全国地蜂連合会

全国の地蜂愛好会やグループで組織する、全国地蜂連合会のホームページです

全国地蜂連合会規約

2019年05月25日 | 全国地蜂連合会規約
全国地蜂連合会規約

第1条(名称)
本会は全国地蜂連合会と称する

第2条(事務局)
本会の庶務並びに会計は加盟団体の意見を考慮し会長が任命する

第3条(組織)
本会は全国各地の地蜂愛好会、グループ及び個人をもって組織する

第4条(目的)
本会は地蜂と人間との共生が将来に渡って存続すること、そのための諸活動を通して交流と親睦、更に地蜂文化の向上と地域活性化への貢献を目的とする

第5条(事業)
本会は前条の目的を達成させるために次の事業を行う事が出来る
(1)地蜂の保護、増殖と保護の輪を広める事業
(2)各会団体の地蜂研究、活動等の情報交換と交流促進事業
(3)全国地蜂サミット等、各団体への活動支援事業
(4)各会団体相互の親睦の為の事業
(5)地蜂を通して地域活性化への貢献
(6)地蜂の食文化の研究と普及
(7)その他

第6条(入会と退会)
本会への入会又は退会しようとする各会団体及び個人は会に申し出、役員会で承認する


第7条(総会)
1、総会は年1回開催し必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る
2、総会は次の事項を決議する
(1)事業報告及び収支決算ならびに事業計画及び収支予算の承認
(2)規約の改正
(3)役員の選任及び解任
(4)その他役員会で必要と認めた事項
3、総会は代表者の二分の一以上の出席をもって成立する。この場合委任状は代表者としての出席とみなす
4、代表者は各団体から2名以上選出すること
5、総会の議事は出席代表者の過半数にて決し、可否同数の場合は議長が決するものとする
6、議長は会長があたる

第8条(役員会)
1、役員会は必要に応じ会長が招集し次の事項を審議する
(1)総会の招集及び総会に付すべき事項
(2)重要な会務の方針に関する事項
(3)入退会に関する事項
(4)その他会長が必要とした事項
2、役員会の招集が不可能な場合、審議事項について情報通信を利用して審議する事が出来る

第9条(役員)
1、本会の役員は各団体より1名ずつ推薦された会員で、次の役員を置き、総会において承認を得なければならない
  会 長1名  副会長2名  理 事5名 監 事2名
2、役員の任期は2年とし再任は妨げない

第10条(役員の職務)
1、会長は本会を代表して会務を統轄する
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
3、理事は本会の事業の執行に当たる
4、監事は本会の経理を監査する

第11条(顧問、相談役)
1、本会に顧問、相談役を置く事ができる
2、顧問、相談役は役員会の推薦によって会長が委託する

第12条(経費)
1、本会の経費は次の収入をもってあてる
(1)会費 会員人数別基準金に会員人数負担金を加えたもの
     会員数 10人未満    1000円+(会員数×200円)
         50人未満    3000円+(会員数×200円)
         50人以上    5000円+(会員数×200円)
(2)個人会員           1000円

第13条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする

 (付則)この規約は平成20年5月25日より施行する

※令和元年5月25日 個人会員規定追加



連合会規約

2008年06月07日 | 全国地蜂連合会規約
全国地蜂連合会規約

第1条(名称)
本会は全国地蜂連合会と称する

第2条(事務局)
本会の庶務並びに会計は加盟団体の意見を考慮し会長が任命する

第3条(組織)
本会は全国各地の地蜂愛好会、グループ等をもって組織する

第4条(目的)
本会は地蜂と人間との共生が将来に渡って存続すること、そのための諸活動を通して交流と親睦、更に地蜂文化の向上と地域活性化への貢献を目的とする

第5条(事業)
本会は前条の目的を達成させるために次の事業を行う事が出来る
(1)地蜂の保護、増殖と保護の輪を広める事業
(2)各会団体の地蜂研究、活動等の情報交換と交流促進事業
(3)全国地蜂サミット等、各団体への活動支援事業
(4)各会団体相互の親睦の為の事業
(5)地蜂を通して地域活性化への貢献
(6)地蜂の食文化の研究と普及
(7)その他

第6条(入会と退会)
本会への入会又は退会しょうとする各会団体は、会に申し出、役員会で承認する

第7条(総会)
1、総会は年1回開催し必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る
2、総会は次の事項を決議する
(1)事業報告及び収支決算ならびに事業計画及び収支予算の承認
(2)規約の改正
(3)役員の選任及び解任
(4)その他役員会で必要と認めた事項
3、総会は代表者の二分の一以上の出席をもって成立する。この場合委任状は代表者としての出席とみなす
4、代表者は各団体から2名以上選出すること
5、総会の議事は出席代表者の過半数にて決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。
6、議長は会長があたる

第8条(役員会)
1、役員会は必要に応じ会長が招集し次の事項を審議する
(1)総会の招集及び総会に付すべき事項
(2)重要な会務の方針に関する事項
(3)入退会に関する事項
(4)その他会長が必要とした事項
2、役員会の招集が不可能な場合、審議事項について情報通信を利用して審議する事が出来る

第9条(役員)
1、本会の役員は各団体より1名ずつ推薦された会員で、次の役員を置き、総会において承認を得なければならない
  会 長1名  副会長2名  理 事5名 監 事2名
2、役員の任期は2年とし再任は妨げない

第10条(役員の職務)
1、会長は本会を代表して会務を統轄する
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
3、理事は本会の事業の執行に当たる
4、監事は本会の経理を監査する

第11条(顧問、相談役)
1、本会に顧問、相談役を置く事ができる
2、顧問、相談役は役員会の推薦によって会長が委託する

第12条(経費)
1、本会の経費は次の収入をもってあてる
(1)会費 会員人数別基準金に会員人数負担金を加えたもの
     会員数 10人未満    1000円+(会員数×200円)
         50人未満    3000円+(会員数×200円)
         50人以上    5000円+(会員数×200円)

第13条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする

 (付則)この規約は平成20年5月25日より施行する