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「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程」の一部改正に係る意見募集について

2024-09-18 15:03:23 | パブコメ

「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程」の一部改正に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント

技術者資格として、新たに以下を別表に追加し、資格の追加に合わせて「確認すべき資格付与試験等の要件」等を追加する。

<点検・診断等業務>

・公園施設(樹木): 都市公園における樹木の点検

・診断を実施する業務

・水道施設(水道管路施設を除く):水道法に基づく、取水、貯水、導水、浄水、送水、配水施設までの土木構造物、建築物、機械・電気・計装設備等を対象とした運転・維持管理等を実施する業務

・水道管路施設(バルブ・その他の管路付属設備を含む):水道法に基づく、取水、貯水、導水、浄水、送水、配水施設までの管路等を対象とした運転・維持管理等を実施する業務

<計画・調査・設計業務>

・水道:水道法に基づく、取水、貯水、導水、浄水、送水、配水施設を対象とした計画・調査・設計等を実施する業務

<横断型業務>

 ・データ管理(BIM/CIM):複数の土木業務・工事で作成した3次元モデルを統合し、活用する業務 

登録規程一部改正案の概要 

「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程」の一部改正に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月3日0時0分

「支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

2024-09-18 14:57:34 | パブコメ

「支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

登別温泉は国内でも屈指の温泉街であり、登別温泉地獄谷に位置する泉源は、登別温泉の湯量の約80%を供給する重要な泉源となっている。

爆裂火口跡のくぼみに、湧き出た湯が池のようにたまった状態になっている。

本泉源を維持するためには、周囲の斜面から流入する土砂の浚渫など、定期的な泉源の管理が必要であり、十分な管理が行われなかった場合、湯量や湯温が低下し、やがては泉源自体が埋まり、この泉源を利用している登別温泉における宿舎事業の執行に重大な支障が生じる。

これまでは、豪雨時に土砂流入により湯量及び湯温が低下する等の事態が発生した場合に、自然公園法第21条第7項に基づく非常災害のために必要な応急措置に係る届出手続により、土砂の浚渫を行っていた。

一方で、土砂の流入は災害時のみではなく通常の降雨等に伴って日常的に発生している。

このことを踏まえると、定期的な浚渫により泉源の維持を図るほか、災害時に泉源が埋まることによる宿舎事業への支障を軽減又は予防するためには、泉源の維持を目的とした土石の採取行為であって景観の維持に著しい支障がないものについては、災害時に限らず実施が可能となるよう基準を緩和することが合理的であり、その必要性が認められる。

なお、本泉源は園路から望見されにくい位置にあり、一部に望見される場所はあるものの、主要な展望方向とは異なる。

そのため、定期的に浚渫作業が行われる場合においても、園路からの展望の支障は小さい。

以上のことから、当該区域において基準の特例を定めるものである。

(概要)説明資料 

区域図 

「支笏洞爺国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月19日0時0分

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について

2024-09-18 14:53:51 | パブコメ

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第26号)による防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の改正により、法令上、自衛官等に対して同法第22条第1項の規定により給付される療養等についても、健康保険等と同様にオンライン資格確認が可能とされた。

これをシステム上で実現するためには、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国民健康保険中央会が共同して設置している医療保険者等向け中間サーバー(以下「中間サーバー」という。)に、防衛省が定める自衛官診療証記号・番号等を登録する必要があるところ。

防衛省においてその方策を慎重に検討した結果、当分の間の方策として、既に中間サーバーへの情報登録が実現している防衛省共済組合の加入者情報に、防衛省の自衛官診療証記号・番号等を統合し、防衛省共済組合が中間サーバーへ登録する方策を採用することとした。

本省令は、この方策を実現すべく、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)を改正し、所要の規定の整備を行うものである。 

改正(案)の概要 

案文 

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月18日0時0分