3月22日、北海道総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し437.40MHzで運用していた旭川市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)2人と、バンドプランを守らずに衛星用に限り使用することができる周波数(435.40MHz)で運用しコールサインも送出していなかった岩見沢市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の計3人に対して行政処分を行った。本件は、アマチュア無線を対象とした電波監視で電波法違反が発覚したものである。
3月22日、北海道総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し437.40MHzで運用していた旭川市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)2人と、バンドプランを守らずに衛星用に限り使用することができる周波数(435.40MHz)で運用しコールサインも送出していなかった岩見沢市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の計3人に対して行政処分を行った。本件は、アマチュア無線を対象とした電波監視で電波法違反が発覚したものである。
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