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「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表(日本公認会計士協会)

業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表について

日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」を6月29日付で公表しました。

資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたことや、企業会計基準委員会から「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されたことを受けて公表するものです。

公表日から適用となります。

内容については、公開草案のときの当サイト記事をご覧ください。

ただし、草案から、一部変更があるそうです。

「本実務指針の公開草案へ寄せられたコメントを受けての主な修正点は次のとおりです。

(1)監査基準委員会報告書の体系に合わせるため、一部の規定の順序を入れ替えました。
(2)本実務指針の中で定義として示した方がよい項目を定義の項として取りまとめました。
(3)詳細な例示事項として本文に置いていた仮想通貨交換業者の業務内容の理解に関する事項、内部統制の例示並びに収益の発生、仮想通貨の実在性及び仮想通貨の評価に関する実証手続例を付録へ移設いたしました。」

ちなみに、27項で、自己発行仮想通貨に関する留意点が列挙されています。

「実務対応報告第3項において対象外となる自己(自己の関係会社を含む。)の発行した資金決済法に規定する仮想通貨に関しては、以下のような点に留意する。

① 実務対応報告第5項から第15項における会計処理の対象外となるため、別途、仮想通貨交換業者が採用した会計処理が妥当かどうかを検討することに留意する。なお、財務諸表の利用者が適正な判断を行うために必要と認められる場合には、採用している会計処理が適正に開示されているかどうかを検討することに留意する。

② 仮想通貨交換業者が採用した会計処理の適用状況について検証することに留意する。

③ 財務諸表の利用者が適正な判断を行うために必要と認められる場合には、実務対応報告の注記の対象外となっている仮想通貨の種類ごとの保有数量、貸借対照表価額等の追加の開示についても検討することに留意する。」

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