岡山市環境問題を告発!

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告発 第3弾 土壌汚染調査届しなくても岡山市は又もや行政不作為!

2020-10-23 10:29:49 | 糾弾

 平成23年9月9日、この業者が岡山市へ設置許可申請を行うにあたり、概略計画を提出する。その際、岡山市各課からの「概略計画への指導事項による措置・対応」、要するに産廃処分場計画を行うにあたり岡山市の各課がこの事業に対する意見を述べそれに開発事業者が答えると言うものだ。その一つがこれだ。

岡山市環境保全課 (法例に基づく意見) 

        ・土壌対策法第4条1項の規定により3000㎡以上の土地の形質の変更をする場合、工事着手の30日前に届け出が必要です。(「土地の形質の変更」とは、土地の形状変更する全般を言い、いわゆる掘削・盛土を問いません!

 

開発事業者 (回答)  土壌汚染対策法及び同法施行規則の定めに従い、届け出を致します。

 

これのの事実を踏まヘ令和2年4月20日、大森岡山市長へ 土壌汚染対策法第4条の届け出違反に対して行政手続法36条・

処分の求め「産業廃棄物処理施設設置工事の中止命令と許可の取り消し、司法機関への刑事告訴(告発)」を提出した。

すでに工事はほぼ完了している。届出すると約束している。

工事前の写真と工事後の写真を見てもらえれば一目瞭然。土地の形質変更の全般が明らかに3000㎡を超えている。

この埋め立て計画面積はおよそ9000㎡である。

しかし、岡山市大森市長の回答は、

①申請書の計画図面をもって土地の形質変更部分が3000㎡以内であるから届け出は不要である。

②「概略計画時の指導」の回答の約束を履行していないことに対しては、「法に則り提出義務がなかったから」提出していないだけだと言う。

③「では、概略計画時の指導」にのやり取りにその結果を保全課は3000㎡有るか無いか確認したのか?に対して、確認していない。業者が必要ないから届け出しなかっただけだと言い。何ら問題ないという。

④では、なぜ、現在において、産廃課より図面を取り寄せ平米数を拾い出したかというと、処分の求め求めがあったからだと言う。

⑤では、面積の拾い出し方法は?と問うと、構造物、水路工事部分を拾い出したら3000㎡以内だと言う。現状写真を見てもらえば分かるとのではと問うと?写真では何とも言えない。では現地立ち入りして確認すれば!というとそんな権限は無いと嘯く。施行規則に立ち入り権限はある。

といことで、大森市長は、又もや、市民の安心安全より、岡山市組織の不作為・瑕疵業務の隠ぺいと、業者への寄付金による忖度する始末だ!

いまからでも、岡山市環境保全課は、「現地調査へ赴き、平米数を法に則り計算して業者へ届け出を提出させ、土壌汚染調査を実施させろ、当然、届け出義務違反で刑事告発しろ」

工事はまだ完了届が出ていない!まだ間に合うぞーーー!

 

 

資料

土壌汚染対策法とは?

環境省 水・大気環境局長 環水大土発 第1903015号 平成31年3月1日 通達

(1)土地の形質の変更は、施工時の基準不適合土壌の飛散、基準不適合土壌が帯水層に接することによる地下水汚染の発生、削除されたく順不適合土壌の運搬等による汚染拡散リスクを伴うものである。このため一定規模以上の土地の形質の変更を行うものに対し、その旨を事前に届けださせるものとともに、都道府県知事は、当該土地において土壌汚染の恐れがある場合には、土地の所有者に対し、土壌汚染状況の実施及びその結果の報告を命ずることができることとしている(土壌汚染法第4条)

(2)土地の形質変更の届出

環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとするものは、着手前の30日前までに当該形質変更をしようとする土地の所在等を都道府県知事に届け出なければならない。(法第4条の1項)

 ①届け出の対象となる土地の形質変更

  届け出の対象となる「土地の形質変更」とは土地の形状を変更する全般を言い、土壌汚染調査対象の機会をできる限り広くとらえようとする法の趣旨を踏まえ、いわゆる掘削の盛り土を問わず、土地の形質の変更部分が3000㎡以上であれば、届け出が義務図けられる。とある。

 

 

 



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