「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント
(1)次の化学物質(以下「追加指定物質」という。)を第一種特定化学物質に追加指定する(政令第1条第1項)。
①二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV-328)
②一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
③一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス)
(2)追加指定物質が使用されている製品のうち、輸入禁止とする製品を指定する(政令第7条)。
(3)デクロランプラスについて、例外的に使用することができる用途及びその期間を指定する(政令原始附則第3項)。
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受付締切日時 | 2024年12月6日23時59分 |
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