植木枝盛の国憲案 (1881年8月) (つづき)
一方で、この進歩的国憲案にも次の第5編では「皇帝および皇族、摂政」と、皇帝が制度として詳細に規定される。(第75条から113条)
その中では、皇帝は軍隊を統帥し、宣戦講和を行い外国に対して国を代表するという形で、元首として扱われている。
しかしながら、皇帝は立法院の議を経ずして人民の権利に関する事項を専行してはならず(87条)、連邦行政府に出頭して政治を司る(88条)など
専制支配を禁ずる多くの項目を定め、皇帝を政府の機関として扱っている。
これが 「象徴天皇制」の源泉である。
言行録によると、植木枝盛は天皇に敬意を払っていたわけではなく、天皇を方便としながら実権を制約する意図のものであろう。
なお、97・102条で「女帝」を認めているのも「男女の同権」の著作を書いた彼らしく、女帝問題で右往左往している現在を見透かし、先取りしている。
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「日本国憲法は押し付けられたか?」-13
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一方で、この進歩的国憲案にも次の第5編では「皇帝および皇族、摂政」と、皇帝が制度として詳細に規定される。(第75条から113条)
その中では、皇帝は軍隊を統帥し、宣戦講和を行い外国に対して国を代表するという形で、元首として扱われている。
しかしながら、皇帝は立法院の議を経ずして人民の権利に関する事項を専行してはならず(87条)、連邦行政府に出頭して政治を司る(88条)など
専制支配を禁ずる多くの項目を定め、皇帝を政府の機関として扱っている。
これが 「象徴天皇制」の源泉である。
言行録によると、植木枝盛は天皇に敬意を払っていたわけではなく、天皇を方便としながら実権を制約する意図のものであろう。
なお、97・102条で「女帝」を認めているのも「男女の同権」の著作を書いた彼らしく、女帝問題で右往左往している現在を見透かし、先取りしている。
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