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かいふく指南処【からはだふくらか】

Streptomyces mobaraensis TTG-1株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について

2024-09-02 13:57:13 | パブコメ

Streptomyces mobaraensis TTG-1株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

審議結果(案)

「Streptomyces mobaraensis TTG-1 株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼ」について、食品健康影響評価を実施した。

本添加物は、Streptomyces mobaraensis BTG-5 株を宿主として、S. mobaraensis BTG-5 株由来の改変トランスグルタミナーゼ遺伝子を導入することで作製されたS.mobaraensis TTG-1株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼである。

本添加物は、タンパク質中のグルタミン残基とリジン残基の間での架橋反応を触媒する酵素であり、肉団子等の食肉加工、蒲鉾製造等の水産加工、チーズ・アイスクリーム製造等の乳製品加工、茶わん蒸し製造等その他の食品加工に用いられる。

「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)に基づき食品健康影響評価を実施した。

具体的には、挿入遺伝子の安全性、挿入遺伝子から産生されるタンパク質の毒性、アレルギー誘発性等について確認した。

その結果、従来の添加物と比較して新たに安全性を損なうおそれのある要因は認められなかった。  

以上のことから、「Streptomyces mobaraensis TTG-1 株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼ」は、人の健康を損なうおそれはないと判断した。 

 

 

内閣府共通意見等登録システム - 内閣府

 
受付締切日時 2024年9月26日23時59分
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「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について

2024-09-02 13:46:52 | パブコメ

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)により委任された事項を定める公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成19年政令第276号。以下「認定令」という。)について、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第29号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、理事の構成の特例の基準等について定めるほか、公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人に係る規定の見直しを行うため、改正するものである。 

認定法施行令の一部を改正する政令(概要) 

認定法施行規則の一部を改正する府令(概要) 

(参考資料)認定法施行規則改正の理由及び概要 

認定法施行令の一部を改正する政令(案文) 

認定法施行規則の一部を改正する府令(案文) 

デジタル臨時行政調査会において決定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日)に基づき、各府省において規制の見直しを行うものとされており、往訪閲覧(情報の閲覧に閲覧場所等への訪問が必要とされるもの)が措置されている規定について、インターネットを利用して閲覧等に供することを可能にすることが求められている。

現在、移行法人が作成する公益目的支出計画実施報告書は、提出を受けた行政庁において一元的に公益法人information(ホームページ)上で閲覧等に供しているが、その旨が法令上明らかではないことから、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下「整備法施行規則」という。)を改正し、インターネット上で閲覧に供することができる旨を法令上明らかにする。

そのほか、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号。以下「改正法」という。)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の公布・施行に伴い、所要の改正を行う。 

整備法施行規則の一部を改正する府令(概要) 

整備法施行規則の一部を改正する府令(案文) 

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月27日23時59分
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児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案について

2024-09-02 13:43:36 | パブコメ

児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案について|e-Govパブリック・コメント

○ 里親となるには都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が行う研修を修了する必要があり、この研修の内容については、里親の類型に応じてこども家庭庁長官が定める告示において定めている。

これらの研修は、講義、演習及び実習によってその課程が構成されており、このうち実習は、虐待を受けたこどもなど家庭養育が必要なこどもを受け入れる里親について、基礎的知識や技術の修得等その資質の向上を図るため、児童養護施設等の施設現場又は児童相談所において行うこととしている。

○ 今般、この実習場所について以下のとおり見直しを行うこととする。

(1)里親支援センターの追加 ・ 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)において、里親支援体制の更なる強化を図るため、包括的な里親支援を行う里親支援センターを新たに児童福祉施設の一類型として位置付けたところ。

・ 里親支援センターが里親や委託されたこどもの支援を行う現場における実習を実施することにより、実習の趣旨である知識及び技術の修得等が果たされるものと考えられるため、里親支援センターを実習場所に追加する。

(2)里親の居宅及び小規模住居型児童養育事業を行う住居の追加

・ 児童の養育等の知識や経験を有する里親の居宅及び小規模住居型児童養育事業を行う住居においては実践的な養育がされていることから、こうした場においても、里親としての基礎的知識や技術の修得という実習の目的は果たされ得ると考えられる。

これらのことから、里親の居宅及び小規模住居型児童養育事業を行う住居を実習場所に追加する。

なお、実際の実習場所については、「養育里親研修制度の運営について(平成21年3月31日付け雇児発第0331009号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」 等において、都道府県が選定することとしており、本告示の適用後は、里親及び小規模住居型児童養育事業者の意向を確認し、実習実施によって過度な負担がかからないよう配慮を図るよう、同通知を改正する予定。

※ それぞれの告示における実習の実施場所の規定順については、行政機関である児童相談所を先頭に規定し、それ以降は、児童福祉法に規定されている順に従って規定する。

概要 

児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月26日16時0分
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日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(2号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(案)に対する科学的・技術的意見の募集について

2024-09-02 13:37:27 | パブコメ

日本原子力発電株式会社敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(2号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(案)に対する科学的・技術的意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

敦賀発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(2号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(案)

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所(2号炉)関連審査会合|原子力規制委員会

日本原子力発電株式会社 敦賀発電所 規制法令及び通達に係る文書|原子力規制委員会

受付締切日時 2024年9月28日0時0分
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「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について

2024-09-02 11:59:01 | パブコメ

「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

我が国とEUとの間においては、相互認証の枠組みが成立している。

我が国が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」又は単に「法」という。)第28条に基づき、EUを個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国(国又は地域)に指定(以下「外国指定」という。)し、EUが一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)第45条に基づき、我が国に対して十分性認定を行うことにより、相互に円滑な個人データ移転が可能となっている。

日英間においても同様の相互認証の枠組みが成立している。

個人情報保護法第28条第1項においては、外国にある第三者に対して個人データを提供する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意が必要とされている。

ただし、上記のとおり指定された外国の場合には、この限りではない。

外国指定の要件としては、個人情報保護法第28条第1項の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「委員会規則」という。)第15条において五つの判断基準等が定められている。

個人情報保護法においては、令和3年(2021 年)改正による官民一元化により、民間部門における規律(法第4章)に、公的部門における規律(法第5章)が追加されることとなり、個人情報取扱事業者による外国にある第三者への個人データの提供制限に係る規定(法第28条)に合わせ、行政機関等による外国にある第三者への保有個人情報の提供制限の規定(法第71条)が導入されている。 現在、日EU相互認証においては、官民一元化による個人情報保護法の適用範囲の拡大を踏まえ、GDPRに基づくEUの十分性認定の範囲の拡大に向けて協議を行っていることから、個人情報保護法第71条に基づく公的部門による越境移転に係る外国指定を可能とする規定の整備も必要となっている。

個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)

個人情報保護法第71条等に係る委員会規則の改正について 

「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月27日23時59分
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