御遺命の戒壇建立の時と手続きについて、『三大秘法抄』には「王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して」(御書P1595)等と書かれているのに対し、『一期弘法付嘱書』にはごく簡略に「国主此の法を立てらるれば」(御書P1675)とのみあります。
一方、戒壇建立の場所について『三大秘法抄』には「霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて、戒壇を建立すべき者か」と断定を避けているのに対し、『一期弘法付嘱書』では「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」と記されています。
ニ書の記述を文字通りに見ていくと、上記のように微妙な違いがあるの
です。顕正会は、この違いをどのように会通(えつう)するのですか?
一方、戒壇建立の場所について『三大秘法抄』には「霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて、戒壇を建立すべき者か」と断定を避けているのに対し、『一期弘法付嘱書』では「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」と記されています。
ニ書の記述を文字通りに見ていくと、上記のように微妙な違いがあるの
です。顕正会は、この違いをどのように会通(えつう)するのですか?