岡山市環境問題を告発!

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告発 第3弾 土壌汚染調査届しなくても岡山市は又もや行政不作為!

2020-10-23 10:29:49 | 糾弾

 平成23年9月9日、この業者が岡山市へ設置許可申請を行うにあたり、概略計画を提出する。その際、岡山市各課からの「概略計画への指導事項による措置・対応」、要するに産廃処分場計画を行うにあたり岡山市の各課がこの事業に対する意見を述べそれに開発事業者が答えると言うものだ。その一つがこれだ。

岡山市環境保全課 (法例に基づく意見) 

        ・土壌対策法第4条1項の規定により3000㎡以上の土地の形質の変更をする場合、工事着手の30日前に届け出が必要です。(「土地の形質の変更」とは、土地の形状変更する全般を言い、いわゆる掘削・盛土を問いません!

 

開発事業者 (回答)  土壌汚染対策法及び同法施行規則の定めに従い、届け出を致します。

 

これのの事実を踏まヘ令和2年4月20日、大森岡山市長へ 土壌汚染対策法第4条の届け出違反に対して行政手続法36条・

処分の求め「産業廃棄物処理施設設置工事の中止命令と許可の取り消し、司法機関への刑事告訴(告発)」を提出した。

すでに工事はほぼ完了している。届出すると約束している。

工事前の写真と工事後の写真を見てもらえれば一目瞭然。土地の形質変更の全般が明らかに3000㎡を超えている。

この埋め立て計画面積はおよそ9000㎡である。

しかし、岡山市大森市長の回答は、

①申請書の計画図面をもって土地の形質変更部分が3000㎡以内であるから届け出は不要である。

②「概略計画時の指導」の回答の約束を履行していないことに対しては、「法に則り提出義務がなかったから」提出していないだけだと言う。

③「では、概略計画時の指導」にのやり取りにその結果を保全課は3000㎡有るか無いか確認したのか?に対して、確認していない。業者が必要ないから届け出しなかっただけだと言い。何ら問題ないという。

④では、なぜ、現在において、産廃課より図面を取り寄せ平米数を拾い出したかというと、処分の求め求めがあったからだと言う。

⑤では、面積の拾い出し方法は?と問うと、構造物、水路工事部分を拾い出したら3000㎡以内だと言う。現状写真を見てもらえば分かるとのではと問うと?写真では何とも言えない。では現地立ち入りして確認すれば!というとそんな権限は無いと嘯く。施行規則に立ち入り権限はある。

といことで、大森市長は、又もや、市民の安心安全より、岡山市組織の不作為・瑕疵業務の隠ぺいと、業者への寄付金による忖度する始末だ!

いまからでも、岡山市環境保全課は、「現地調査へ赴き、平米数を法に則り計算して業者へ届け出を提出させ、土壌汚染調査を実施させろ、当然、届け出義務違反で刑事告発しろ」

工事はまだ完了届が出ていない!まだ間に合うぞーーー!

 

 

資料

土壌汚染対策法とは?

環境省 水・大気環境局長 環水大土発 第1903015号 平成31年3月1日 通達

(1)土地の形質の変更は、施工時の基準不適合土壌の飛散、基準不適合土壌が帯水層に接することによる地下水汚染の発生、削除されたく順不適合土壌の運搬等による汚染拡散リスクを伴うものである。このため一定規模以上の土地の形質の変更を行うものに対し、その旨を事前に届けださせるものとともに、都道府県知事は、当該土地において土壌汚染の恐れがある場合には、土地の所有者に対し、土壌汚染状況の実施及びその結果の報告を命ずることができることとしている(土壌汚染法第4条)

(2)土地の形質変更の届出

環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとするものは、着手前の30日前までに当該形質変更をしようとする土地の所在等を都道府県知事に届け出なければならない。(法第4条の1項)

 ①届け出の対象となる土地の形質変更

  届け出の対象となる「土地の形質変更」とは土地の形状を変更する全般を言い、土壌汚染調査対象の機会をできる限り広くとらえようとする法の趣旨を踏まえ、いわゆる掘削の盛り土を問わず、土地の形質の変更部分が3000㎡以上であれば、届け出が義務図けられる。とある。

 

 

 


告発 第2弾 フューム管は不法投棄では?と岡山市に訴えたら!場内整備に使うと言う! 平成10年以前からここに置いてるだって、でもここは産業廃棄物処分場の真ん中だーー!

2020-10-17 12:53:50 | 糾弾
  1. 第2弾 三本見えてるフューム管、岡山市が現地立ち入り調査したところ直径1メートり長さ2メートル超のフューム管が7本あったそうだ。業者の言い訳は、「場内整備に使う為に置いている」平成10年前からここに置いている」「今もってどこに使うかは決めていない」だそうな!この場所、平成7年から産業廃棄物処分場だ!未だにどこの場所に何に使うか決めないでずーとここに置いているそうな?この管の下は、産業廃棄物で埋め立てられている!
  2. 岡山市の報告! このフューム管のメーカー・製造番号・規格等々は記録指定なし、写真も撮影していない。立ち入りした職員が資材として使えるの判断したので産廃の不法投棄とは言えないそうな! 資材置き場として使用している判断だと言う。では、岡山市は、廃掃法の処分場(中間・最終処分場)埋めたて地内は埋立許可品目以外でも資材としてなら保管しても良いと言う結論だそうな!その資材も使えると判断したなら廃棄物と言わないから資材置き場として何年でも営業中でも安全性は関係なく置いていて良いそうな!
  3. 設置許可においての維持管理計画に無くても資材置き場として何年でも使え、取り締まり対象にはならないそうな!(笑い)

  4.実は、この場所、平成22年産業廃棄物処分場2期埋め立て完了しています。埋め立て終了届が平成20年およそ2年間の水質調査等が義務付けられています。また、埋立地は、およそ50センチ以上の覆土をして埋め立て物が飛散しないよう転圧します。なのだが、これまた、この場所にはこのフューム管が存在していたはずなのに岡山市は、当時の担当職員が置いていて問題ないと処置したと言う。という事は、維持管理計画に覆土を50センチ以上行う!のお約束は、フューム管での転用が許されるという事だそうな!(笑)。今後、岡山市においての産業廃棄物処分場埋め立て完了時の覆土は、使用ができると言う資材が覆土の代わりとして転用できると言事となる。当然、維持管理計画変更も必要ないと言うことだそうな!

それにもう一つのお約束!埋め立てた後は、「森林復旧する」明らかに資材置き場だろーーー

 おーーー岡山市長の業者への神対応!

ではなんでここに20年以上置いているのか?

考えられるのは、1・どこかの工事現場で処理を依頼されて処理費を誤魔化す為?

               2・2期・3期の処分場計画に無い水路を(不法侵透水の排水路計画)の為?

     3・三期埋め立て中に不法埋め立て処分するため?

と思われても仕方ないよな――

お問い合わせ! kanykou1tousakai@gmail.com 


告発 第一弾 岡山市産業廃棄物処分場埋立地 砂防工事申請無しで岡山市が許可を出した問題の場所!

2020-10-13 10:49:00 | 糾弾

岡山市北区御津虎倉中尾谷、この場所に第3期産業廃棄物処分場計画があります。

この処分場は平成2年から第1期、第2期と埋立が終了しています。

平成29年4月に第3期の処分場設置許可が下りています。しかし、この処分場は

国の指定した砂防指定地域である。業者は、申請時に法の許可要件として自ら

申請書に「砂防工事申請」の必要を謳っていながら許認可長の岡山県の許可を

得ずにして工事をほぼ完了した時点で岡山県から使用停止の行政指導を受け現在

においてもこの業者から岡山県に対して砂防工事の申請も許可も出ていません。

 この不条理な「設置許可」を岡山市はいまだに取り下げることもせず、

岡山市議会において議員の追求に「他事考慮」として何の行政指導もできぬまま

許可から3年の月日がたった。そもそも「廃掃法」は近隣住民の生活環境に不安を

与えないための法律である。にも拘らず、岡山市の姿勢は、許可の正当性だけを

訴え市民の不安など全く考慮しない。要するに法律が違うと岡山市の見逃した

手続き瑕疵を誤魔化すことに専念しているとしか思えない。

第一弾

今回指摘 この2期処分場と3期処分場の境界に多数の袋詰めしたいわゆるトン袋が

積み上げてあります。この袋の正体は何なのか?産廃の不法投棄なのか?何らかの

違法物なのか?本来、砂防指定地域では、土砂、盛り土の堆積は、岡山県への届け

出と許可が必要です。

そこで私たちは、岡山市産業廃棄物対策課へ通報いたしました。令和2年8月26日、

岡山市は現地へ調査へ入りました。しかし、中身も確認せず、業者の言う土嚢袋

だと言う!!!それを信じ中身の確認、数量、検体何もせず問題ないとの回答。

その上、平成22年の2期工事埋立終了検査時に当時の岡山市の産業廃棄物対策課の

職員の指導の下土嚢袋を積み上げたという。理由は、法面の植生の押え、その下の

水路への土砂の流入防止だと言う。

そんな応急工事で産業廃棄物完了検査が済まされるなんて考えられない。まして、

砂防指定地である。

これもまた岡山市産業廃棄物課職員の無知のなしたことなのか?それとも、弁解の

ため?共犯だったのか?と様々な疑いが増してくる。

この件に対して再度、土嚢袋の中身の確認と個数、当時の職員のヒアリング記録

の提示を求めたら、「一度回答したからもうそれ以上はしないと言う」!!

 砂防法違反だから岡山県へ通報するようにと訴えたがそんな事はしなかった。

そこで我々から岡山県へ通報し、岡山県が岡山市へ確認し、岡山県が10月2日立

ち入り調査へ入った。

調査結果は、まだない!

 


環境ファースト調査会 岡山支部 ブログ開始

2020-10-13 10:26:00 | 糾弾

環境ファースト調査会とは

 私たちは、戦後日本の高度成長にともない先祖が守り続けた山紫水明なる山河を

もうこれ以上無用、無法・無秩序な開発を検証、調査し、目に余るものに対しては断固として告発して行く!

この事により、子供・孫たちに自然の大切さと先祖が残してきた「山紫水明なる山河」を守っていかなければならないことを伝えていきたい。

また、自然環境だけでなく生活環境・インフラ環境の不当な整備、違法行為・違法な

行政姿勢にも調査、告発、糾弾して行くことを目的としている。