会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(日本公認会計士協会)

「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」を、2024年6月13日付で改正しました。

2023年12月5日に公表された投資事業有限責任組合会計規則との整合性を図るために見直しを行ったものとのことです。

「内容に係る主な変更点は次のとおりです。

  • 有責組合における財務報告の枠組みについて、有責組合会計規則第7条第2項等で時価の定義が明確化されたことに伴い記載を修正した(第9項)。
  • 有責組合会計規則に準拠した場合の時価評価について、有責組合会計規則第7条第2項等で時価の定義が明確化されたことに伴い記載を修正した(第24項及び第24-2項)。
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律(有責組合法)に基づく財務諸表等に適用される財務報告の枠組みの受入可能性について、有責組合会計規則第7条第2項等で時価の定義が明確化されたことに伴い記載を修正した(第58項)。
  • 現行の実務を踏まえ「査定」を「評価」に修正した(第79項から第92項)。
  • 改正前に付録8としていた「投資資産時価評価準則にIPEVガイドラインを採用した場合の未公開株式の公正価値の見積りに係る監査上の留意事項」を第93-2項から第93-18項として追加した。また、有責組合会計規則の文言と整合させるため「公正価値」を「時価」に修正した。」

原則として2024年10月1日以後開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用です。

投資事業有限責任組合(LPS)制度について(経済産業省)(←会計規則もこちらから)

「投資事業有限責任組合(LPS)は、事業者の多様な資金調達方法の確保や信用創造機能の強化のために創設した、1.業務を執行する無限責任組合員(GP)と投資家の有限責任組合員(LP)による構成、2.構成員課税の適用が特徴で、法人格のない組織形態です。」

投資事業有限責任組合の会計規則改正及びその影響(PwC)

「このたび会計規則改正により「中小企業等投資事業有限責任組合会計規則」が廃止され、新設される「投資事業有 限責任組合会計規則」に基づき会計処理が行われることとなります。「中小企業等投資事業有限責任組合会計規則」 が1998年11月1日から施行されており、「投資事業有限責任組合会計規則」は2023年12月5日から施行されるため、 実に四半世紀ぶりの会計規則の変更となります。」(「はじめに」より)

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