「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、第3条第2項の規定に基づき、農業資材審議会に意見を聴いたところ、以下のとおり改正することは適当であるとの答申を得たことから、省令の一部を改正することとする。(詳細な内容については、関連資料も併せて確認いただきたい。)
・ アミラーゼ(Bacillus licheniformisの遺伝子組換え体が生産するアミラーゼ)について、省令別表第1の1の(2)に、牛、豚、鶏以外の飼料に用いてはならない旨を規定するとともに、省令別表第2の8に成分の規格等を新たに設定する。
飼料添加物の新規指定等(案)(JPBL011 株を利用して生産されたアミラーゼ)
受付締切日時 | 2025年4月24日23時59分 |
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