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⑤所持許可証の書換え及び再交付

2018-10-14 12:41:52 | 猟銃等取扱基本的事項
⑤所持許可証の書換え及び再交付

1)引っ越しなどで住所が変わったときは、所持許可証の書換えを受けなければならない。

2)弾倉に装塡できる弾の数を変更するなど同一性が失われない範囲で銃の改造をした場合には、所持許可証の書換えを受けなければならない。

3)所持許可を受けた散弾銃をライフル銃に改造するなど、同一性を失わせる程度に銃を改造するときは、新たな所持許可を受ける必要がある。

4)所持許可証をなくしたり、盗まれたりしたときには、再交付の申請をしなければならない。

5)所持許可証の再交付を受けた後に、なくした許可証を見つけたときには、旧許可証を住所地を管轄する警察署に返納しなければならない。


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