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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉜「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の弱点考察」

2025-07-02 09:10:31 | ビジネス・教育学習

◇演習による弱点補強項目を洗い出し、そして対策を講じているのですが・・・
◇受講生の弱点の一つに、「誤っているもの」ではなく、「正しいもの」の選択問題に、意外と弱い!
◇今回、割とよく出る、長期優良住宅の計画認定制度における、申請者の設問ですが・・・・
 ・法5条1項が、自宅新築
 ・法5条2項が、譲受人がいる分譲住宅・・・売れている分譲住宅
 ・法5条3項が、譲受人未定の分譲住宅・・・まだ売れていない住宅
 ・法5条6項が、長期優良住宅として認められる既存住宅
◇いずれも、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁に計画の認定の申請ができるのですが・・・。
◇やはり、ここまで受験勉強の手が回らないのか、「正しいものを選択する」では、誤答が続出するのです。

◇この申請者に関連する設問として、「建築後の住宅の維持保全に係る資金計画」の要求があります。
◇法5条3項に該当する、譲受人未定の分譲事業者(まだ売れてない分譲住宅)について・・・
◇同8項において、それぞれの記載事項が規定されています。
◇その中の第五号において、建築にかかる資金計画は、記載事項としているが・・・
◇法5条3項に該当するものには、建築後の維持保全に係る資金計画については、定義されていない。
◇過去問で、結構見受けられる設問ですので、もう出ないかもしれませんが・・・ここが弱い!

◇そして、やっぱり誤答が多かったのは、斜線制限で、宅盤差がある敷地の高さ計算の設問。
◇計算後の宅盤差処理は勿論、建物後退緩和(令130条の12)の算定でも誤答を誘発しています。
◇令2条1項六号の建築物の高さ計算で、令130条の12の場合は、道路中心線からと規定している。
◇ここで、宅盤差の処置を誤ると、当然、最終的な回答も、間違ってきてしまいます。
◇この辺の弱さがありますので、試験までの猶予期間の間に、弱点補強が必要のようです!

◇あと気になるのは、防火地域の規制の設問で、法27条が絡んだ場合です。
◇法27条は、言うまでもなく特殊建築物の防火規制ですが、防火・準防火地域内でどうなのか?
◇図解問題ですると、意外と正解率が高いのに、文章問題だと、正解率が下がる・・・はて❓

2025年7月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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