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HRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規(No.7:防火用語の規定)」2025(R7)

2024-12-23 08:31:06 | ビジネス・教育学習

◇2025年(R7年)4月の法改正を機会に、試験問題の傾向から、理解促進の新たな方向性を考えます。
◇出題項目ごとの重点条項を絞り込み、把握すべき具体条項の方向性把握を図ろうと思っています。

【No.7:防火用語の規定】
◇肢問2の正答の設問で、法解釈上の基本事項として、法2条の用語の定義の解釈の理解を求めている。
 ・2024年(R6年)問題においては、耐火構造と準耐火構造の基本的考え方を聞いてきています。
 ・これは、性能規定を定義したことにより、この2つの違いの明確な理解を促す意図を感じる問題です。
 ・耐火構造の基本は、主要構造部において、火災終了後も性能を確保することを意図しているようです。
 ・準耐火構造は、主要構造部だけではなく、人の行為を加えて、性能確保を意図しているようです。
 ・耐火構造は火災終了後も倒壊せず、準耐火構造は火災終了後は倒壊しても良いという事のようです。
 ・結果としての性能は同じでも、「耐火性能」「火災時倒壊防止性能」「避難時倒壊防止性能」は異なる。
 ・従って、2024年(R6年)問題において、「いずれも」と記述している事に着目し、設問を読み解きます。
 ・法2条の七号、及び七号の二の条文の記述は、かっこ書きで、意味を記述しています。
 ・設問で「いずれも」という同等の扱いをしている事への疑念を諭しているのです。
 ・このように、条文のかっこ書きに「用語の定義(意味)」が記述されている場合がある事に注意が必要。
 ・また、性能規定に関する用語の定義と意味の理解が一級建築士試験では要求されている。
 ・具体事例として、本問(2024年(R6年)問題)のNo.28問題を理解するうえで、重要事項となるのです。

◇肢問1では、第5節(法61条~法66条)の、防火・準防火地域の防火に関する性能を聞いてきている。
 ・主要構造部の外壁の防火性能については、法61条に基づき令136条の2に具体的事項を委ねている。
 ・2024年(R6年)問題では、法62条の屋根性能の基準で技術的基準を令136条の2の2に委ねている。
 ・法律(法62条)で定義する用語の意味を規定し、具体事項は政令に委ねる形としている。

◇肢問3では、防火構造における外壁と軒裏への必要性能の政令(令108条)技術的基準を聞いてきている。
 ・2024年(R6年)の問題で言えば、軒裏の性能の技術的基準を聞いてきている。
 ・2022年(R4年)No.6の問題で言えば、防火構造の外壁に必要とされる性能の技術的基準を聞いている。
 ・いずれも、令108条の防火性能の技術的基準の具体的数値を、政令を参照して確認する問題です。

◇肢問4の準防火性能は、法23条かっこ書きに規定し、技術的基準を政令(令109条の9)に委ねている。
 ・対象とするのは法22条に規定する屋根不燃の指定区域で、法62条の防火・準防火地域外としている。
 ・防火に関すル規定は、防火・準防火地域とそれ以外の地域(法22条指定区域)との違いの認識が必要。
 ・このように、防火規定における用語の定義(意味)を問うという、基本的な設問の出題があります。
 ・そして、技術的基準を、各条項に基づき、具体事項や規制数値を、政令に求める設問としています。
 ・基本事項は覚える方法とするか、少なくとも、何処に記述されているか、理解できる必要があります。
 ・常時必要な条項であればインデックス貼りですし、目次から検索できるようにするのも「有り」です。

2024年12月23日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

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