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9条の会を応援する有志のブログ

日本の良識を代表する9名の方が呼びかけた「9条の会」が全国で
数千の会に広がっています。私たちもその一員になります。

個人でもできるWEB署名のご案内です

2006年05月04日 01時38分08秒 | 日本国憲法
憲法改悪反対共同センターより
下記のWeb署名の御案内が届きましたので転載します。

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個人でもできるWEB署名です。
よければまわりにも広めてください。

憲法改悪反対共同センター9条をいかす署名
http://www.kyodo-center.jp/syomei/kenpou.htm

憲法9条にノーベル平和賞をアピール署名
http://www.cpi-media.co.jp/ppwuj-cgi-bin/nobel/nobel_form.html


教育基本法の改悪に反対する署名
http://www.tokyouso.jp/syomei/kenpou/kenpou.htm

06年憲法集会 九条の会・福岡-3

2006年05月03日 20時07分17秒 | 日本国憲法
次に福岡県教職組委員長 中村 元気さんが
「教育基本法『改悪』が目指すもの」と題して講演

このブログでも連日取り上げている問題を詳しく解明

第一部の最後に、めんたいワイドでおなじみの
斎藤 文男 九州大学名誉教授が
「憲法『改正』を止めるため」と題して講演

9条改憲が、一昨日、アメリカと日本の外交・防衛閣僚会議【2プラス2】で取り決めたアメリカのグローバル(地球規模)戦略に日本を取り込むために、海外での軍事行動という最後の箍(タガ)を取り払うためのものであることを解明しました。
そのなかで、日米の外交・防衛閣僚会議【2プラス2】の4人で国民に知らせることなくとんでもない軍事戦略が決められ国民に押し付けられようとしていること。
そして、国民の意思を無視して実行するためには、現憲法の「公共の福祉」ではなく「公共の秩序」を持ち出し、権力にとって邪魔になる活動を押さえ込むことを可能にする改定も盛り込まれていることを説明。

憲法そのものは、紙に書いた文書にすぎない。これをどのように活用するかは国民の運動に掛かっている、と聴衆に問いかけて講演を締めくくりました。

06年憲法集会 九条の会・福岡-2

2006年05月03日 19時53分51秒 | 日本国憲法
会場アナウンスでは千7百名の参加ということでした。

第一部の最初に津屋崎少年少女合唱団のオープニング演奏があり、指導者である熊丸みつ子さんが「子どもたちへ平和を語ろう」と題して引き続き講演。
いのちの大切さを日頃の子どもたちへの語りかけの体験を中心に話されました。
その中で、911から一年たった2002年ウィーンへの演奏旅行に行った時、現地インターナショナルスクールの小学生との懇談の場で「天皇制」の問題や戦争の問題などを小学生から質問されても中学生・高校生の合唱団メンバーは何も答えられなかったというエピソードを紹介された。
合唱団の生徒たちからは「ウィーンでは小学生でもあんなことを考えているのに、私たちはそんなことは考えてもいなかったので恥ずかしかった」という感想が出た
とのこと。
熊丸さんも語っていなかったことを思い知らされ、それからは知っていることは全て伝えようと考えたとのこと。
小学生への性教育にも話が及び、命のかけがえの無さを日々伝えている話しに感動の波が会場に広がっていたようでした。

本日「憲法記念日」

2006年05月03日 09時54分09秒 | 日本国憲法
きょうは、「日本国憲法」施行59周年の記念日です。
先人の智慧と闘いの結晶「日本国憲法」改悪を許さない闘いを一層広げてゆきましょう。

福岡では2006憲法集会が本日午後1時より福岡市民会館で開催されます。
ここをクリック

日本国憲法「前文」を再掲します。
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日本国憲法
              公布 昭和21(1946)年11月3日
              施行 昭和22(1947)年 5月3日 
【前文】
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

思想及び良心の自由

2006年04月19日 23時38分07秒 | 日本国憲法
教育基本法の改悪で「国を愛する心」の条文化や東京都の学校での日の丸・君が代強制にみられる、思想及び良心・内心の自由は、侵すことのできない国民の権利としての「自由」です。
また、国の機関の頂点に居る内閣総理大臣が靖国神社を参拝することは、第20条の(3)に明確に違反しています。
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第19条 思想及び良心の自由
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由
(1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 
(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することは強制されない。
(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

現行・日本国憲法における天皇制規定の功罪

2006年04月19日 09時45分57秒 | 日本国憲法
現行憲法に天皇制が残されたことは、国民主権の全面的実践の面では不徹底ではありましたが、
一方では第4条で国政に関する天皇の権能を明確に否定したことにより、戦後60年以上に亘って、
天皇の政治利用が戦前のようには行ない得なかった足枷にもなっているという考え方もあります。
そう考えると、この規定は『功・罪』の面では『功』の方が大きかったかも知れません。
昭和(裕仁)天皇が自らの戦争責任を公式には認めなかったという問題はありましたが、戦後の行為では、ほかに特に大きな『罪』はなかったでしょうから。
第二次世界大戦時の憲法(大日本帝国憲法)には、天皇の「無責任」条項があったという背景もあるようです。

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日本国憲法
第1章 天皇
 第1条 天皇の地位
 天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 第2条 皇位の継承
 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
 第3条 天皇の国事行為に対する責任
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 第4条 天皇の機能
 (1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 (2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
 以下略。

日本国憲法 第9条

2006年04月18日 12時00分07秒 | 日本国憲法
引き続き改憲のターゲットである第9条です。
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第2章 戦争放棄

第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



日本国憲法 前文

2006年04月18日 11時50分07秒 | 日本国憲法
 このブログを開設以来、自由民権期の私擬憲法はいろいろ紹介して来ましたが、日本国憲法本文は、他のサイトにも多く掲載されていたこともあって掲載していませんでした。
 しかし、憲法前文の格調高さを考えるとやはり掲載したいと思いました。
すでに良くご存知でしょうが、もう一度、みなさん一緒に読んでみましょう。
読み易くするための改行はブログ管理者

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日本国憲法
              公布 昭和21(1946)年11月3日
              施行 昭和22(1947)年 5月3日 
前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。