長々の記事なので、興味ない人はスルーしてね
外国人とお付き合いのある方、結婚されてる方はもちろん既に知っていると思うけど、
日本の英字新聞などでは大きく取り扱われている、外国人登録制度が廃止というニュース
この外国人登録制度は60年間、在留外国人の身分証明書として使用されてきました。
で、来る7月9日から外国人にも住民票がもらえるようになります
先日、横浜市からオッチャンの住民票の確認事項が送られてきました~
こんな大きいニュースなのに、日本での報道はまったく大きく扱われてないよね~
まぁ、色々と国民を無用に刺激しないようにしているのかもしれないけど・・・。
なので、知らない人も多いはずです

私はオッチャンと付き合う前から知っていました。
多分、麻生さんが首相のときに話になって、ニュースで見てて、なぜか記憶にありました~
なんでだろ(笑)
そういう運命やったの?!笑 ははは・・・。
去年の今頃・引越しした頃も早く廃止ならへんかなぁ~~と二人で言ってたところ。。。
なんのニュースかよく分からないという人に説明を
日本人には必ず一人ひとり持っている住民票と戸籍。
日本人にとって住民票と戸籍はあって当たり前なのですが、外国人(国籍が日本ではない)にはこの2つはありません。
で、外国人には住民票や戸籍のかわりに、外国人登録というものがあります。
身分を証明するために、パスポートを常に持ち歩くわけにはいかないので、
外国人登録カードというものが外国人にとっての身分証明書となります。
この登録カードは3ヶ月以上日本に住むとなったら必ず発行してもらわなければならない物です。
で、いつも携帯しておかなければならないカード。
今回この外国人登録制度が廃止になるので、外国人登録カードがなくなり、その代わりに在留カードというものに切り変わるんだけど、
それをまたわざわざ入管(入国管理局)まで取りに行かないといけないので、めんどくさいのぉ~~~
入管、当分混雑するかなぁ・・・。
でもおっちゃんは、永住権もってるので、2015年の7月8日までは、今持ってる登録カードでOK
在留カードに切り替わっても、カードはカードに変わりないので、携帯しないといけないんだけど、でも何が大きく違うって、
それは外国人にも「住民票」がもらえるようになること
ほんとこれはインターナショナルカップルにとってはかなり大きいことなのですっっっ


日本人は引っ越すとき、住んでた市町村に転出届、転居先市町村に転入届と、2つの手続が必要となるけど、
外国人は住民票がないため、その手続きは出来ません。
↑多分これは前に書いたと思うけど。
で、どうするかというと、外国人は引っ越した先の市役所の外国人登録課に行って、登録カードの裏面に新しい住所を書いてもらうだけでOKなのです。
ということは・・・
もし新しい市役所に変更手続をせず、そのままほったらかし~な状態にすると、、、
途中の居住地が登録されなかったり、居住地が不明になったりしちゃうという・・・何とも適当すぎる感じになってしまっていたのね
きっちりきっちりやる日本人なのに、そこどうなん?って私はかなり思ってたけど
で、今回、外国人にも住民票がもらえるので、日本人と同様に2週間以内に手続きをしないといけなくなります。
住民票がもらえるということは、住民基本台帳カードがもらえるということになります。
あまり関係ないかもしれないけど、確定申告するときなんかは、住民基本台帳カードもってることによって、
ネットから申告、支払いできるようになり、かなり便利になります
住民基本台帳カードはIDなので、日本人にとっても、免許証ない人には個人の証明書となるよね。
ちなみに、うちのオカンは免許証ないので、いつも住民基本台帳カード携帯してます
不法滞在者も外国人登録が義務づけられていたんだけど、今回の新たな制度では、住民基本台帳法の適用除外とみなされ、登録制度の枠外となります。
なので、在留カードもないし、住民票ももらえません。
今までは、入管と市役所の2つが情報を管理していたので、オーバースティしてる外国人について、なかなか把握できずにいたそうだけど、
今回の新しい制度で、情報を1本化することによって、住所や転居の届け出以外は、すべて入国管理局が管理するようになります。
よって、不法滞在者については、かなり把握できるようになり、的確に対処できるとか。。。
あと、インターナショナルカップルにとって、これが一番のメリットかもしれない

それは、「続柄」
なんのこっちゃ?って感じですかね
そう、日本人同士で結婚する場合と違って、外国人と結婚したら、どちらか1人は住民票・戸籍を持っていないので、
これが、またこの島国で生活するとなると、めんどくさいのなんのって・・・・。
例えば、旦那さんが外国人、奥さんが日本人の場合。
普通、世帯主は夫となります。
が、住民票の記載では世帯主は「妻」となるのです。
夫と結婚しているにも関わらず、世帯主は妻であり、夫は住民票には記載されません
なぜなら、夫は外国人で、住民票がないから。
希望すれば備考欄に夫の名前の横に「事実上の世帯主」と記載できるらしいのですが、でも続柄「夫」は記載されず、あくまでも「事実上の世帯主」。
何なん??事実上の世帯主って


(苦笑)
なので、何がめんどくさいって、結婚してるという証明が住民票だけでは証明できないのが今の現状・・・・
いくら「私たち結婚してます!」って言って住民票を見せても、そこには夫は記載されていないので、第三者を納得させることができなかったのです。。。。
夫の情報が記載されている、外国人登録には世帯主はもちろん夫になってるのだけど、日本の住民票では世帯主の夫は蚊帳の外・・・
どない~~~
それが、今回の制度で外国人が住民票を得られることによって、普通の日本人同士の夫婦と変わらなくなります

ここまでくるのに60年
島国~~~~~~
家族全員が1つの制度の下での手続きが可能になることはホントに大きい

住民票をもらうので、配偶者や家族が亡くなった場合も、日本人同様にちゃんと市役所に届けをしなければならなくなります!
まぁ、戸籍は外国人ないのは分かるけど、住民票がもらえるってのはマジで大きすぎるーーーー
はぁ・・・・・・60年か・・・・笑
↑改めて実感。
あと、何が変わるかって、在留期間が延びた事
今までビザの種類にもよるんだけど、日本に滞在できるのは最大3年。
3年が近づくとまた入管に行って更新手続きをしなければなりませんでした。
が、それが3年から5年に延長となりました
学生は現行の2年3カ月から4年3カ月に在留期間が延長されることに
忙しい学生にとったらかなり楽になること間違いなし
あと、再入国の件。
日本に滞在していて、一度日本を出国するとなると、「再入国許可」を得てなければ、在留期間があと3年残っていようと、その3年は一瞬で消滅してしまいます。
となると、またビザを取得するのにものすごーーーい時間をかけて、1から申請しなおさなければなりません
なので、外国人は日本を出国する前に必ず、事前に入管まで行って「再入国許可」というものを得て出国しなければなりません。
これもめんどくさい1つ・・・。
東日本大震災が発生したとき、外国人が入管にものすごい列を作って何時間も待っていたというのは、このこと!
再入国許可を求めて朝から晩まで並んだわけです。。。
めんどくさいけど、再び日本へ入国した後は、再入国許可持ってるおかげで、今持っている在留資格と在留期間がそのまま継続されるのでね・・・

永住権を持っていようとも、入管に行って再入国許可はもらわないと、永住権の資格が消滅しちゃうんです
なので、オッチャンも海外旅行やら、たとえ短期滞在でも日本を出国するとなれば、入管に行って手続きします
再入国許可には、1回限り有効の「一次再入国許可」と、有効期限内であれば何度でも出入国できる「数次再入国許可」があります。
1回日本を出て帰ってくるだけなら、一次再入国許可を申請すればいいけど、仕事の都合などで海外に行くことが多い人は、数次を申請しておかないとね~。
もちろんこれにはお金かかります

(笑)
1回限りなら3000円、数次なら6000円支払うことになります~
再入国許可を得て海外に滞在できる期間は、在留資格の期間内で最長3年で、在留期間がこれより少ない人は、期限満了までとなります。
それが、在留期間が5年に延長されたことによって、こちらの再入国許可の有効期限が3年から5年に延長となります
あと、これも大きく変わります~
1回出国するにも、わざわざ入管に行って許可をもらわなくちゃいけなかったんだけど、
出国後1年以内に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がなくなるんです~
でも必ず出国する時に「在留カード」を提示しないといけなくなるんだけど、それだけでOKは嬉しすぎるね~
でも1年以内に日本に帰ってこないと、在留資格は消滅しちゃうけど

。。。
でも格段に楽になります
リーマンショックやら、円高による生活費の上昇などで、日本の外国人居住者数はかなり減っているらしい。
そこに、昨年の東日本大震災と原発事故の影響も重なって減少する一方らしいです~。
政府はこの新しい制度の下、外国人を増加させると言ってるらしいです。
レディガガ様にまた頼むしかないんじゃないの

?笑
以上、ほんとにどーでもいい記事内容だったけど、こういう制度が変わるんだということを少しでも知ってもらえたら嬉しいです
久しぶりにちゃんとした記事を書いたT中さんなのでした~

ぷぷぷ