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9条の会を応援する有志のブログ

日本の良識を代表する9名の方が呼びかけた「9条の会」が全国で
数千の会に広がっています。私たちもその一員になります。

「君が代」強制は違憲 東京地裁判決 (9/21)

2006年09月22日 16時01分48秒 | 教育基本法
原告完全勝訴!
 憲法と教育基本法に言及する判決 


 昨日(2006年9月21日)東京地裁は、東京都教育委員会が「日の丸・君が代」を強制する通達を出したことに対して、教育基本法第10条の「不当な支配」に該当するとし、また教職員の思想・信条の自由に反し憲法第19条違反だとして、明確な原告勝訴の判決を言い渡しました。

 とりわけ、憲法と教育基本法に触れた判決を行ったことは画期的な勝利と言えるでしょう。

 判決で難波孝一裁判長は、『通達は教育基本法一〇条の「不当な支配」に該当し、教職員には憲法一九条の思想・良心の自由に基づいて起立・斉唱を拒否する自由がある』とのべました。

 この裁判は、「東京都教育委員会の通達は違憲・違法だ」として教職員401人が訴えたもので、「日の丸」に向かっての起立と「君が代」斉唱の義務はないとする原告の主張を全面的に認める判決を得たものです。

東京地裁判決の骨子は次のとおり。
 【起立、斉唱義務】
 国民の間には国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なくなく、こうした主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も、憲法上、保護に値する権利。起立、斉唱したくないという教職員にこれらの行為を命じることは自由権の侵害だ。
 【都教委の指導の是非】
 都教委の一連の指導は「不当な支配」を廃するとした教育基本法一〇条に違反。憲法一九条の思想・良心の自由に対し、許容された制約の範囲を超えている。
 【学習指導要領】
 学習指導要領の条項が教職員に対し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むよう強制する場合には「不当な支配」に該当する。

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 これに関する各紙の報道は、
赤旗(9/22)
「教育基本法改悪を先取り 都教委」赤旗解説記事
“教育基本法を守ろう”報告集会

朝日新聞社説「国旗・国歌 「強制は違憲」の重み」(9/22)
産経新聞・主張「君が代訴訟 公教育が成り立たぬ判決」
読売新聞・社説「認識も論理もおかしな地裁判決」(Yomiuri Online)

毎日新聞Web版では、この裁判について全く触れていないようだ。
天皇発言でスクープを放った日経新聞は、3面記事に小さく扱っているだけで、NET版では、小泉首相や小坂文部科学相の声だけを掲載するという一面的報道となっている。

国旗国歌強制は違法 東京地裁、賠償命令も(共同通信)
式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違憲」 東京地裁(asahi.com)
国旗国歌強制は違憲 『思想・良心の自由侵害』(東京新聞)
国旗・国歌義務化は違法 都教委通達、思想良心の自由侵害 東京地裁判決(産経新聞社)


通達取り消し、都知事に求める 「日の丸」訴訟原告団(asahi.com)
懲戒処分取り消しを要請 原告教員らが都教委に(共同通信)


「英国の国旗も血塗られている」 杉浦法相発言(asahi.com) 

自由奪う教育基本法改悪案

2006年05月24日 00時37分01秒 | 教育基本法
5月22日付「赤旗」によると、教育関係の学者の研究会 【日本教育法学会】 によるシンポジウムが開催され、教育基本法改訂の問題点が論議されたようです。

以下、記事の冒頭を引用
【 日本教育法学会の教育基本法研究特別委員会は二十一日、教育基本法「改正案」を検討する公開シンポジウムを東京・法政大学で開催し、約二百人が参加しました。「改正案」が内心の自由や教育の自主性とのかかわりで重大な問題を持つことが研究者から報告されました。

 同委員会委員長の成嶋隆・新潟大学教授は、密室で作成した法案を突然提出する政府のやり方を批判。また、民主党の対案について「日本を愛する心を涵養(かんよう)」「宗教的感性の涵養」を盛り込むなど「政府案に負けず劣らず危険なものだ」とのべました。】

以下、記事全文は、赤旗 2006/5/22

教育基本法改悪反対 Web署名

2006年05月01日 17時47分22秒 | 教育基本法
下記のアドレスで
教育基本法改悪反対 Web署名
を行なっています。
「九条の会」事務局の小森陽一さんが呼びかけ人の一人ですので、
“素性の確かな”団体のようです。
皆さんも御協力ください。

http://www.kyokiren.net/_voice/vote/vote

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教育基本法改訂についての当ブログのコメント

政府は公明党との合意を受け連休明けにも「教育基本法」改定の審議入りを目指し、4月28日教育基本法改正法案を国会に提出しました。

 この改正案は、教育の国家権力からの独立を前提にした現行の教育基本法の精神を根こそぎにし、「国を愛する態度」=「愛国心」を法律で規定し事実上教員と生徒に強要する道を開くとんでもない法案となっています。

 また、法案第2条では「教育の目標」と称して20項目以上のいわゆる“徳目”を箇条書きにし、この達成目標を掲げて、評定の対象となる可能性を持たせています。
 とくに、これらの目標の中に国民の誰もが支持せざるを得ない(言わば法に書くまでも無い当然の)項目を多数記述することによって、権力側が強調したい項目を“こっそり”挿入するという『ずるい手』を使っていることに注意を払う必要があります。

 これは明治憲法下の「教育勅語」と同じ手法です。
「教育勅語」では、当時の国民の多くが支持するような徳目を数々かかげ、それらが最後の「一旦緩急あれば・・・」すなわち緊急事態:戦争になったら意気高く出征する児童・生徒を作る(改造する)ところに、全ての徳目が収束する構造になっているのです。

 現行「教育基本法」第10条で有名な「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って」という国家権力からの独立を謳った項目を御存知でしょうが、改定案では「この法律及び他の法律の定めるところにより」と、書き換えることによって、法律さえ作れば如何様にも縛ることができるようにされてしまっています。

 全面的に書き直した「前文」では、現行法と同じように「日本国憲法にのっとり」とは書いてはあるのですが、
その日本国憲法そのものが、9条2項を廃し、戦争のできる国に変えようと言う改悪憲法ですから、キナ臭いこと、また胡散臭いことこの上ないと言えましょう。

 憲法改定の露払いとなる、こういう法律改悪を許してはなりません。
あらゆる所で、あらゆる方法で反対の声をあげ行動を起こしましょう。
冒頭のWeb署名はインターネットを使う方にとってもっとも気軽な意思表示です。

教育基本法 緊急事態 !!! (転載)

2006年04月29日 23時51分11秒 | 教育基本法
 教基法改悪が『風雲急を告げています』
日本共産党は、これに明確に反対する赤旗新聞「主張」と、志位委員長の会見を行いました。
 私が解説を書くより「赤旗主張」や解説記事の方が要領を得ていますので、その一部を転載します。

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【教基法改悪案を提出 国家が教育に介入】
 政府は4月28日、教育基本法の改悪案を閣議決定し、国会に提出しました。
与党は大型連休明けの5月9日にも審議入りを目指すとしています。 
審議時間を確保しやすい特別委員会を衆院に設置し、今国会での成立を狙っています。

 教職員組合や市民団体は成立阻止を掲げ、国会請願デモや座り込みをおこないました。

 教育基本法は1947年、戦前の軍国主義・国家主義的な教育が、国民を侵略戦争に駆り立てたことへの反省に立って制定されました。 制定以来、改悪の動きはたびたびありましたが、改悪案が国会に出てくるのは今回が初めてです。

【教育内容への政治の介入】
 改定案の中身が重大です。
現行の国民主権にたった国民の教育権を改定案は否定して、国家による「教育権」におきかえています。
 第10条の改変です。現行法は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」(第10条1項)と明記しています。
改定案は、ここにある「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を削除して、その代わりに、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」などを加えています。

 現行法にある「国民全体に対し直接に責任を負って」というのは、教育が、その時々の政治的官僚的支配のもとにおかれるのではなく、子ども・保護者・住民など国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきだということです。 これは、時の政治的支配に従って、教え子たちを戦場に送った、戦前の戦争教育の反省にたって、うちたてられた民主的原則です。

 改定案が、この民主的原則を削除して、“法律の定め”におきかえることは、教育内容への行政の介入を法律で規定することになります。

 現行法は、民主的道徳についてもその基礎を提示しています。
「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間」(前文)、
「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」(第1条)

 改定案は、教育の目標に、“国を愛する態度を養う”ことを盛り込みましたが、現行の教育基本法から当然導かれる内容をあえて書き込むところに、よこしまなねらいを感じないわけにはいきません。

【憲法改悪と結びついて】
 教育基本法の改定は、憲法九条の改定と連動しています。
主権者として一人ひとりの子どもの「人格の完成」を目的とする教育から、憲法改悪がめざす「海外で戦争する国」にふさわしい人間を育て上げる教育への変質をはかろうとしています。

 こうしたねらいをもって、教育基本法に“国を愛する態度”が盛り込まれれば、第10条改定とむすびついて、特定の政治的立場にたつ「愛国心」を教育現場におしつけ、憲法に保障された内心の自由を侵害する重大な危険をもたらすことになります。

 教育基本法改悪を許さないたたかいを広げていきましょう。

2006年4月29日(土)「しんぶん赤旗」より