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人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんはお別れです「今日は二級建築士学科試験の試験日・・・そして朝ドラ!」

2025-07-06 16:25:44 | 日記

◇あっという間に試験日になってしまいました・・・みんな大丈夫だろうか?
◇「これまで努力してきた自分を信じて、自信をもって試験問題に取り組んでほしい!」
◇一昨日の壮行会では、お別れのコメントと併せて、こんな激励のコメントも添えました!
◇時間的に、試験、もう終わっているのでしょうけど、大丈夫だったのだろうか?・・・心配!

◇受験講座最終日は、「シュガーバターの木」のお菓子を、全員に配って、激励しました。
◇そして、朝から無欠席で受講した人には、ガトーフェスタハラダのグーテデレーヌをプレゼント!
◇女子学生から「先生、美味しかった!」なんて言われて・・・つい、鼻の下が伸びてしまいます!
◇季節労働者なので、もう皆さんにお会いすることもないですが、街で会ったら挨拶くらいしてねっ!
◇そうコメントしておきましたが、お菓子あげたから、少しは気にかけてくれるかなっ?・・・知らんけどぉ~・・・!

◇そして朝ドラ、猫の手の新聞記者になった「のぶちゃん」、張り切っているねっ!
◇これでこそ朝ドラ・・・あの、進駐軍から貰ってきた「HOPE」という雑誌、正に「希望」だねっ!
◇崇と結びつける、キューピットの雑誌だねっ・・・入社試験会場に来た崇を見た、驚きの「のぶちゃん」!

◇今週からどんな展開になるのか分かりませんが、月刊誌に崇のイラストが載り、入社する???
◇史実のストーリーに近づいてきたみたいですので、これからが本番???
◇視聴率が最高記録になったとかならなかったとか・・・知りませんが、ネット上の話題の一つ???
◇『アンパンマン』のストーリーを知りませんので、むしろ、楽しめる気がしています・・・はて❓

2025年7月6日 by エコピープルおじさん
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉜「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の弱点考察」

2025-07-02 09:10:31 | ビジネス・教育学習

◇演習による弱点補強項目を洗い出し、そして対策を講じているのですが・・・
◇受講生の弱点の一つに、「誤っているもの」ではなく、「正しいもの」の選択問題に、意外と弱い!
◇今回、割とよく出る、長期優良住宅の計画認定制度における、申請者の設問ですが・・・・
 ・法5条1項が、自宅新築
 ・法5条2項が、譲受人がいる分譲住宅・・・売れている分譲住宅
 ・法5条3項が、譲受人未定の分譲住宅・・・まだ売れていない住宅
 ・法5条6項が、長期優良住宅として認められる既存住宅
◇いずれも、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁に計画の認定の申請ができるのですが・・・。
◇やはり、ここまで受験勉強の手が回らないのか、「正しいものを選択する」では、誤答が続出するのです。

◇この申請者に関連する設問として、「建築後の住宅の維持保全に係る資金計画」の要求があります。
◇法5条3項に該当する、譲受人未定の分譲事業者(まだ売れてない分譲住宅)について・・・
◇同8項において、それぞれの記載事項が規定されています。
◇その中の第五号において、建築にかかる資金計画は、記載事項としているが・・・
◇法5条3項に該当するものには、建築後の維持保全に係る資金計画については、定義されていない。
◇過去問で、結構見受けられる設問ですので、もう出ないかもしれませんが・・・ここが弱い!

◇そして、やっぱり誤答が多かったのは、斜線制限で、宅盤差がある敷地の高さ計算の設問。
◇計算後の宅盤差処理は勿論、建物後退緩和(令130条の12)の算定でも誤答を誘発しています。
◇令2条1項六号の建築物の高さ計算で、令130条の12の場合は、道路中心線からと規定している。
◇ここで、宅盤差の処置を誤ると、当然、最終的な回答も、間違ってきてしまいます。
◇この辺の弱さがありますので、試験までの猶予期間の間に、弱点補強が必要のようです!

◇あと気になるのは、防火地域の規制の設問で、法27条が絡んだ場合です。
◇法27条は、言うまでもなく特殊建築物の防火規制ですが、防火・準防火地域内でどうなのか?
◇図解問題ですると、意外と正解率が高いのに、文章問題だと、正解率が下がる・・・はて❓

2025年7月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉚「バリアフリー法における受講生の認識の弱点考察!」

2025-07-01 08:38:59 | ビジネス・教育学習

◇「バリアフリー法(通称)」とは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の事です。
◇建築基準法は、第1条の目的で「最低の基準を・・・」とありますが、関係法令では、そうではない!
◇「バリアフリー法」においても「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」がある。
◇そう、法律には守るべき「最低の基準・・・」しかないと誤認している事が発覚したのです!

◇バリアフリー法14条:建築物移動等円滑化基準への法的適合義務(特別特定建築物で2,000㎡以上)
 ⇒守るべき最低基準は、令10条で規定し、令11条から24条に定めている。
◇規制対象建築物は、特別特定建築物で2,000㎡以上のもの!
◇一方、バリアフリー法17条で、認定申請制度に規定する技術的基準がある。
 ⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めている。

◇受講生の疑問点は、施行令12条六号
 「主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。」という条文。
◇演習問題では、
 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空 
 間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。」と記述された設問。
◇この設問で、「施行令12条六号」を参照し、「何故間違っているのか、分からない?」との疑問!

◇そう、設問の記述に「建築物移動等円滑化誘導基準」とある文言が理解できていないのです!
◇バリアフリー法17条の特定建築物の認定申請制度における技術的基準は、主務省令114号なのです!
 ⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めるとしている。
◇主務省令114号第4条において、多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。
◇そして、第九号で、「主たる階段は、回り階段でないこと。」と規定しているのです。

◇最低基準だけを定める建築基準法と異なり、関係法令には複数の技術的基準が存在する場合がある!
◇建築物省エネ法も同様に、複数の技術的基準がありましたねっ!
◇守るべき最低基準は、「建築物エネルギー消費性能基準」
◇トップランナー制度の努力基準は、「建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準」
◇建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度の「建築物エネルギー消費性能誘導基準」

◇今回の設問の記述には、はっきり「建築物移動等円滑化誘導基準)」と記述されているのですが・・・
◇バリアフリー法において、このように複数の数値の技術的基準が存在する事は、意識していない?
◇廻り階段だけではない、他にも、このような複数の技術的基準があるので、注意する必要がある!
◇法律に慣れない受講生が理解するのには、少々、時間を要するようですが・・・はて❓

2025年7月1日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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エコピープルおじさんは奮起「いよいよ追い込み・・・試験まで、あと僅か!・・・そして朝ドラ!」

2025-06-29 10:23:52 | 日記

◇いよいよ試験の日が近付き、受講生も、ようやく、全員が真剣になってきた???
◇初日以来の、久しぶりの全員出席・・・でも、演習をすると、その差は歴然なのです!
◇ネガティブな発言をしてはいけないのですが、「今頃真剣になるなよっ!」・・・知らんけどぉ~・・・!

◇受験に慣れていない世代なのか、努力を積み重ねないと、資格試験には合格しない事が理解できない?
◇お説教が嫌いな世代ですので、私は決して、そのような愚痴っぽい、お説教はしません!
◇そうなんだよねぇ~・・・学校では、試験の出題者と教える人が同じだから、先生に聞けばいい!
◇でも、資格試験は、出題者と我々指導する人間は別人だから、予測・分析しながら指導します!
◇当然、受講生の努力の質も量も異なります・・・!

◇去年も、廊下での受講生との世間話で、「先生の演習問題、少し難しすぎない???」
◇例え話ですが、「走り高跳びで大会標準値が2mだとして、それを超える練習ばかりをする???」
◇「2m5㎝、2m10㎝と、それ以上のハードルを超える練習をするでしょっ!」
◇「私が出題者で皆さんを指導する訳ではないので、出題予測をして、それ以上の課題を与えますよ!」
◇「でないと本番に耐えられないと思うけど!」・・・納得してくれて、彼は、結果、合格していました!

◇はてさて朝ドラ、ようやく終戦したねっ!・・・これからが本番なのかもしれない!
◇「のぶ」ちゃんの反省の姿を見ていて、偉人の残した言葉で思い出すものがあります!
◇「失敗したことのない人間は、挑戦したことのない人間である」アインシュタイン(特殊相対性理論)!
◇「私は、あなたが転んだことに関心はない、そこから立ち上がることに関心がある」リンカーン(第16代・元アメリカ大統領)
◇ドラマでは、高知新報の採用試験に、始めは落ちそうだったけど・・・知らんけどぉ~・・・!
◇編集局主任の支援を受けて、新聞記者としてこれから活躍する?・・・立ち上げれ「のぶ」ちゃん!
◇今年も、講座の最終日に、このコメントを添えて、エンディングの弁をするつもりです!・・・はて❓

2025年6月29日 by エコピープルおじさん
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉚「改正・建築物省エネ法の規定を考える・・・その②」

2025-06-26 08:06:15 | ビジネス・教育学習

◇法律11条で、建築申請時に、工事に着手する前のエネルギー消費性能適合性判定を義務づけています。
◇住宅限定ですが、ただし書きで、適合判定を省略できる「特定建築行為」というのを規定しています。
◇「特定建築行為」は、令2条1項一号から三号に規定され、
 一号 仕様基準に基づく外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
 二号 設計住宅性能評価を受けた新築の住宅(「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費等級4」)
 三号 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
    ⇒長期使用構造等の確認は、品確法6条の2第1項に基づき性能評価機関が確認する。
◇ここでの注意点は、一号では「及び」という「併合的接続詞(英語でいうAND)」が使われている。
◇しかし、三号では「又は」という「選択的接続詞(英語でいうOR)が使われている。
◇すなわち一号では、「仕様基準に基づく外皮性能」及び「一次エネルギー消費性能」の両方を要求。
◇片や三号では、「長期優良住宅建築等計画の認定」又は「長期使用構造等の確認」のいずれかを要求。
◇試験問題を考えると、こんな所を突いてくる設問になるのではないかと、勝手に想像してしまいます。

◇法11条では、原則、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定の両方の申請を必要としている。
◇適合判定の申請先は、所管行政庁(法11条)と登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法14条)がある。
◇また、建築主事、建築副主事の確認に係るものは、適合判定通知書の提出期限が記述されている。
◇法11条7項:建築基準法6条4項に規定する記述の末日の3日前までと規定している。
◇こんな数値が記述されている条項については、試験問題の的になるのではないかと推察しています。
◇ただ、指定確認検査機関に係るものについては、明確な期日の規定が見受けられない・・・はて❓

◇そして、トップランナー制度(通称?)というのが規定されています。
◇住宅を新築する住宅事業建築主に対して、
 ・供給する住宅に関する省エネ性能の向上のための基準に照らして
 ・必要がある場合に、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができることとする制度
◇数値の規定があるので、試験問題として出しやすい部分ですよねっ!
 ・令5条1項(法21条1項に定める分譲型一戸建て規格住宅等):150戸
 ・同・2項 (法21条2項に定める分譲型規格共同住宅等):1,000戸
 ・令6条1項(法24条1項に定める請負型一戸建て規格住宅等):300戸
 ・同・2項 (法24条2項に定める請負型規格共同住宅等):1,000戸
◇建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準に適合するという事ですね!

2025年6月26日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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