
◇今週から、集団規定(第3章)の規定を考えていきます。
◇集団規定における用語の定義の一番基本になると思いますので、受講生にはしつこく説明しました。
◇法42条において規定されている「道路」の規定で、内容を表にまとめてみました・・・冒頭の表を参照ください。
◇少しだけ嫌気がさしているのか・・・後の演習で、聞いていない事がよく分かる・・・知らんけどぉ~・・・
◇休憩時間での質問の内容を聞くと、法43条と法44条の混同があるようなので、まとめておきます。
◇法43条では、建築物を建築する為の敷地条件として、法で定義した道路に2m以上接することを規定。
◇これだけ聞くと「ふんふん、そうかぁ~・・・」と、聞き流していますが理解には至ってないようです。
◇その証拠が、法44条で道内建築制限の規定を持ち出すと、「えっ?何が違うの?」と疑問を持つ!
◇法44条では、法的に道路として認めた道の中に、建築物を飛び出してはいけないことを規定しています。
◇当たり前じゃないか!・・・と言うのですが、法68条の7の規定に基づき予定道路が指定された場合!
◇2年以内事業執行予定と特定行政庁が指定しなければ、法43に適応する道路とはならない。
◇しかし、法44条に規制する、道路内建築制限の規定は適用するのとしている。
◇法43条の接道義務は、道路部分に着目し、法44条は建築物そのものに着目して規定している。
◇この事を整理するのに混同しているようですが・・・演習問題を解くうちに理解してゆくようです。
◇道路の規定での簡単な条文での重要事項は、法45条の「私道の変更又は廃止の制限」の規定です。
◇特定行政庁による「許可制度」の規定などありません!・・・誤答を誘発する、よく出る設問です。
◇あと、私道として認める条件で「令144条の4第1項一号ニ」の幅員6mを求めている事。
◇その他の条件は要らないのですが、誤答を招きやすい、よく出る設問です・・・この条件だけでいい!
◇あとよく出る設問で、簡単な条文が、法47条の壁面線による建築規制の規定。
◇道路境界線と異なり、庇・屋根は、壁面線を超える事を容認しているのです!
◇こんな、簡単な条項でよく出る設問は、受講生に、しつこく注意喚起しているのですが・・・はて❓
2025年6月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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