岡山市環境問題を告発!

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第6弾 おさらい!!

2021-01-09 16:14:18 | 糾弾

告発第6弾のおさらい!!

 

 

岡山市が許可した産業廃棄物設置許可の処分場の進入路の一部が他人の土地(北区御津虎倉2139-3番地)となっており、

現在、正当な所有者が使用をしないようにと岡山市に通知している。

 岡山市は、この問題を設置許可以前に地権者と事業者が同意した「申立書」により通行に支障がないと判断した。

そして審査した担当窓口は、法務局の切り図と業者の作成した「現況図」を基に精査した。このことにより手続き

審査は正当に行われたという。民民の問題だから関与しないし、許可の取り消しもしないと大森市長は言う。本当にそうか?

検証

問題点1 「申立書」の提出者は、土地所有者(2139-3)の妻である。その所有者は、平成9年に死亡している。

「申立書」作成日は、平成17年。設置許可日は平成29年、審査に「申立書」を添付したのは平成23年。まず、

「問題なのは、この申立書を岡山市に持ち込んだのは事業申請者である。当然、申立人が岡山市へ出向き面談したわけでもない。

そして、申し立て書文中のある「承継者」とあるがそれを証明する書類は一切提出も岡山市担当職員が精査した記録もない。

本人確認書類、法定代理人証明書、戸籍謄本等々何もないのに一体この「申立書」の信ぴょう性をどう判断したというのか?

この平成17年当時、調べたところ法定相続者は3人いた。それに、平成9年から令和2年6月まで死亡している人の名義登記だ

 (この申立者は平成29年死亡)

今となっては、この「申立書」を虚偽かどうかは司法に委ねるしかない。

 その為に岡山県警から産業廃棄物課に対策官が赴任しているのだから当然の職務だ。

 

問題点2

 平成2年、この事業主の前の所有者(処分場1期・2期当時の土地所有者)が2139-3番地の土地の一部を買い取り分筆した。

この時、地積測量図が作成されており、分筆した2139-24番地を測量し登記されている。そして、この2139-24番地は、

現岡山市道に接している。この市道もまた2139-3番地から分筆されてできた市道だ。岡山市が「地積測量図を作成して

登記している。という事は、この問題の土地が岡山市道と接していないことは、事業主も岡山市も承知なのは明白である。

この申立書の言う、公図の間違いはあり得ないし、土地所有者隣地同士が了解したら勝手に公図を書き換えてそれを設置

許可申請の進入路として申請する行為は「不動産登記規則」違反であり岡山市が勝手に公図の変更を認めたことは

法務局の職務を勝手に行った越権行為である。本来登記官の行う業務だ。

 参考 不動産登記規則 16条1

【地図等の訂正】

地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は

これらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

11月岡山市議会で違法な手続き・指導が生じた場合は追加の書類の提出を求めると答弁した、であるなら、

岡山市がした公図の書き換え承認は、違法な手続き・指導だ。正当な書類提出をまず行うべきだ。

 

問題点3

 許可後の土地所有者の変更は民民の話し合いで解決?(笑)

申立書と一緒に提出した平成17年作成の現況図、申立書だが岡山市に提出したのが23年だ。この5年の間に当然、

本人の所在確認、戸籍謄本等の確認があってしかるだし、通常の行政許可業務だ。それを見逃したのだから民民の判断だと

逃げず申請時、所有者同士が法務局へ行って「公図の訂正」してくださいねと申請者に行政指導するべきだったと

岡山市総務局長も環境局長も先日の議会でなぜ言わないのか?

 議会答弁で大森市長の言う「裁量権がなかった」と何かといえば使いまわすが法務局の職務を勝手に越権して公図の

書き換えを認めたことは「裁量権」の遺脱ではないか?

 産業廃棄物設置許可は開発行為の許可だ。開発を認め山河を破壊して使用できない施設を作ってそのまま、使用できるかできないかは

事業主が考えるとか、他法令だから岡山県が考えるとか『他事考慮』を連発して許可の不発を行為となっているではないか。

 無法な開発をさせて地域住民に不安を起こさせ、私たちは知りませんというのは「是々非々」の判断もできない行政許認可庁という。

早々に環境省に「産業廃棄物許可」に関する許認可権を返納するべきだ。

そうすれば、今行われている地元反対運動の訴訟もなくなり無駄な弁護士費用、裁判費用を削減できる。

その削減した費用を本当の環境行政のための資料作成、職員の環境教育費に使うべきだ

 

前回お知らせした、告発第6弾その2は、来週の公表となっています。

まずは、おさらいで事実関係の整理をせてみました!

 さて、いつになったら大森岡山市長の正当な行政ができるのかなーーー??

まあ、次の選挙を辞退してくれることが岡山市の幸いだ!