川内町内会

仙台市青葉区川内
中ノ瀬町、大工町、川前丁、明神横丁、澱橋通、元支倉(一部)
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班長、副班長、組長の留意事項

2016年05月13日 | 規約・細則

     班長、副班長、組長の留意事項

 

 班長、副班長、組長さんは、以下の事項について十分ご留意のうえ、町内会活
動にご協力をお願いします。

 

1.役員会への出席について
   班長および副班長には重要な議事に関する役員会への出席をお願いするこ
  とがあります。開催案内が届いたときには是非ご出席をお願いします。

2.会員名簿の整理について
   班長および副班長は、担当する組内の会員数を常に正確に把握し、配布さ

  れた名簿(会費納入記録簿、以下「会員名簿」という。)を整理しておいて
  ください。

3.町内会費の取扱いについて
 (1) 会費は、組長が各会員所帯から毎月末まで徴収(会費徴収の都度、受
   領証に受領月日を記入、押印すること)し、会員名簿を添えて翌月5日
   まで副班長に納入する。副班長は、取りまとめたうえ会員名簿を添えて
   翌月10日まで会計に納入してください。
    なお、事業所または集合住宅(アパート・マンション等)の場合は、町
   内会会計から原則として毎年7月1日付けで各事業所または不動産会社
   に対し、町内会指定の金融機関口座への振り込みをされますよう依頼し
   ています。ただし、アパート等の所有者が、会計または副班長に直接納
   入される場合は、従来通り徴収してください。

 (2) 会費は、一世帯月額300円(事業所の場合は、月額1,000円)です。

 (3) 会費は、一か月分を納入することとなっていますが、数か月分あるいは
   年一括払い、半年払いで前納することができます。

 (4) 会費は、次のような特別の事情がある場合は、会費を半額とすること
   ができますので、該当者がいる場合には会長にご連絡ください。
   ア.一人暮らしの高齢者(75歳以上)の世帯主の場合、
   イ.大学生および専門学校生(独身者)で、アパート・マンション等の集
    合住宅に居住している場合、
   ウ.本人から会費の減免の申し出があり、役員会で承認した場合。

回覧文書等の取扱いについて
 (1) 回覧文書は、時期を失せず迅速に回覧されるようにしてください。

 (2) 回覧文書で調査報告を要するものは、期日に遅れないように提出して
   ください。
    なお、回覧または処理済みの文書等は保管しておき、任期終了後に必
   要に応じて処分してください。

 (3 )班長、副班長、組長が交替のときは、前任者は、会員名簿・回覧板そ
   の他必要事項を新任者にこの「留意事項」と共に確実に引き継いでくだ
   さい。

5.川内町内会災害時安否確認体制の確立について
   川内町内会は、災害時の安否確認や避難誘導等を円滑に行うために班、
  組ごとの「川内町内会安否確認体制」を確立し、災害発生時の被害の防止
  および軽減を図るものとします。 

 (1) 川内町内会は、災害時に町内の班、組ごとに連絡員を配置します。    

 (2) 連絡員は、原則として組長とする。ただし、組長が高齢等で業務遂行
   が困難であると認められる場合は、班長がこれに当たるものとします。

 (3) 連絡員は、組ごとの所帯名(75歳以上の高齢者を含む)を把握して
   おき、災害時に「安否確認の状況」を班長または役員に報告してくださ
   い。
    なお、連絡員は、組ごとの75歳以上の高齢者や災害時要援護者支援登
   録者に関する情報をあらかじめ防災担当役員から受けておいてください。

 (4) 班長または役員は、連絡員の報告に基づき川内町内会災害対策本部長
   (川内町内会長)に報告するものとします。

6. ごみ収集について
 (1) 生活ごみは、町内会で指定したごみ集積所(以下「集積所」という)
   に、仙台市環境局青葉環境事業所(以下「青葉環境事業所」という)で
   定められた収集日に、市の「ごみの分け方・出し方」の「ごみ排出ルー
   ル」に則った指定袋(家庭ごみ指定袋、プラスチック製容器包装指定袋)
   または回収容器(缶・ビン・ペットボトル・廃乾電池類など)に入れて
   出すよう指導してください。
    なお、集積所の清掃については、利用者で自主的に行われるようご配
   慮願います。

 (2) 紙類(新聞・チラシ一段ボール・紙バッター雑紙・雑ものなど)は、
   町内会で指定した集積所に、青葉環境事業所の定める収集日に、「紙類の
   分け方・出し方」の「紙類定期回収ルール」に則った方法で出すよう指
   導してください。

 (3) 粗大ごみは、「粗大ごみ受付センター(℡:716-5301)」へ、臨時ごみ
   は、「青葉環境事業所(℡:277-5300)」へ申し込むよう指導してくださ
   い。
    なお、粗大ごみは市で決められた日に、臨時ごみは希望日などを打ち
   合わせのうえ処理されることになっています。

 (4) 不法投棄ごみを発見したときは、会長または役員に知らせてください。

7.町内会員並びにご家族のご不幸について
  組内の会員またはその家族の不幸があった場合には、次の事項について班
 長、組長を通じて会長または役員に連絡してください。町内会では、町内会
 掲示板に掲示するとともに役員が弔問に伺います。
  連絡すべき事項は、(1)死亡者の氏名と年齢(世帯主との続柄)、(2)死亡し
 た日時、通夜・告別式の場所と日時、喪主の氏名等です。

8.町内掲示板の管理について
  町内掲示板の管理は町内会で行いますので、掲示物を掲示する時は必ず会 長の承認を受けて掲示するよう指導してください。

9.市街路灯の故障について
   町内会の街路灯に電灯きれ等の故障を発見した場合は、仙台市青葉区役所
  建設部管理課(℡:225-7211)に連絡のうえ修理を依頼して下さい。その場合
  は、電柱番号、連絡先(自宅の電話番号等)などを伝えてください。

10.転出入の取扱いについて
  組内に転出入があった場合には、次により処理し、班長・組長は会長に連
 絡してください。 

 (1) 組内に転出者があった場合は、「○月○日▽▽へ転出」と会員名簿に記
   入しておいてください。

 (2) 組内に転入者があった場合は、町内会に加入するよう勧め、加入した
   場合はあらたに会員名簿に加えてください。

11.川内町内会集会所の利用について
  会員が町内会関係の諸会合で利用する場合は、無料扱いとなります。有効
 に活用してください。
  なお、川内町内会集会所の利用に当たっては、「川内町内会集会所利用規定」
 により事前に会長の承認を受けてください。

 

    ・この留意事項は平成14年4月1日から適用します。
    ・この留意事項は平成21年4月1日から適用します。
         (平成21年2月28日に一部改正)
    ・この留意事項は平成29年4月1日から適用します。
         (平成29年2月2日に一部改正)



 

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