなせないといった事など無い筈だ。
まして、膨大な商品名を覚える事が出来ないやパソコンを使いこなせないといった事は癲癇患者でなくても、ありえる筈だ。

癲癇患者だから、出来ないと決め付けるような意識は、癲癇患者に対する差別だ。

癲癇間患者を扱う病院科目は、神経内科と脳神経外科に絞られるが、癲癇に詳しい医師もいれば、全く理解していない医師もいる。詳しい医師に出会った時には、症状は改善される可能性は高いだろう。
全く詳しくない、神経内科の医師などに出くわした時には、その症状は悪化される事は間違い無い。

癲癇は社会に理解されていない事も大きな問題だろうが、それを担当する医師にも理解していない者が多いという事が大きな問題だ。医師によって、癲癇患者の症状の変化には大きな違いが出てしまうのだから。

脳神経外科では、症状によって手術される事もあり、それにより改善される事もある。だが、神経内科では処方によって改善を図ろうとする。その為には、必ず患者の状態に適した処方を行わなければならない。
だが、その様な当然の事などせずに、単純に同じ処方を繰り返す藪医者もいる。患者によっては、その様な藪医者にはすぐに見切りをつけ、医師変更を検討する者が多いのではないかと思えるが。

これら藪医者の中には、抗癲癇剤の種類や、その効能を理解しきっていない者も存在しているのだから。

また、癲癇を専門としている医師にもいい加減な奴は存在していると思えるが。

患者の殆どは、必ず改善して生きたい、治したいと思っている筈だ。そうしなければ、活発な人間関係を作り、交流する事も出来ないし、活発な社会生活を送る事が出来ない。そういった事を、悔しがっている者が多いんじゃないだろうか。

静岡の国立てんかんセンターでは、患者にわざと発作を起こさせ、その症状を見、適した処方を行い、改善及び感知を目的とした診療を行っているらしい。

癲癇患者が真っ当な社会生活を送る事が出来るか否かなどは、医師がどれだけ正確な癲癇知識を持っているか、真っ当な診療が出来るか否かにかかっている。

世間は単純に癲癇患者ばかりに目を向けるが、そうで無く、診療する医師にも目を向けてもらいたい。医師にも、正確な癲癇知識を持った上で、診療を行う様にしてもらいたい。

癲癇患者は、健全な者とは異なり社会生活にある程度の障害を持っているかもしれないが、同じ一人の人間だ。障害を持っているというだけで、偏見視する事は適しているとは思えない。