日田温泉 亀山亭ホテルのブログ

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【続2】飲食店の開業に関して飲食店営業許可等を考えてみました

2010年05月07日 16時58分45秒 | グルメ
このテストに合格すれば、食品衛生責任者の有資格者となるわけです。
食品衛生責任者の資格は各都道府県内のみ有効となっているものなので、
別の都道府県で資格を取得している場合は、
出店地の都道府県の資格を再取得しなければなりませんし、
第2号店などを他の都道府県に開店する場合も、
再取得する必要があるそうです。また、工事や支払いの関係で、
やむを得ず受講する前に営業許可申請をしなければならない場合には、
この講習会を必ず受講する旨の誓約書を提出する必要があるそうですよ。
そして同時に講習会の申込みをしなければなりません。
もうお気づきかと思いますが、飲食店開業手続きで必要なのは、
食品衛生責任者であって、調理師免許保有者ではないですからね。
覚えておいて損はありません。調理師免許がなくても、
食品衛生責任者の資格があれば、飲食店を開業することができるのです。
とはいってもこれはあくまでも飲食店開業手続きの書類上の話ですからね。
出店する店舗の雰囲気やグレードにもよりますが、
調理師免許はあるにこしたことはないと思われますよ。
開店後になってもやむを得ませんので、
なんとか取得するように努めた方がいいでしょうね。お店に箔もつきますからね。

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