まだざっと目を通しただけですが、
行政法、
「勧告の処分性を否定する場合には、
勧告に対して公法上の当事者訴訟を提起するとともに、
仮の権利救済手段として『仮処分』を検討することが考えられる」
て。
民事保全法登場ww
試験科目「公法」やのにww
その検討だけは間違いやろって、
だからみんな処分性肯定したはずやのにww
あてはめ方なんて、
行政法の授業で習うことねえしww
バロスww
はあ…おもろい…笑いすぎて涙でてきた。
さ、
気を取り直して。
部屋に戻って、
マジメに分析します。
軽いヤツ…倒産法からいこかな。
明日は、
朝から倒産法ゼミなので、
早めに寝ないかんからね。